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今年から主人が建築関係の仕事を個人事業主で始めました。
自宅で事務所を兼ねて私が事務をし、主人は現場仕事です。
去年にマイホームを購入しローン返済中です。

この場合個人事業主となる以前に購入したマイホームだと
ローン返済分を面積割合して経費として計上出来ないのでしょうか?

また車も以前に購入した物を使用しているのですが
この車のローン返済も一部経費で計上出来ないのでしょうか?

一年目で全く解らないので何方か教えて頂けると助かります。

A 回答 (11件中1~10件)

A No.8、10です、お礼補足ありがとうございます。




>住宅ローン控除を受けた場合もローン控除も50%減額と言う事になりますでしょうか?
減額になると思いますが私には分かりません、所轄税務署で相談して下さい(税務署は役所の中で一番親切なところです)。


>車のローン利息分も経費計上出来ますでしょうか?
その年分の利息分は利子割引科として必要経費に計上できます。


>アルファードの按分50%にした期末残高を出す際も按分した方が良いのですか?
>それとも経費計上は308950円になりますが期末残高を出す際は617900円で宜しいのですか?
期末残高は按分しない金額で計算します、
H23年分の期末残高は転用時の未償却残高:3,330,370円より償却費:617,900円を差し引き、残高:2,712,470円になります。
(A No.10で記入している通りです)


>住宅ですが鉄骨住宅でローンの額に土地代は含まれてません。
H23年分収支内訳書(一般用)の書き方
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
7頁目の主な減価償却資産の耐用年数表
構造・用途:金属造のもの
細目:住宅用のもの
骨格材の肉厚が、
 (1)4mmを超えるもの・・・耐用年数34年、
 (2)3mmを超え、4mm以下のもの・・・耐用年数27年、
 (3)3mm以下のもの・・・耐用年数19年、
金属造のものと思いますが骨格材の肉厚により、耐用年数が異なります、「(1)4mmを超えるもの・・・耐用年数34年」と仮定して回答します。


1.減価の額を計算
H22年5月に建物・法定耐用年数34年(仮定)を2,750万で所得し、H23年1月に開業し業務用に転用した時の計算例、
非業務用の耐用年数、法定耐用年数34年×1.5=51年、旧定額法51年の償却率は0.020。
経過年数はH22年5月~開業の前月H22年12月で0年8か月(6か月以上の端数は1年) → 1年。
非業務期間の減価の額=27,500,000×0.9×0.020×1年=495,000円、
転用時の未償却残高=27,500,000-495,000=27,005,000円。


2.転用後の減価償却費の計算
H22年5月に建物・法定耐用年数34年(仮定)を2,750万で所得し、H23年1月に開業し業務用(事業専用割合?%)に転用し定額法で減価償却する場合の計算例、
定額法34年の償却率0.030。

H23年分~H54年分の償却費=27,500,000×0.030×12か月÷12か月=825,000円、(32年間同一金額)
H23年分~H54年分の必要経費算入額=825,000×?%=?円、(32年間同一金額、計算して下さい)

H23年分の期末残高=27,005,000(転用時の未償却残高)-825,000=26,180,000円、
H24年分の期末残高=27,005,000-825,000×2=25,355,000円、
H25年分~H53年分の期末残高は計算して下さい、
H54年分の期末残高=27,005,000-825,000×32=605,000円。

H55年、前年の期末残高:605,000円が前年の償却費:825,000円を下回る年で最終年です。

H55年分最終年の償却費=605,000-1円=604,999円、
H55年分最終年の必要経費算入額=604,999×?%=?円、
H55年分最終年の期末残高=1円。(償却完了)


上記の減価の額を計算、転用後の減価償却費の計算の計算値はすべて仮定値です。(耐用年数が仮定の為)
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この回答へのお礼

何度もご丁寧に本当にありがとうございます。
減価償却の計算がとても勉強になりました。
これでどうにか確定申告に行けそうです。

税務署が一番優しい所なんですね。
何だか税務署って恐いイメージがあって
なかなか直接聞くのが恐ろしかったので
今度聞いてみようと思います。

本当に何から何までありがとうございます。

1年目の事業で全く何も解らず税理士さんの知り合いもおらず
困ってましたがどうにか頑張って確定申告行ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/23 10:17

