現在バイトしている会社に入ってから、人間関係が原因で1年ほどでうつ病になりました。
今は自立支援自立支援医療を受けていますが、精神障害者保健福祉手帳の取得を考えています。
まだ医者には話していませんが。
特に最近は勤務中にうつの症状が悪化することが多くなり欠勤・早退が増えました。
このまま行けば、クビにされるかもしれません。
会社で私がうつ病であることは誰も知りません。
調べたところ税金等で控除があるらしいのですが、自分で確定申告では認められないのでしょうか?
会社に申し出たら最低の差別を受けるのは必至です。
現状、ワーキングプアで自立支援を使っていても通院をキャンセルすることもあるくらいです。
早く辞めたいけど、辞めたら生活できなくなるから辞めれないでいるだけです。
転職活動するときは障害者枠で探したほうがいいんでしょうか?
正直な所しばらくは引きこもって、人と会わない生活がしたいです。
手帳を持っている・考えている方参考意見お願いします。
考えがまとまらなくて分かりにくい文章になりましたが、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法を根拠法令としますが、実際の認定にあたっては、以下の2つの根拠通達に拠っています。
その際、その精神障害の初診日から6か月を経過した時点以降の手帳用診断書を用意します。
精神保健福祉法による精神保健指定医もしくは精神科医によるものであることが必要で、初診日から6か月経過以前の手帳用診断書では無効です。
==========
精神障害者保健福祉手帳制度実施要領(最新改正後のもの)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
元となっている根拠通達:
精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について
平成7年9月12日/健医発第1132号/厚生省保健医療局長通知
最新改正:
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準についての一部改正について
平成23年1月13日/障発0113第1号/厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知
==========
精神障害者保健福祉手帳の等級判定基準(最新改正後のもの)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
元となっている根拠通達:
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について
平成7年9月12日/健医発第1133号/厚生省保健医療局長通知
最新改正:
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準についての一部改正について
平成23年3月3日/障発0303第1号/厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知
==========
等級判定基準は上に示したとおりですが、診断書の記載内容に関してはいくつもの留意事項があり、つい先ごろ、厳格化されています。
したがって、十分に留意していただくことが重要です。
元となっている根拠通達:
精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項
平成7年9月12日/健医精発第45号/厚生省保健医療局精神保健課長通知
最新改正(厳格化):
精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項についての一部改正について
平成23年3月3日/障精発0303第1号/厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知
診断書の記入に当たって留意すべき事項(最新改正後のもの)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
記入例:
1 統合失調症
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
2 双極性感情障害(そううつ病)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
3 高次脳機能障害
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
4 小児自閉症(自閉症)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
さらに、等級判定基準についても、もう少し細かな決まりが追加で定められています。
以下のとおりですが、こちらも、つい先ごろ厳格化されています。
元となっている根拠通達:
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項
平成7年9月12日/健医精発第46号/厚生省保健医療局精神保健課長通知
最新改正:
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項についての一部改正について
平成23年3月3日/障精発0303第2号/厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項(最新改正後のもの)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
以上のこまごまとした決まりを元に、以下の方針を基本として認定することになっています。
また、精神疾患そのもの(機能障害)ばかりではなく、それに伴う活動制限の中身・能力障害(社会生活の質)も問われることになっています。
1
