
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 8日~15日まで通常通り労働した場合
この前提条件は、解雇予告手当には関係しない[給料、休業手当での問題]。
解雇予告を何月何日に行い、何月何日で解雇するのかで考える。
> 解雇予告手当支給対象期間は30日-7日で計算して良いのでしょうか?宜しくお願いします。
7/8に解雇予告を行い、その際に通告した解雇日が7日後である7/15であるならば、30-7=23日分の解雇予告手当を解雇予告日に支給する事で、7/15付けでの解雇は成立する。予告日に労働者が解雇予告手当の受取を拒否した場合には、会社は供託する事で支払に代える事が出来る。
法的根拠:労働基準法第20条
通達番号:昭23.3.17基発464、昭63.3.14基発150
会社が手当を予告日に支払わなかった場合には、予告日から30日経過した時点で解雇予告は成立するので、この場合の解雇日は8/7となる[但し、労働者側が解雇予告の法定条件を具備していない事を知っている上で承諾している場合に限る]。
通達番号:昭23.8.23基収2426
No.2
- 回答日時:
解雇“予定”日がいけません。
解雇予告とは解雇する(確定)日を予告するのです。〉8日~15日まで通常通り労働した場合、解雇予告手当支給対象期間は30日-7日で計算して良いのでしょうか?宜しくお願いします。
30日-7日=23日分(以上)の解雇予告手当の支払が必要です。解雇予告手当は7/8の解雇予告日に支払うのが原則です。
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