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訴状の作成の依頼で、司法書士の請求書によって報酬を払いました、その後彼は何もしてくれなかった、領収書もくれなかった。

連絡でも当該司法書士が返事してくれなかった、結局2ヶ月待ちした後他の司法書士に依頼した。
苦情のため、私が3回司法書士会に訪れた、司法書士会が理由なしで受理しなかった。現在裁判するつもりです。
当該司法書士に対しては委任契約の債務不履行としての損害賠償請求(民法415条)を求めます。賠償の計算方法(基準)はどうですか?司法書士会に対して文書(証拠)の手間、3回司法書士会に訪れの運賃、人力と時間の損害はどう計算するか?2ヶ月当該司法書士の返事を待つの時間損失の損害計算方法はどうですか?

A 回答 (1件)

司法書士会の綱紀委員会の委員である司法書士と話し合いはしたのですか。



司法書士会が受理するでなく、綱紀委員会が受理するのです。

質問の内容がよく分かりません。
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