A No.8です、お礼補足有難うございます。



>減価償却+ローン利息分の何割かこの2つ共経費に同時に計上出来るのでしょうか?
はい出来ます、利息分は科目「利子割引科」に計上して必要経費にします。
(土地代金に対すローンの利息部分は、業務が黒字の場合は経費になりますが、業務が赤字の場合は経費になりません。)

建物の件、
建物の構造(鉄筋コンクリート造・木造・金属造のもの などにより法定耐用年数が異なります)が不明のため再度補足をお願いします、
尚、建物の購入金額には土地代金は含めないで下さい、時の経過により価値が減少しない土地は、減価償却資産ではありません。

平成22年分 収支内訳書(一般用)の書き方 
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(減価償却計算の仕方・減価償却費の記載例・主な減価償却資産の耐用年数表・償却率表が有り、ご参照下さい)


アルファードの件
(1.減価の額を計算、2.転用後の減価償却費の計算の各説明は省略します)

1.減価の額を計算
H22年3月に乗用車・法定耐用年数6年を370万で購入し、H23年1月に開業し業務用に転用した時の計算例、
非業務用の耐用年数、法定耐用年数6年×1.5=9年、旧定額法9年の償却率は0.111。
経過年数はH22年3月~開業の前月H22年12月で0年10か月(6か月以上の端数は1年) → 1年。
非業務期間の減価の額=3,700,000×0.9×0.111×1年=369,630円、
転用時の未償却残高=3,700,000-369,630=3,330,370円。

2.転用後の減価償却費の計算
H22年3月に乗用車・法定耐用年数6年を370万で購入し、H23年1月に開業し業務用(事業専用割合?%)に転用し定額法で減価償却する場合の計算例、
定額法6年の償却率0.167。

H23年分~H27年分の償却費=3,700,000×0.167×12か月÷12か月=617,900円、(5年間同一金額)
H23年分~H27年分の必要経費算入額=617,900×?%=?円、(5年間同一金額、計算して下さい、以下同じ)

H23年分の期末残高=3,330,370(転用時の未償却残高)-617,900=2,712,470円、
H24年分の期末残高=3,330,370-617,900×2=2,094,570円、
H25年分~H26年分の期末残高は計算して下さい、
H27年分の期末残高=3,330,370-617,900×5=240,870円。

H28年、前年の期末残高:240,870円が前年の償却費:334,000円を下回る年で最終年です。

H28年分最終年の償却費=240,870-1円=240,869円、
H28年分最終年の必要経費算入額=240,869×?%=?円、
H28年分最終年の期末残高=1円。(償却完了)

事業専用割合(按分比)は、1か月間の業務用と私用の走行距離比、又は使用日数比等の合理適は方法で按分して下さい。(軽自動車も同じ)


軽自動車の件
(1.減価の額の計算の説明は省略します)

1.減価の額を計算
H16年8月に軽自動車・法定耐用年数4年を120万で購入し、H23年1月に開業し業務用に転用した時の計算例、
非業務用の耐用年数、法定耐用年数4年×1.5=6年、旧定額法6年の償却率は0.166。
経過年数はH16年8月~開業の前月H22年12月で6年5か月(6か月未満の端数は切り捨て) → 6年。
非業務期間の減価の額=1,200,000×0.9×0.166×6年=1,075,680円、
転用時の未償却残高=1,200,000-1,075,680=124,320円。


2.転用後の減価償却費の計算
平成19年3月31日以前取得の旧定額法の計算式、

償却費=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×使用月数÷12か月。
供用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます、2年目以降は12か月とし、12÷12は計算上省略します。
本年分の必要経費算入額=償却費×事業専用割合%、(←私用と事業用に兼用する時は、按分比%を入れ計算)
期末残高=取得価額-償却累積額。

