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12年以上社員として勤務している店が閉店するか続行か社長が迷っています。

過去6店舗ほどありましたが現在は縮小して1店舗のみです。

経営悪化により社長が閉店するか続けるか迷っているようです。
多額の借金や未払いの代金があちこちにある事も理由の一つですが
来月4月が店の更新月となっており家賃を滞納してる事もあって
3ヶ月分の家賃と更新料で1600万円必要になるので
閉店するなら4月の更新料を支払う前だなと言っているそうです。

このお金が無い(給料が1ヶ月遅れてます)時に1600万円も
払って店を存続すべきかどうか迷っているようなのですがそこで質問です。

解雇の場合は30日分の給料を別に支給されたはずだと思うのですが
・倒産の場合
・閉店の場合
は解雇手当のようなものは出ないのでしょうか?

ここ1、2年で15万円ほど落ちてきた給料が更に3~5万円ほど落ちる事が
昨日通達された為に辞める社員が何人か出てきました。

倒産や閉店になった時に解雇手当が出ないのであれば私も早めに退職した方が
良いのかと考え中なのでどなたか教えて下さい。

ちなみに突然の閉店で解雇手当も付かないなら今のうちに有給(40日近く有)を
取った方が良いですよね?


最後まで長文読んで頂きありがとうございます。

A 回答 (2件)

>解雇の場合は30日分の給料を別に支給されたはずだと思うのですが


>・倒産の場合
>・閉店の場合
>は解雇手当のようなものは出ないのでしょうか?
労働基準法第20条の解雇予告のことですね。
倒産であっても、閉店であっても、「解雇」には変わりは有りませんので、取り扱いが異なると言う事はございません。しかし残念な事に、ご質問者様は根本の認識に誤りがあります。
同条に定めている内容は
・少なくとも30日前に解雇日を予告しなければならない[解雇予告]
・上記予告をしないのであれば、30日分以上の平均賃金を支払よなければならない[解雇予告手当]
・解雇予告手当を1日分支払うごとに、解雇予告に要する日数を1日減らせる
つまり、『解雇予告の事前通知日数+解雇予告手当の支給日数=>30日』と言う関係になっており、仮に4月30日を最後の労働日として解雇したい場合、会社は
1 4月30日に通告を行った場合には、30日分以上の解雇予告手当が必要
2 『4月30日を最後として、解雇する』と3月31日までに労働者に予告すれば予告手当て不要。
3 4月29日に通告したのであれば、1日前通告となるので、29日分の解雇予告手当が必要
このようになります。
尚、同条1項但し書きには『天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合にはこの条文は適用しない』と書いてありますが、今回の事案はご質問文を信用する限りにおいては、これに該当しません。
但し、労働基準法第20条は適用されるとはいっても会社に支払い能力が無いのであれば、解雇予告手当てを要求しても貰うのは難しいと思います。[会社が破産手続きを行えば、べつです]

最後に賃金未払いが生じていると言う事ですが
・賃金確保法に基づき、労働者が所定の手続きを行えば、未払い賃金の一部は政府が支払ってくれます。
・雇用保険法に基づく失業等給付(本当は間違っている通称:失業保険)を受給するに際し、特定受給権者となることが可能です。特定受給権者となった場合には、3ヶ月間の給付制限は掛からず、受給日数も増えます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

解雇予告は一応知ってはいたのですが社長が給料を下げる、社会保険をやめるなどなど
何一つとっても予告無しなんで今回閉店するにしても予告無しだろうという事を
勝手に前提にして話してしまいました。

もし差しさわりがなかったら教えて頂きたいのですが社長個人がお金を持っていて
でも会社としては儲かってないから支払い能力が無い という事になるのでしょうか?

それと会社が破産手続きを行った場合は別の意味が分からないのですが
それもお手すきでしたら教えて頂ければ幸いです。

丁寧で分かり易い回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/11 17:07

これから書く事は私の浅い知識によるものなので、ご注意下さい。



> もし差しさわりがなかったら教えて頂きたいのですが社長個人がお金を持っていて
> でも会社としては儲かってないから支払い能力が無い という事になるのでしょうか?
・その会社が株式会社であるとした場合、経営者個人の資産と会社の経営は別に考えるのが原則です。この場合には経営者は負債(給料や退職金不払い)の弁済義務は生じません。
・表向きは株式会社、でも実質は個人経営の場合は、難しい言葉で「法人格否定の論理」( http://www2.bbweb-arena.com/sekikawa/houzinnkaku … )という旧商法の考え方が適用される余地がある。この場合には、経営者は負債の弁済義務を生じ、社長=経営者であるのならば、共同訴訟を起こして社長の財産を差し押さえる事は理論上可能。

> それと会社が破産手続きを行った場合は別の意味が分からないのですが
「破産」とは?これは何となくご理解いただけるものとして話を進めますが、会社を閉鎖する際の手順には幾つかの方法があり、その1つに裁判所で行う破産手続きというものが御座います(他には民事再生と言う方法も有りますね)。
このような場合、会社の財産(不動産とか、売上代金)を整理・処分して得たお金を、債権者(仕入先など)に分配いたします。その際に、未払いとなっている給料等が幾ら有るのかを裁判所に届け出る事で、他の債権者よりも優先して分配を受けることが可能です(最優先では有りません)。
 http://www.ksnl.co.jp/m-news/money_2004_11.html
 http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan25.html
 http://www.lawfirm.gr.jp/hasan1.html#houjin
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

法人格否定の論理はほぼ全てに当てはまっていました。

つい先日もすでに働いた分の遅れている未払い分給料を各人3~5万円
減給したと通告があったので今後じゃなくて後告知かよって事でみんな怒っています。
(今まで5、6回あったのですでに感覚がマヒしてきましたが)

場合によっては退職して他にも法に触れている(社会保険解約や大幅減給など)ところで
争って遅れている給料とともに少しでも取り返せればなと考え中です。

※余談ですが給与遅れているのに不足していないアルバイトを社長が入れてきました。
 入社したバイトは社長の愛人のおばさんで、時給も高く未経験な上に
 社長が業務を限定してる為になんの役にも立ちません。
 本当にどうしたものか・・・

細かく丁寧に教えて頂いて本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/03/18 10:11

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