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14歳未満の子は罰することができないと聞きました。

窃盗罪には最低限の罰で罰金があるようなのですがそれは14歳未満の子にも適用されるのでしょうか(保護者が払うなど)

14歳未満でも少年院に送致される可能性があると聞いたのですが
それは、窃盗などの比較的に軽い犯罪(?)でも適用されるのでしょうか
それとも殺人などの凶悪犯罪を起こした少年に対して適用されるのでしょうか

触法少年とは、刑罰法令に触れることをした少年(wikipedia参照)となっておりますが、
刑罰法令とは主にどういったものでしょうか

A 回答 (1件)

>窃盗罪には最低限の罰で罰金があるようなのですがそれは14歳未満の子にも適用されるのでしょうか(保護者が


>払うなど)
それはありません、14歳未満での触法少年(少女)は刑法犯罪をしても処罰はありませんし、被告となることもありません。
警察が、事件を認知して被疑者が14歳未満であると認知した場合は、児童相談所へ通告することになっています。
そこで、精神面・生活状態・家庭環境調査・親権者との面談調査で今後の処遇を決めます。

この回答への補足

14歳未満の犯罪者(仮)は罰金を払うこともなく、保護者も払うことはないんですか・・・

補足日時:2011/10/19 19:15
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