
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
医療法人は、一つの都道府県にのみ診療所を有する場合は都道府県知事、二つ以上の都道府県に
跨って診療所を有する場合は厚生労働大臣を所轄庁として、認可を受ける必要があります。
したがって、まずは所轄庁に事前相談に行くのが良いでしょう。
一般的には年二回の手続き期間がありますので、それにあわせて必要書類を調えて、申請します。
地域医療計画等の医療政策や、地元医師会の意思に反するようなことがなければ、医療審議会にて
設立の認可が適当である旨の答申がなされ、法人設立が認可されます。
それを受けて法人設立登記、診療所開設手続き・・・・・・という流れになります。
といったような話ですが、
医療法人を設立した実績のある行政書士さんに頼んだ方が何かと便利かと思います。
No.2
- 回答日時:
「一人医師医療法人」の場合ですか?
大まかに記すと下記のようになります。
1.都道府県医師会において設立のための相談指導を受ける。
2.都道府県知事に設立認可申請を行い認可を受ける。
3.知事の認可を受けた後、設立登記。
4.設立登記完了後、医療法人設立登記完了届を知事に提出。
5.法人診療所の開設のため、法人診療所開設許可申請書を保健所を経由し、知事あてに申請し許可を受ける。
6.関係機関(保険医療機関や税務署等)への各種届出。
ご自分で手続きをするとなると、何回か都道府県へ出向く事となり、また書類の不備があればその分また足を運ぶ事となります。
いづれにしても、診療所開設までには、月単位での日数を要します。
行政書士や司法書士に依頼する時は、経験のある方に依頼した方が、速やかに手続きが進むと思います。
参考URL:http://www.cpasawada.com/houjin.htm#top
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