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主人が9月末に会社都合で退職をします。

失業保険をもらい、転職活動を行いますが、
その間の子供二人(11歳、8歳)の健康保険をどうしようか悩んでいます。

主人の健康保険任意継続が利用できればベストでないかと
思っていますが(現在確認中)

もし任意継続できない場合、

私(妻・正社員)の健康保険(○○健康保険組合)に
子供二人を被扶養加入させることを考えています。

その場合、
子供二人が私(妻)の扶養家族となり、
主人は「扶養家族なし」という扱いになるのでしょうか。(履歴書などに記載?)
扶養家族が0になると、転職活動での給与面等交渉について
不利になるのではないかと心配しており、
主人は、以下のパターンを提案してきました。

 私(妻・正社員)の健康保険に子供1人を被扶養に加入
 主人と子供1人を国民健康保険に加入。

このように分ければ「扶養家族なし」ではなくなると考えているようです。
ただ、転職先が決まれば子供二人は主人の扶養家族にしたいと思います。

まとめると。

1。現在の扶養家族(子供二人)を妻の健康保険に扶養申請した場合、
主人の扶養家族が0人の扱いになるのか。

2.扶養家族が0人となる場合、転職活動に不利になるのか。
(転職が決まった際には主人の扶養にしたい)

3.扶養家族(子供二人)を別々の保険に加入することが可能なのか。


私見ですが、
転職活動時は「現在は失業中だから、今は妻の扶養に子供二人をいれているが
就職が決まったら子供二人を自分の扶養にしたい」いうことを伝えれば
いいのではないかなとも思うのですが、どうなのでしょうか。

就職、転職に詳しい方、どうか教えていただきたくお願いいたします。

A 回答 (2件)

任意継続の要件は、資格喪失日(10月1日)の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があることで、まず御主人が任意継続の資格があることは間違いないはずです。

協会けんぽで電話ですぐ教えてくれますよ。どこへ確認しているのか判りませんが、回答が遅すぎますよね。あとは給与がある程度高かった(25万円以上くらいかなぁ)御主人が国民健康保険に加入するとかなり高額になります。大抵の場合、任意継続より国民健康保険の方が高くなってしまいます。国民健康保険料は市区町村で教えてくれます。でも、念のためにお問い合わせの件に答えましょう。詳しく言うと本当は御主人も含めて家族全員を奥様の扶養家族にすることも可能です。しかし、御主人は雇用保険の失業手当を受けるので対象外になる。というのが正しい見解です。やはりお金が掛からない方法は、お子様を奥様の扶養家族にすることです。ただ、健康保険組合は独自のルールがあって扶養家族を増やすことには消極的な考えを持っている場合が多いのでまずは奥様の会社の健康保険組合に確認して下さい。保険組合の中には「それは御主人の扶養家族にするべきですので受けません」というところも少なくありません。奥様の扶養家族にして、年末調整の時に奥様の扶養にして還付してもらう。これが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。
やはり、国民健康保険の方が高くなるようですね。

自社に問い合わせたところ、
dietoffさんのおっしゃる通りで、主人の離職を理由として、
子供を扶養家族にすることは可能でした。
主人も扶養家族にすることも可能でした(失業保険を受給すると対象外になると思いますが)

主人の会社と自社と再度確認をとりたいと思います。
予備知識をいただきましたので、問い合わせもスムーズに
進むと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/30 08:06

人事責任者です。


1。の回答ですがその通りです。税制上の扶養家族ではないが健康保険の扶養家族の場合はありますが、健康保険の扶養家族が税制上の扶養家族ではないことはありません。
2。の回答ですが、そのようなことはありません。会社として御主人の扶養家族の数によって損することも得することもありません。
3。可能ですが、普通は給与の多い方の扶養家族にした方が得な筈です。普通は扶養控除を考慮して得な方を選択します。
全て、国が認めている制度の中のことですので、全く問題ありません。
家庭によって違いますので何とも言えませんが、9月末の退職の場合、一般的には、(1)御主人は任意継続にする(おそらくその方が得)(2)任意継続の場合は旦那様の扶養家族にしておく。(3)会社の源泉徴収を元に確定申告をする。当然、子供の扶養者は御主人にして還付金を受け取る。おそらく貴方の家庭もこの通りになると思います。ただ、奥さんの方が収入が多い時は変わってきます。
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この回答へのお礼

dietoff様

ご丁寧な回答ありがとうございます。
任意継続が一番ベストですね。
その際の確定申告を忘れないようにしないとなりませんね。

もし、任意継続が出来なかった場合、

(1)子供達は私の扶養に(税制、健康保険ともに)した方が、
いいでしょうか。

(2)国民健康保険に主人+子供が加入すべきでしょうか。

何度も申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2011/08/29 08:11

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