A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
(1)高度利用地区
都市計画法第9条第17項
建築基準法第59条
が根拠法令。
容積率の最高限度
容積率の最低限度
建蔽率の最高限度
建築面積の最低限度
壁面の位置の制限
を定める。
これにより、
容積率の最高限度
→高度利用地区で定める最高限度が指定容積率であるとみなして適用
建築物の各部分の高さの制限(基準法第56条第1項第1号、第2項~4項)
→特定行政庁の許可により既存の制限を撤廃
建蔽率、建築面積、壁面の位置
→高度利用地区で定めた内容に適合する形で既存の制限を撤廃
(2)都市再生特別地区
建築基準法第60条の2
都市再生特別措置法第36条
が根拠法令。
・誘導すべき用途(用途規制の特例が必要な場合のみ)
・容積率の最高限度(400%以上)及び最低限度
・建蔽率の最高限度
・建築面積の最低限度
・高さの最高限度→ふさわしい高さ・配列
・壁面の位置の制限→有効な空地の確保等
を定める。
これにより
容積率、建蔽率、建築面積、高さ
→特区の数字に適合
壁面の位置の制限
→特区の位置に適合
用途地域及び特別用途地域による用途制限(基準法48条~49条の2)
斜線制限(基準法56条)
高度地区(基準法58条)
→以上は適用しない
容積率制限
→特別地区に定める最高限度が指定容積率とみなして適用
日影規制
→対象区域外の建築物とする
いずれも上記関連法令を丹念に読み込んでいけばわかるかと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/07/11 14:23
とてもわかりやすかったです!やはり法規となると今までではあまり身近に感じれない言葉の使い方や文になっているのでとても険しい顔で勉強しています@@;
ひとつ疑問が改善できた気がします!ありがとうございました^^
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