取得価額の95%に達する迄は上記の計算式・方法で計算します。

前年の期末残高-取得価額の5% が前年の償却費(又は計算上の年間償却費) を下回る年が95%に達する年です。

償却累積額が取得価額の95%に達する年の償却費=前年の期末残高-取得価額の5%、
期末残高=取得価額の5%。

95%に達した翌年より、残り5%より1円を控除した金額を5年間で均等償却します。

均等償却費=(取得価額の5%-1円)÷5年≒取得価額の1%、
均等償却5年目の期末残高に1円(残存簿価)を残します。

国税庁>タックスアンサー>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm

H16年8月に軽自動車・法定耐用年数4年を120万で購入し、H23年1月に開業し業務用に転用した時の旧定額法での償却費の計算例、
旧定額法4年の償却率0.250。

計算上の年間償却費=1,200,000×0.9×0.250=270,000円。

H23年、転用時の未償却残高:124,320円-取得価額の5%:60,000円が計算上の年間償却費:270,000円を下回り、95%に達する年です。

H23年分の償却費=124,320-60,000=64,320円、
H23年分の必要経費算入額=64,320×?%=?円、
H23年分の期末残高=60,000円。

H24年分~H27年分の償却費=12,000円。(1%均等償却、4年間同一額、摘要欄へ「均等償却」と記入)
H24年分~H27年分の必要経費算入額=12,000×?%=?円、(4年間同一額)

H24年分~H27年分の期末残高=48,000円(H24年分)、36,000円(H25年分)、24,000円(H26年分)、12,000円(27年分)。

H28年分の償却費=12,000-1円=11,999円、(摘要欄へ「均等償却」と記入)
H28年分の必要経費算入額=11,999×?%=?円、
H28年分の期末残高=1円。(償却完了)

この回答への補足

何度もご丁寧な回答本当にありがとうございます。
とても助かります。

住宅ですが鉄骨住宅でローンの額に土地代は含まれてません。

ローン利息分と減価償却をした場合(事務所用の按分50%)
住宅ローン控除を受けた場合もローン控除も50%減額と言う事になりますでしょうか?

また、車のローン利息分も経費計上出来ますでしょうか?

アルファードの按分50%にした期末残高を出す際も按分した方が良いのですか?
それとも経費計上は308950円になりますが
期末残高を出す際は617900円で宜しいのですか?

何度も本当に申し訳ありません。
ありがとうございます。
今日1日で大分、税の事が解り勉強になりました。

補足日時:2011/12/22 16:07
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>車、自宅とも個人名義ですがそれでも…



個人事業である限り、個人名なのは当たり前です。
そもそも「△△野菜店」だの「××魚店」だのの屋号に人格はなく、屋号での登記や登録はできません。
個人事業とは、あくまでも個人の経済活動をいうのです。

個人名義では経費にならないとする、一部に誤った回答が見られますのでご注意ください。

>またその場合住宅ローン減税は利用出来るのでしょうか…

日本語を素直に解釈するだけです。
住宅でなくなる部分に、「住宅」ローン減税は適用されません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かにそうですね^^

そうしましたら領収書の宛名書きも個人名で良いと言う事ですよね?
例えば村上など苗字だけでも良いのでしょうか?

住宅ローン減税はやはり適用されないのですね。
10年待ってから経費で計上した方が良さそうですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/22 09:42

個人事業者が開業前に購入した自宅・自家用車等の償却資産は、次の様に計算して開業後の経費にします。


住宅の減価償却費のみは、住宅のローン控除を受けられている場合、どちらが節税になるかは質問者様で判断して下さい。


建物・車両を取得し非業務(自宅・自家)用から業務用に転用した場合
1.非業務用期間における減価の額を計算、
2.転用後の減価償却費の計算をします。

国税庁>No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm 同上具体的な計算


1.非業務用期間における減価の額の計算式 (この計算は取得年月に関係なく旧定額法で計算します)