精神疾患の原因は多種であり、かつ、その症状は、同一原因であっても多様である。
したがって、精神疾患(機能障害)の状態の判定に当たっては現症及び予後の判定を第1とし、次に原因及び経過を考慮する。
2
精神疾患(機能障害)の状態を判断するに当たっては、現時点の状態のみでなく、おおむね過去2年間の状態、あるいは、おおむね今後2年間に予想される状態も考慮する。
3
精神疾患(機能障害)の状態の判断は、長期間の薬物治療下における状態で行うことを原則とする。
4
そうまたはうつの病状がある病相期は、長期にわたる場合もあれば短期間で回復し、安定化する場合もある。
病相期の持続期間は、間欠期に障害を残さないことが多いそううつ病の障害状態の持続期間である。
間欠期にも障害状態を持つ場合は病相期の持続期間のみが障害状態であることにはならない。
一般にそううつ病の病相期は数ヶ月で軽快することが多い。
5
病相期が短期間であっても、頻回に繰り返せば、障害状態がより重くなる。
1年間に1回以上の病相期が存在すれば病相期がひんぱんに繰り返し、通常の社会生活は送りにくいというべきだろう。
6
能力障害(活動制限)の状態の判定は、保護的な環境(例えば、病院に入院しているような 状態)ではなく、例えば、アパート等で単身生活を行った場合を想定して、その場合の生活能力の障害の状態を判定するものである。
7
能力障害(活動制限)の状態の判定に当たっては、現時点の状態のみでなく、おおむね過去2年間の状態、あるいは、おおむね今後2年間に予想される状態も考慮する。
8
能力障害(活動制限)の状態の判断は、治療が行われていない状態で判断することは適当ではない。十分に長期間の薬物治療下における状態で行うことを原則とする。
精神障害者保健福祉手帳を取得する、ということは、上で書かれているような状態であることを公私ともに認めたということになります。
有効期限は2年間限りですが、その病状に応じて更新可能です。
また、年末調整ないし確定申告において手帳の取得の事実を伝えれば障害者控除を受けられ、税負担は軽くなります。
但し、障害者控除を受けた時点で、たとえ確定申告をしたとしても、手帳所持の事実は会社に伝わります。給与所得者である以上は、会社は、特別徴収義務者として税を天引きする義務があり、年末調整ないしは確定申告のときの情報(扶養家族の状況や、障害者の状況など)を把握していなければならないためです。
言い替えれば、どうしても会社に知られたくないのであれば、障害者控除を受けないしかありません。
そのほか、精神障害者保健福祉手帳を所持していれば、障害者雇用促進法に基づいた特別な採用枠(障害者枠)を用いて、精神障害を持つ者であることをオープンにすることを前提に求人に応募できます。
ただ、現実問題として、就職後の人間関係にやはり問題が生じてしまったり、ストレスから再び遅刻・欠勤に至ってしまう例がきわめて多いのが実情なので、なかなか就職には結びついていません。
さらに、身体障害者手帳(身体障害者)や療育手帳(知的障害者)とは違って、JR運賃割引制度をはじめとする公的割引の適用にはならない(身体障害者手帳や療育手帳とは違って全国共通のものはない、という意で、都道府県毎にばらばらです)ため、正直申しあげて、デメリットのほうが多いのも実態です。
申請が通るかどうかは出してみないと分からないですからね・・・。
通院は約2年です。
ただ実際問題、その時によってですが、通院当初より症状が悪化してます。
無意識の自傷行為があったりしますから。
あえて確定申告にしても、役所がわざわざ会社に通報してくれるってことなんでしょうか?
個人情報流出に値すると思いますが。
一度、役所に聞いて見ることにします。
詳しく、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
傷病手当金の継続給付の要件についてはご存知ですよね。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
社会保険(ここでは、健康保険)加入歴が1年以上ある人は、退職後も、傷病手当金が受けれるという制度です。
ブラック企業相手に、交渉しても意味がないと思いますので。
どうせ、辞めるつもりなら、傷病手当金を取るための交渉をするようにした方が良いですよ。
社会保険に加入していなかったら、取るのは、無理ですが。
しかし、社会保険にさえ、加入していないような仕事に就いているのであれば。あきらめて、親元に帰った方が良いような気がします。
手帳なんて、ほとんど本人の役には立ちません。
精神保健福祉手帳を持っている人で、フルタイムで働ける人自体が少ないからです。
ある所に載っていたデータによれば、精神の手帳を持っている人の1%が、手帳の控除を使っていて、1%の人が、フルタイムで働いているけれども、手帳の控除を使っていない。合計2%しか、フルタイムで働いていないと推測される、とのことでした。
障害者を扶養している親の役に立つだけみたいな所があります。
後、生活保護を受けるのに、2級以上なら、障害者加算がつくとかしか。
映画が1000円で見られるとか。美術館が無料になるとか、そういうぐらいです。
失業した時に、雇用保険が就職困難者に認定されるため、雇用保険の受給日数が増えるとか。(しかし、ハローワークから、障害を告知して、仕事を探すよう言われるので。ある程度の障害のある人でないと、お勧め出来ません。)
体調不良でお礼が遅くなってしまい、すいません。
あまり本人にはメリット無いようですが・・・。
ただ、私の場合は親がいないため戻るという選択肢はないのです。
今考えているのは、とりあえず手帳の申請をしてみて通るかは?ですけど、転職活動の時は黙っておこうと思ってます。
今の会社辞めたら少しは良くなるか・・と期待してですが。
回答。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
> 現在、住民税は天引きでなく自分で収めています。
> であれば、会社に報告する必要はないでしょうか?
