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調基(その他)8点が4件査定されました。
全員後期高齢者の方で
減点理由は担当規則に反する、ですが。

同月入院無し、処方箋の交付も無し、薬剤管理指導料(在宅も)
青本で算定できないと書かれている項目は取っていないはずなんですが、

4件に共通しているのは、B011-3薬剤情報提供料10点を算定している事です。
これって併用できないんでしょうか。

どなたか教えていただけませんでしょうか。

A 回答 (1件)

調基は、院内に薬剤師が常勤している事が条件だったはずです。


理由の 担当規則に反する というのはそういう意味ではないですか?
もしくは 月に1回しか算定できないところを2回算定したのか。
調基は他の項目と同時算定できます。できないものはありません。
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この回答へのお礼

早速にありがとうございました。
一応薬剤師も常勤してますし、1回のみの算定ですので、
他と同時算定可能であれば、やっぱり査定先に確認してみます。
どうもでした。

お礼日時:2011/05/19 22:46

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