街中で見かけて「グッときた人」の思い出

昨日、注文書(売買契約書)にサインしてきました。

ディーラーでではなく、新古車専門店で、新車の購入です。 


ですが、申込金も払っていませんし、印鑑も持っていませんでした。(印鑑のかわりにサインはしましたが。)

裏面に特約条項があり



注文と同時に所定の申込金を支払うものとします。

とありますので、まだ注文していないかと思いましたが、昨日夜(20時頃)にすでにメーカーに注文してしまったので無理ですと言われました。昨日は手持ちがなく払えませんでしたので、大丈夫ですよと言われました。




本契約の成立日は自動車の登録がなされた日とあるので、本契約は終わっていないと思うのですが><。。


やっぱり新車なのでディーラーで買いたいのですがもうむりなんでしょうか・・・

A 回答 (2件)

●注文書(売買契約書)にサインしてきました。


○この時点で契約は成立しています。

●申込金も払っていません
○契約に対する一つ目の義務を質問者んが果たしていないだけなのでディーラー側が契約解除できる要件にはなり得ても、質問者さんが契約を解除できる要件にはならないでしょう。

●本契約の成立日は自動車の登録がなされた日とある
○それは契約の完遂という意味での成立日でしょう。仮に事故があって車が納品されなければ「車を売買するという契約が不成立」になるということかと思われます。

●本当にキャンセルできませんか?
○一般的には違約金を支払えばキャンセルはできるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
キャンセル料10万単位ですと言われたので諦めます。ありがとうございました*!!!

お礼日時:2011/10/26 23:37

店舗からの発注をノーペナルティでキャンセルできるんなら、あなたもキャンセル可能だと思われます。


が、それがムリと言われたら、あなたはいくらかのキャンセル料的なものを払うことでキャンセル可能だと思います。

実際のとこ、メーカーへの発注はディーラーしかできないので、他の店舗は近所のディーラーから購入してお客さんに転売することになります。
なので、キャンセルするには、あなたから購入店舗へ、購入店舗からディーラーへ、ディーラーからメーカーへの流れが必要になり、途中のどこかが渋った場合はキャンセルは難しくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
キャンセル料10万単位ですと言われたので諦めます。ありがとうございました*!!!

お礼日時:2011/10/26 23:37

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