> でも所得税があるから無理?
会社は、毎月の給与・賃金から天引きした所得税の年末調整を行なうために、年末調整の直前までに「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を社員から提出してもらう義務があります。
この「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を、見たり書いたりしたことはありませんか?
正社員だけにとどまらず、アルバイトやパートであっても提出すべき書類です。
年末調整というのは、1年間を通してその会社で勤めていたり、年の途中で就職してその年末まで勤め続けている場合は、必ず行われなければいけません。
年末調整のとき、扶養控除や障害者控除を使って、税額を安く再調整することができるわけですが、そのために使われるのが、「給与所得者の扶養控除等申告書」です。
言い替えると、ここに、障害者手帳(身体、知的、精神)を持っているかどうかを記します。
知られたくなければ、手帳を持っている事実を書かずに(記入欄を空白にしたまま)、申告書を提出すれば済みます。
但し、当然のことですが、年末調整では障害者控除は受けられません。
また、既に回答したとおり、確定申告をしたとしても、手帳を持っている事実を知られたくないのなら、結局、同じことです。
その他、上で書いた「給与所得者の扶養控除等申告書」そのものを提出しないときも、障害者手帳を持っている事実を会社に知られることはありません。
が、逆に、天引きのときに、税額がぐんと高くなるようになっています(一種のペナルティです)。
これも、意外と知られていないと思います。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を出しさえすれば、記入欄を空白のまま出していても、「甲欄」という税額表を使って、低めに税額を計算することになっています。
ところが、「給与所得者の扶養控除等申告書」そのものを出さないと、「乙欄」という税額表が使われ、ぐんと税額が高くなるようになっています。
つまり、どっちにしてもメリットがないわけです。
ですから、「給与所得者の扶養控除等申告書」に障害者手帳を持っている事実をきちんと書いて障害者控除を受ける、というのが一番理想ですね。
そうすれば、甲欄による低い税額と併せて、さらに障害者控除を受けられます。わざわざ面倒くさい確定申告に出かけるようなこともなくなります。
ちなみに、住民税も、アルバイトやパートであっても、原則は「天引き」(特別徴収)ですよ。
但し、月々の給与・賃金の額が少なすぎて天引きしきれないときは、自分で納めてもらう(普通徴収)ようになっています。
あなたの場合は「普通徴収」なわけですが、原則は「特別徴収」ですから、あくまでも例外なのです。
要するに、税金の天引きのしくみがこのように決まっている以上、どこかでどうしても障害者手帳を持っていることを明らかにしなければ、税額軽減のメリットは皆無になってしまうのです。
そういうことをしっかり理解した上で、精神障害者保健福祉手帳を持つかどうかを考えてゆけばいいのではないかと思います。
きつい言い方になりますけれども、あえて言えば、ぐだぐだ悩むくらいなら、手帳を持たなければそれで済むことですし、また、会社で不当な差別を受ける、というのなら、そんな会社はさっさと蹴っ飛ばして辞めてしまえばいいだけのことだと思います。障害を明かそうと隠そうと、ちゃんと受け入れてくれる会社はあるはずですから。
>ちなみに、住民税も、アルバイトやパートであっても、原則は「天引き」(特別徴収)ですよ。
その方がいちいち銀行行ったりしなくていいからラクですよね。
あえて天引きにしないって言うのは会社にペナルティないんですか?
