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協同組合の購買事業において、当該協同組合の役員と、その出身組合とにおいて売買取引を実行するにあたり、利益相反にかかる議案を理事会に附議して承認を得なければならないこととなっておりますが、提案内容に取引金額も付す必要があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんにちは。



会社法や各種協同組合法においては,役員が当該会社・組合と取引きするには,取締役会や理事会に付議して「取引につき重要な事実を開示し,その承認を受けなければならない」旨規定されています。
取引金額が「取引きにつき重要な事実」に含まれるかという点ですが,これらの規定の趣旨が役員が自己の利益を図り会社や組合に損害を与えることを防止するものであること,取引金額は取引きにより会社・組合に与える影響の核心的部分であることから,当然に「取引きにつき重要な事実」に含まれると思われます。

以上のことから,提案内容には取引金額も付す必要があります。
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この回答へのお礼

この度は、役員との取引にかかる取扱いについて、ご指導いただきありがとうございます。
取引額を付して提案・承認対応を行ってまいります。

お礼日時:2011/12/05 08:49

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