非業務期間の減価の額=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×非業務経過年数。

非業務用の耐用年数、法定耐用年数の1.5倍とし、端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て。

非業務経過年数に1年未満の端数が有る時は、6か月以上の端数は1年、6か月未満の端数は切り捨て。

転用時の未償却残高=取得価額-非業務期間の減価の額。

国税庁>非業務用資産を業務の用に供した場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …


例えば乗用車・法定耐用年数6年をH20年4月に200万円で購入し、H23年1月より開業し業務用に転用したと仮定した時の計算例、
非業務用の耐用年数、法定耐用年数6年×1.5=9年、旧定額法9年の償却率は0.111。
経過年数はH20年4月~開業の前月H22年12月で2年9か月(6か月以上の端数は1年) → 3年。
非業務期間の減価の額=2,000,000×0.9×0.111×3年=599,400円、
転用時の未償却残高=2,000,000-599,400=1,400,600円。


2.平成19年4月1日以降取得の定額法の計算式

償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数÷12か月。

供用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます、2年目以降は12か月とし、12÷12は計算上省略します。

本年分の必要経費算入額=償却費×事業専用割合%。(←私用と事業用に兼用する時は、按分比%を入れ計算)

期末残高=取得価額-償却累積額。

上記の計算式で毎年償却し、前年の期末残高が前年の償却費+1円と同額か、下回る年が最終年です。

最終年の償却費=前年の期末残高-1円、
最終年の期末残高=1円。

国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm


例えば乗用車・法定耐用年数6年をH20年4月に200万円で購入し、H23年1月より業務用(事業専用割合70%)に転用したと仮定し、定額法で減価償却する場合の計算例。
定額法6年の償却率0.167。

H23年分の償却費=2,000,000×0.167×12か月÷12か月=334,000円、
H23年分の必要経費算入額=334,000×70%=233,800円、
H23年分の期末残高=1,400,600(転用時の未償却残高)-334,000=1,066,600円。

H24年分~H26年分の償却費=2,000,000×0.167=334,000円、(3年間同一金額)
H24年分~H26年分の必要経費算入額=334,000×70%=233,800円、(3年間同一金額)

H24年分の期末残高=1,400,600-334,000-334,000=732,600円、
H25年分の期末残高=1,400,600-334,000-334,000×2=398,600円、
H26年分の期末残高=1,400,600-334,000-334,000×3=64,600円。

H27年、前年の期末残高:64,600円が前年の償却費:334,000円を下回る年で最終年です。

H27年分最終年の償却費=64,600-1円=64,599円、
H27年分最終年の必要経費算入額=64,599×70%=45,220円、
H27年分最終年の期末残高=1円。(償却完了)


減価償却費だけでなく、ガソリン代・自動車税・車検代・保険料・駐車場代等、自動車に関する全ての費用及びローンの利息部分が減価償却の按分比(事業専用割合)と同じ比率で経費に計上出来します。
建物(住宅)については、業務用に使用されている床面積と建物の総面積比で按分し、減価償却費(住宅のローン控除を考慮して下さい)・固定資産税・都市計画税・光熱費・水道代等及びローンの利息部分を経費に計上出来します。


新車の法定耐用年数は車種により異なり、乗用車(プレートNo:3・5)は6年、商用車(プレートNo:1・4)は5年、軽自動車は4年です。

建物(住宅)・車両の種類・購入価額(仮定でも良い)・購入年月・開業年月等の補足があれが減価償却費の計算例を再回答します。
(償却資産の購入年月により計算方法が異なります、H19年4月1日以降の購入には定額法、H19年3月31日以前の購入には旧定額法が適用されます。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても解り易く説明して頂き本当に助かります。

建物ですが22年5月に居住開始し2750万円の35年ローンです。
住宅ローン控除を10年間受ける予定です。
車ですが2台ありH16年8月に120万で購入した軽自動車。(ローン返済済み)
もう1台がH22年3月に370万で購入したアルファード3ナンバーです。(ローン7年)
開業は23年1月になります。

建物なのですが減価償却+ローン利息分の何割か
この2つ共経費に同時に計上出来るのでしょうか?

お手数お掛けしますが教えて頂けると幸いです。

お礼日時:2011/12/22 09:33

ご主人建築組合に加入されてますか?



