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賭博罪について質問です。
いわゆる裏賭博場で摘発された経営者・常習者の刑事処分はどのように違うのですか?
また常習者の初犯・前科持ちでもどのように罪が変わって来るのですか?
気になったので回答お願いします。

A 回答 (1件)

賭博罪でも



そのへんの、サラリーマンが昼休みに今晩の巨人阪神戦かけて仲間内で賭博するのと、
・・・組が、資金集めにクラブの地下室で賭場営業では、当然 罰も、ちがいます

(単純)賭博罪(刑法185条)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられる。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、犯罪は不成立である。
(ドンペリ一本だと賭博罪ですが、缶コーヒー一本だと不成立\(^^;).

常習賭博罪(刑法186条1項)
常習として賭博をした者は3年以下の懲役に処せられる。

賭博場開張図利罪、博徒結合図利罪(刑法186条2項)
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処せられる。


富くじ発売罪、富くじ発売取次罪、富くじ授受罪(刑法187条)
無許可富くじ
富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処するとされ、 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされている。また、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処される。

ちなみに、賭場を開帳しても100パーセント・イカサマのときは
賭博罪は成立せず、詐欺罪の方になるとか\(^^;)...
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この回答へのお礼

なるほど~。
客に関しても懲役実刑ですか~。常習ではあるが初犯は執行猶予付きって感じですかね?

お礼日時:2011/06/05 07:02

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