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挙式をし、請求額全額支払い後に請求額追加の連絡があり、
謝罪や是正処置の対応を要求したいのですが
その内容や、要求そのものについての妥当性について伺いたいです。

経過としては以下の通りです。
4月に挙式をし、事前に確定した請求額の全額を指定日までに納めたのち、
5月、請求額追加予定の通知(通知のみ、請求額送金後20日以上経過)
6月、さらに20日以上経過しても請求書は送付されず、直接謝罪したい旨の連絡

請求額の訂正が可能なのは承知していますので謝罪、是正について考えています。
○謝罪の面
・そもそも請求書が(担当者の確認印あるにも関わらず)誤っていた
・当初の請求額支払い後から請求追加までの対応が遅い
 (上記に請求追加通知の連絡もあるが、当初の請求額支払い後
  1ヶ月以上も経過してなお請求書を送付していない)
・謝罪文の公開を行うこと(違反時、違約金の要求も考えています)
○是正の面
・是正処置として請求額確定以後の請求額変更の対応方法を
 契約書へ記載および契約者へ説明する

挙式というのもあり、一生涯、思いだすたびにこの不快な件を
思い出すと思うと悔しくて仕方ありません。
妻も「最後までいい思いはしなかった」と落胆しきりで
「一生"付きまとう"思い出になった」と嘆いてます。
(この請求以外にも色々ありましたので…)
これが一生涯の思い出となるだけに他の挙式する方、した方すべてに
起こりうると思うと許せなく、確実に改善してほしく思っています。

そういった念も込めて、謝罪の公開も要求したいと考えています。
長くなりましたが、そういった内容を書面でやり取りする想定での質問です。

・上記の謝罪内容は妥当であるか(≒オカシな点はないか)?
・公開の要求が可能である場合、違反時の違約金はどの程度が妥当か?
(勘案したい点:追加請求額は10万、式場側の不手際、一生涯残る不快な思い)
・「謝罪」や公開要求への「合意」などが含まれるが文書としては「誓約書」が妥当?
 また、法的効力はあるものなのか?

2点目はほんの「お約束」のつもりですが、万一の場合を考え、
軽々しく違反しようと思わない程度に現実的な額を提示しておきたいためです。

参考までにご意見をいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

全文を拝読しましたが、全くの言語道断と考えます。


もともと、追加請求と言いますが、先方の単なるミスでしよう。
それを「挙式というのもあり、一生涯、思いだす」など言い、
最後には「謝罪の公開も要求したいと考えています。」
と言っておられます。
全くの、情けないことと思います。
なお、ここでは法律のカテですので、法律的に回答します。
「謝罪せよ」と言う請求の趣旨で裁判できないことはないです。
それは、例えば、名誉が毀損された場合、損害賠償請求として、
1、被告は原告に対して金100万円を支払え。
2、被告は、下記記載の新聞社に摘記の内容の謝罪広告せよ。
 との判決を求める。 
と言うようなのはあります。
この場合、勝訴した時の強制執行は、1、では金銭のことですから、簡単に強制執行できますが、
2、の場合は強制執行はできません。
その場合の法律は「間接執行」と言って、後で、別な裁判で授権決定の申立と言う方法が用意されており、
その中で、「謝罪広告しないときは、1日につき金1万円の支払いを命ずることを求める。」
と言う方法です。
このように、特別な方法はありますが、今回の場合は、損害賠償請求は要件がなく認められないです。
そのようなわけで、今回は「単なるミスは許してやろう。」と考えて下さい。
なお、請求書が間違っていても違法ではなく、請求書が届かなかった、又は、遅いと言うことも違法ではないです。
また、違約金は契約違反の場合だけで、その内容も契約書に記載されている内容に限ります。
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この回答へのお礼

素人の長文ながらご一読くださりありがとうございます。

結果から言うと、予想以上の誠意ある対応をいただき、
こちらから何かを言うこともなく事が済みました。(済ませてもらった、というのが正しいですね)

仰る通り、法律カテというところで、まさに回答いただいたご意見を伺いたかったので、ベストアンサーとさせていただきました。
思いつきを連ねたものなので驚かれたかと思いますが
非常識な内容は重々承知しておりますし
相手方の不正(後述)でもない限りは要求しようとは思っていませんでした。
万一こんなことをこちらがしてしまったら?と思い、
ご意見を募りましたが例も挙げていただき非常に参考になりました。

