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この秋に会社登記を済ませ事業を始めた者です。

1ヶ月ほど前、法人登記の手続きを司法書士の先生にお任せしたのですが、その過程で妻が会社の実印を司法書士の先生に預けてしまいました。

理由は払込み証明書作成の際、資本金を動かした記録のコピーが必要との事で、通帳のコピーをFAXで送ればすぐに割印を押して手続きが出来る(登記の日数短縮の意味だと思います。)と言う物でした。

私は驚き翌日すぐ返却して貰ったのですが、
なにせ事態が事態だけに心配が増すばかりです。

今回の行為に拠って起こりうる最悪の事態
または今からでも考えられる対処方など有りましたらご回答頂きたいと思います。

その他印鑑等は一切預けてません。
また、司法書士の先生が印鑑証明書を一部控えで持ってると言うのですが、必要な物でしょうか?

A 回答 (4件)

印鑑証明を渡していなければ、角印と大して変わらないので、


トンデモナイ契約など交わされる心配は無いが、
不安でたまらないのであれば「改印/実印の変更」すれば良いのでは。
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司法書士や弁護士を疑ったら、もう何もできなくなっちゃいます。


信用できない司法書士だったのなら、信用できる司法書士を選ぶべきです。

万一、実印を悪用されても、それらの書類は悪徳司法書士に偽造された書類であるとして、法的に争えば良いことです。
その司法書士は罪に問われるばかりか、自らの職を失うことになります。
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印鑑証明は預けてないですよね?



そんなに心配なら、実印を変えれば??
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そこまで司法書士を信用できませんか?


何かすれば司法書士としての信用はゼロになります。
いわば今後その世界では食べていく事が出来ません。
私は疑いすぎだと思います。
    
事業を始めたばかりとの事。
老婆心ながら「人を信用するところは、どこまでも信用する」位でなければ事業など出来ませんよ。
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