ぐだぐだ悩むくらいなら・・・というのは分かってるつもりです。
なので転職活動してたんですが、うつの症状が酷くなってしまって今は中断せざるを得ない状態なんです。
その会社を知ってる人は「絶対行きたくない」というような、ブラック会社です。
余裕があれば、さっさと辞めて自分を立て直したいですが。
原因は会社にあるので、開き直ってやろうかと思っています。
それでクビにするようであれば、しかるべき所に申し立ててやろうかと。
(ウツの事は言ってませんが、何度も上司には状況を話してて、無視されています)
どうせ会社の人間とは関わりがないので、他人の目より自分のメリットを取ることにします。
はっきり言ってくれて、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
> あえて確定申告にしても、役所がわざわざ会社に通報してくれるってことなんでしょうか?
そのとおりです。
これは、個人情報保護うんぬんでも何でもなく、給与所得者(要は、働いて給与を得ている人)の税の特別徴収(天引き)の決まりから来ています。
給与所得者は、月々の税(所得税や住民税)の天引きが大原則です。
事業主(会社)は特別徴収義務者といって、従業員(正社員であろうがアルバイト・パートであろうが、関係ありません)の給与・賃金から天引きしなければなりません。
そして、年末調整(その年の最後に税額を調整します)をもってしても税を調整しきれないときや年末調整を行なえなかったときに初めて、あなたが確定申告を行なえるようになっています。
このとき、意外と知られていないのですが、所得税のデータを元にして住民税を計算します。
そのときに、会社からは給与支払報告書というデータ(所得税のデータ)を各市町村に送るのですが、これを元に住民税が決定されます。
また、その後に確定申告をしたとすると、さらに再修正されて、住民税が決定されます。
決定された住民税は、年が明けた次の年の6月から天引きが始まります。
天引きを行なうために、会社に対しては個人個人の情報(扶養家族や障害の有無などの情報)が送られます。これも、個人情報保護うんぬんに抵触するわけでも何でもなく、そういうしくみなのです。
年末調整をしたとしても確定申告をしたとしても、会社に送られる情報は同じです。
なお、住民税の天引きを受けずに、自分で納めることも可能です。普通徴収といいます。
しかし、これをもってしても、会社には情報は伝わります。特別徴収(天引き)が普通徴収(自分で納める)に変わるだけのことです。
それどころか、普通徴収にすれば「なぜ普通徴収にするの?」と問い詰められて、かえってヤブヘビになりかねません。
以上、差別でも何でもなく、障害をもっているがゆえの恩典(障害者控除など)を受けたければ、それなりの義務(障害の事実の申告)が伴う、ということも忘れないで下さい。
義務を果たさずに権利だけを主張しても残念ながらそれは認められないのだ、ということですね。
現在、住民税は天引きでなく自分で収めています。
であれば、会社に報告する必要はないでしょうか?
でも所得税があるから無理?
障害者枠で転職できたら、こんな事で悩まなくていいんですけどね。
詳しい回答、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
手帳を持つことと、手帳を持っていることを会社に伝えるかどうかは別と考えてよいです。
確定申告を税務署に行うと、税金の控除(所得税、住民税)を受けられます。
私の回答に疑問があるようでしたら、お住まいの市区町村の福祉窓口にご確認をお勧めします。
転職については、職業安定所(ハローワーク)で「障害者枠」は制限も多いので、自身の等級に合わせて考えてはどうしょう?
精神障害3級なら「障害者枠」でないほうが、都合よいかと思います。
税金控除は確定申告でも出来るんですね。
安心しました。
余計な嫌がらせされたくないですから。
もし手帳の申請が通っても3級でしょうから、ハローワークには言わないほうが良いのでしょうか?
単純に障害者枠のほうが通院とかで融通が利くのかな?って思ったので・・・。
回答ありがとうございました。
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