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交差点(4差路)で、
7時から9時までは、直進と左折しかダメな場合の標識
青地のマルに( ←↑ )・・・こんな感じのよくある標識です。

この場合Uターン禁止の標識はありません。
時間外は、Uターン可能だと思いますが、
7時から9じまでは、Uターンはだめでしょうか?

愚問ですいませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

その後色々調べましたが明らかに正解と出る資料を発見できませんでした。


が!私の前回の解釈は間違えのような・・・

第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

すみませんでした
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この回答へのお礼

>第二十五条の二 
これは、教則本で、確認したんですが、
問題のことがわからなくて。
再度ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/30 19:04

「右折禁止」ならばすなわち「Uターン禁止」です。


Uターン禁止の標識があるのは、「右折はできるけどUターンは禁止」のところだと思いますけど。
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この回答へのお礼

そもそも(←↑)の標識は、交差点でのことを、示しているので、交差点の前後ならばUターン可能で、
交差点では、左折と直進のみ可能。
・・・と自分で解釈しました。
どうも、ありがとうございました。
ただ、
右折禁止=Uターン禁止では、無いと思います。
今回の場合、「指定方向外進行禁止」という標識みたいなので、おっしゃるようにUターンも出来ないように思えますが・・・。

確実な回答が知りたいです。

お礼日時:2003/09/30 19:13

Uターン禁止標識がない=Uターン可ですよ


しかし、右の路地へ頭を振ってのターンは違反になりますね。
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この回答へのお礼

どうも、ありがとうございます。
しかし、直進と左折方向にしか行けませんよ、という解釈をしているので、Uターンは、違反かと思っていましたが・・・・。

お礼日時:2003/09/29 20:52

基本的に、交差点内でのUターンそのものが、違法なのではないでしょうか?

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この回答へのお礼

どうも、ありがとうございます。
しかし、街でよくみかけるんです。
交差点でのUターン・・

お礼日時:2003/09/30 19:02

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