天使と悪魔選手権

育児休業開始前の有給期間に対する賃金が、育児休業開始後(無給期間中)の給料日に支払われた場合、育児休業給付金の受取額は減額されるのでしょうか。回答をよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんちわ、出産おめでとうございます。


産後休業が取得できなかったか、育児休業の開始前に労働されたんですか?
大変でしたね。

>育児休業給付金の受取額は減額されるか
については、減額されないはずです。

実際私も休業してから賞与が支給されましたが減額されませんでしたし、

ハローワークの「育児休業給付金支給申請書」の
「支払われた賃金額」の記入方法の説明でも、

「支給単位期間に支払われた賃金であっても、育児休業の
期間以外の期間を対象とした賃金は記載しません」とあり、
申請書では支払額は0円となるため。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

育児休業に入ってからは間違いなく無給なので、
早速職場とハローワークに掛け合ってみます。

本当に助かりました。

お礼日時:2011/09/11 00:29

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