No.6
- 回答日時:
ご質問が単純すぎるので、どちらとも言い切れません。
まず、多くの方が挙げられている『解雇予告手当』
これを1か月分支払えば労働基準法第20条には違反しませんが、解雇自体が有効かどうかという点では回答不可能【労働契約法第16条】。
そして、労働基準法第19条などによる『解雇制限』中の方に対しては、「解雇予告」や「解雇予告手当」による即日解雇は行えません。
→制限されている期間を経過した時に有効となるが、またここで解雇の有効性が問題となってくる。
次に、4番さまも挙げられている「そもそもが解雇予告不要の労働者の(一定期間内における)解雇」であれば、解雇は有効【労働基準法第21条】。
更には、「天災事変その他やむを得ない事由」や「労働者の責めに帰すべき事由」≪必ずしも懲戒解雇とは限らないが、一般的に懲戒解雇と理解する≫の場合、労働基準監督署の認定の下で即時解雇できます【労基法第20条第1項但し書き。同条第3号(第19条第2項の準用)】。
→こちらはすでに行政が判断しているから、労働契約法第16条は考慮済みとなります。
No.4
- 回答日時:
その解雇の際の労働者の雇用形態により、違反にならない者もいる(労基法21条)
労働基準法 第21条
前条の規定(解雇予告)は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者(→日雇い労働者)
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者(→短期間労働)
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(→季節雇用。冬季の出稼ぎなど。最近は滅多にいない)
四 試の使用期間中の者(→使用期間が14日以下の場合)
なお、労基法第20条には、但し書きとして、
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
ともあります。
一般的には、解雇予告は30日前に行われる必要があり、解雇予告が30日以内の場合は、30日に足りない分の解雇予告手当が必要となります。
ちなみに、解雇権濫用の場合は、個別労働紛争解決制度などの対応が必要で、労基法による解雇不当(条文記載以外のもの)の判断は出来ませんので、注意してください。
…相談は可能ですよ。
労基署の総合労働相談員があっせんや制度利用などを行っていますので。
法的に…というのが難しいだけですので。
No.3
- 回答日時:
労働基準法20条では「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。
三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と定めていますので、これに違反した場合は労働基準法違反となります。上記の要件を満たして解雇をしたとしても、解雇自体が有効かどうかというのは別の問題ですので、きちんと解雇予告手当を支払って解雇したから解雇有効とはなりません。
No.2
- 回答日時:
「もう来なくていいよ」と言って、1ヶ月分の給料を渡せばいいのです。
「労働者の責に帰すべき事由」があったら、それもいらない。
まぁ、不当解雇だと言って裁判になるかも知れないけど。
労働基準法 第二〇条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。
三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
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