また、やはり客観的に見た場合「単なる事務処理上のミス」であるため
万が一「不正な請求」だった場合はこちらで発見・指摘することは
不可能であることがよくわかりました。
というのも、今回このような公開というのを思くに至ったのには
しばらく前にTVでも取り上げられた葬儀費用の正当性の問題があったからなのです。
挙式に関しても「言い値」のようなところがあり、その点では請求された項目や額の正確性をこちらで裏付けるのは非常に困難なものです。今回の件では全額支払い後ということもあり、葬儀費用の問題のように妥当性に欠く請求だったら?と考えたときに思い当たったのが公開という短絡的なものでした。
別の方も挙げてますが、噂や評判というのは結局事象の共有であり公開そのものであると思ってます。であれば企業側にその事案の公開の是非を問うのはどうか?と思ったのですがやはり難しいものなのですね。

このたびはご意見をいただきありがとうございました。

お礼日時:2011/06/19 23:36

謝罪の公開って何?そんなことまでして嫌な思いはなくならないでしょう。


せいぜい少しは気が晴れるだけ?そこまでしたらモンスターだと思うな。
というか、相手はその要求は飲まないだろうし、法的にも飲む必要はない。

そこまで思うなら、追加請求拒否すればいいじゃない。
契約はすでに終了しており、支払済である。よって追加の請求には応じない。これで終わりです。

相手方に妥当性があれば訴訟してくるでしょう。

それを相手の非にねじ込んで謝罪要求はいいとして、公開まで要求して困らせるのはいい大人のすることではないと思う。
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請求額追加「予定」の通知であって、


決定ではないので、その謝罪と金額について話がしたいと言う事ではないのですか?

それと謝罪の公開ってどこに公開するのですか?
ネットですか、新聞ですか、その式場の窓口などでしょうか、期間は?
それと現在は頭に血が上っているようなので、何とも思っていないようでが、
それで気が晴れますか?
謝罪文を出したからと体質が変わるわけではないですよ。

それと、公開する場合、当然実名公開になり、質問者様ご夫婦の名前が実名で出ると言う事ですがそれでも良いのでしょうか。
他の利用者に害を及ぼしたなどとは違い、契約者とのトラブルで謝罪公開をするのですから(今後こう言う事が起きるかもしれないからと云うのは理由になりません、質問者様ご夫婦うの時にたまたまと言われればそれまでです、頻発しているなら色々噂になっているので選んだ人がハズレを引いたと言う事になります)、
こう言う事があり申し訳ありませんでしたと云うだけのものを公開したら必ず問い合わせが来ますので、業務に支障が出ます、そのリスクは基本的に企業側は負う必要性のないものと考えられますので、公開という要求を出せば、普通なら、実名公開になりますとかえってくると思います(疎い人だと匿名で構いませんとい言います)。

>○是正の面
>是正処置として請求額確定以後の請求額変更の対応方法を契約書へ記載および契約者へ説明する
直接謝罪したいと言うのはそういう事も含まれているのでは?

>追加請求額は10万、式場側の不手際、一生涯残る不快な思い
民事による損害賠償請求は、不利益をこうむった度合いを金銭換算してだしますので、
10万円が妥当かどうかは質問者様ご夫婦にしか分かりません、ただし、逸脱した金額であれば、その合意は無効になります。

まずは相手の言い分を聞いてから考えた方がいいのではと思います。

仮に私なら、その見積間違いについての差額の支払いを拒否します、
すでに、契約時の額面で請求書がきて支払っていますので、これで契約は終了です。
不快な思いをしたのなら、かかわり合うよりは、その支払いを拒否して終了し忘れることにします。
式を行うまでにいろいろ相手に不手際があり不快な思いをした時も、その場ではっきり白黒つけます。
出なければ本当に引きずることになりますので。
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この回答へのお礼

ご意見いただきありがとうございます。

言葉足らずな面があり、「とにかく実行に移す!」という前提でご意見をいただくこととなり申し訳ないです。
もちろん相手の意見を伺った上で納得いかなければ話をする、というのは仰るとおりです。

重箱の隅をつつくようで恐縮ですが、謝罪と是正については別物とお考えいただければと。
あくまで謝罪は態度の面であって是正というのはその後の処置や対策です。
謝って請求をし、その後何もしなければ謝罪はあったが是正なし、ということです。

支払い拒否についてですが、事務処理上は請求額の訂正というのは可能であり、支払う側として請求された場合は拒否できません。

お礼日時:2011/06/20 01:24

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