自営で手間受けされるのであれば組合に加入した方がいいですよ

仕事仲間も出来ますし帳簿の相談や申告の相談も出来ますから

神奈川県でしたら浜建労がお勧めです

横浜で一番大きい建設組合です

労災や事業間トラブルなども助けてくれますよ

何かと心強いです

浜建労で検索してみて下さい
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
従業員等も居ませんので組合等は
考えていませんでした。
一応同じ元請けさんでずっと仕事をしていくので
トラブル等は大丈夫そうです。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/22 09:20

水道光熱費は、住宅ローンとは無関係ですから心配無用です。


水道代と電気代が別々に計算されるようになってる家は希です。
ほとんどが「いくらかかってるうちの幾らが事業用」という計算をします。
毎月するのは面倒です。記録を残すという点でも年末に「水道光熱費のうち、7割は事業用にしない」という経理をします。
つまり、トータルの支払額のうち3割を事業用とするという計算です。
これを4割にしてもいいです。
10割を事業用とするのは「だれがどうみても違うだろ」です。
1割を事業用とすると「そんなに遠慮しなくても」です。
家全体の広さと事業用のスペースで割合を出せばいいです(他にも方法はあります)。

おまけ
毎月の支払のうち何割かを事業用にするという計算は面倒ですし、領収書と金額が会わなくなります。
最後に「決算仕訳」として計上しておくほうが、解りやすいですし、税務調査を受けた場合でも、その仕訳があることで、事業用と非事業用と区別ができてるという解釈をします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
毎月家計簿的な簡単な物ですが
収入と支出(例えば光熱費何割)等を付けてきてましたが
年度末にした方が良いのでしょうか…。

色々勉強になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/22 09:17

居宅を買いました。


ローンで払ってます。
ローン控除を受けます。

この方が、居宅のいくらかを事業用に使用し始めたので、ローン支払額の一部を事業の経費にしたいと言い出したときに、さて、ローン控除の取り扱いをどうしたらよいでしょうか。
家の4分の1を事業用だと判定して、事業経費になるようにしたとします。
ローン控除は「居宅」だから受けてるのですから、4分の1は「あかん」ことになりませんか。

所得税の決算上、ローン控除を受けてるなら、影響を与えないように経費計上すべきでしょう。
ローンの返済額は居宅の取得費ですから経費にはなりません。
減価償却費の計上もローン控除を受けてる間は「やめたほうがいい」でしょう。
対税務署には「居宅」なのですから、一部を事業用としての処理は控えるべきでしょう。

固定資産税を100払ってるとします。
そのうち、居住分が6割4割が事業用に使われてるというなら、40は経費になります。
固定資産税は「市」なので、ローン控除を受けていようがなかろうが良いのです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
やはりそうなんですね。

その場合は光熱費も経費で計上しない方が良いと言う事でしょうか?


固定資産税については経費計上できるのですね。
ありがとうございます。

補足日時:2011/12/21 22:05
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青色申告でしょうか。


車は償却資産(1年ごと金額を定めて経費である。)となります。
事務所分も。
税理士事務所に委託してる場合は、領収書の集約だけはしてください。
車など過年のものでも、「証拠」となりますんで。過年の通帳も。。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
白色申告になります。
本当に素人スタートで税理士の知り合いもおらず困ってました。
事務所としてキチンと構えていないのですが
自宅の居間で事務をしている感じですが
減価償却出来るでしょうか?
車、自宅ともに個人名義、ローン減税を受けてます。
宜しくお願い致します。

補足日時:2011/12/21 22:00
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私も個人事業を営んでおります



自宅の事務所にお使いの部屋の面積分経費に計上出来ますよ

詳しいことはお知り合いの税理士またはご主人の建築組合にご相談してみては?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
知り合いに税理士が居なくて聞く人がおらず困ってました。
家賃でないのですが計上出来ますか?

補足日時:2011/12/21 21:56
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車も家屋も個人の名義であればまずいでしょう。


事務所で使っているのであれば、
相応の家賃を会社から個人にもらう・・・。とか
会社の経費には成りますが、個人は給与と合わせて所得ですね。

車も同じですね。一旦個人から会社に売却して、
会社名義にすれば残債の支払いは会社
あるいは、車の経費として精算するか。
この場合は、個人の車の使用ですから
一定の基準内であれば、全額経費になりますね。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
会社名義に変更は出来そうにないので
無理ですかね…。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/21 21:53

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