都道府県穴埋めゲーム

法相は、勉強会での議論も行われていることだし、
何の問題もない、と発言しています。
死刑に反対する人たちが居ることは仕方がありません。
自分が殺されても、殺した相手を許すという心の広い?人たちが居ますから、
そういう人から見たら死刑なんて許すことはできないのだと思います。
でも、だからといって刑の一つとして法が定める刑罰を執行しないなんて言うことが許されることとは全く別問題です。
そもそも死刑を執行しないなら、
何故監禁しておくんですかね。
刑を執行しないならみんな釈放するべきじゃないんですか。
執行しない刑罰のために身柄拘束する意味なんてあるんですか。
これは違法じゃないんですか。
僕だったらどんどん執行します。
死神と呼ばれようとも、
次から次へと、ばんばんばんばん執行しまくります。
人を生きたまま埋めちゃったり、生きたまま火をつけたり、
生きたままのこぎりで首を切り落としたり、
そんな奴らを生かしておくことは、
許してはいけないことです。
犯罪被害者の会によると、
法相の死刑不執行は憲法違反に当たるらしいですけど、
本当にそうですか。

A 回答 (6件)

いくら勉強したところで、法にも裁判にもドシロウトの大臣に冤罪の可能性なんて分かる筈もありません。


ですが、某カルト集団の代表者なんて冤罪の可能性は零です。この人は最後まで自身の極刑には納得しないと思いますが、
冤罪では無い死刑囚の中には早く執行を望む人もいます。いつ来るか分からない執行の日を待って、外部との接触も限られ僅かな自由もほとんど無く、お風呂や運動も二週に一回僅かな時間だけと聞きます。読書や書き物は出来るようですが好き勝手とはいかず、毎日狭い個室の中だけでの生活。
死刑囚にも人権はあります。その罪が揺るぎ無い場合、早く執行してあげる事も必要では無いでしょうか。
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この回答へのお礼

執行までの期間は六ヶ月以内という法律の定めがある以上、
六ヶ月過ぎても身柄拘束されてる人の立場は法的におかしくないかと思いこの質問になりました。
執行しないで自然死させるなら、
釈放するべきです。
懲役刑は執行を停止された場合
釈放されますから、
同じように、執行しない死刑なら、
釈放するべきじゃないかと思ったのです。

お礼日時:2012/01/08 14:08

あのね、刑っていうのは因果応報システムじゃないの。


悪いことしたからバツを与えてプラマイゼロにしようって制度じゃないの。

悪いことした奴はすぐ他の人にも迷惑かける可能性が高いから閉じこめておこうってこと。

だから閉じこめておくだけでも意味があるし、釈放しろなんてのは論外。



もちろん死刑執行は国民の9割が望んでることであって、
それを無視するなんてのも論外。

死刑の執行は法律で決められてるので法律を司る大臣が法律を守らないとかふざけすぎ。
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この回答へのお礼

日本の刑は応報刑です。
悪いことをしたから罰を与えるという制度です。
懲役刑、言葉通り懲らしめるために働かせる刑です。
もちろん閉じ込めて隔離するという要素も入っています。
刑務所では教育はほとんど行われていませんから、
更生するかしないかは本人次第で、
まともになるかどうかもわからないのですから、
なるべく長く刑務所に入れておくという要素は当然あっていいと思います。
でも、死刑の執行は六ヶ月以内という法律の定めがあるので、
その期間の過ぎた死刑囚の立場は非常に曖昧です。

お礼日時:2012/01/08 14:13

死刑は一度執行すると取り返しがつきません。

そのため、法務大臣が事件資料を調査して、冤罪の可能性はないと判断した場合にのみ法務大臣が命令して執行されます。

死神と呼ばれるほど死刑を執行しまくった法務大臣がいましたが、きちんと事件資料を調査したのか疑問が持たれます。冤罪の可能性はないと確信できる事件がなければ、執行しないのもやむを得ません。
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この回答へのお礼

えん罪の全くない死刑囚。
今の百三十人の中にそういう人結構居ますから、
そういう人はどんどん執行してもらいたいですね。

お礼日時:2012/01/08 14:14

質問者さんが、やってもいない罪で逮捕され拘置され、


脅迫を積み重ねた取り調べの末に裁判所でも信じてもらえずに死刑が確定され、
執行されても文句を言わないのであればご質問内容は正しいと思います。

実際には冤罪が存在し、執行後の再審で無罪になるケースが考えられます。
法務大臣はそれを恐れています。
遠くない過去、実際にDNA鑑定が間違っていたということで再審の準備をしていた人の死刑が執行されてしまっています。
執行したら後戻りができないのです。
但し、明らかな犯人であれば執行は必要だと私も思っていますよ。
その見極めが難しいのだと思います。
憲法には以下の条文がありますが、守られていると思いますか? 私は思いません。
執行よりもこれを守ることを先にしなくてはいけないと思いますよ。

第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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この回答へのお礼

確かに警察の取り調べの問題点はありますね。
取り調べの可視化が全く前進しないのは、
警察による抵抗が強いからですよね。
脅迫や暴行によって自白をとり、それによって裁判官をだますケースがあることは確かで、
しかもそれが後日発覚しても警察官は罪に問われることもほとんどありません。
でもこれは国民全体が、
悪い奴を先入観で決めつけて、本当は悪くないのに、
悪い奴を懲らしめるためには少々の違法も仕方がないと思うような前提があるからです。
警察が逮捕した被疑者を、
起訴まで持って行けないと警察検察の負け、
こんな風な常識そのものを何とかしないと、
えん罪はなくなりませんね。

お礼日時:2012/01/08 14:19

法(死刑)の執行は法務大臣の職責です。


それを実行しないのは職責違反、つまり法律違反になります。

憲法については、大臣は死刑を執行云々とかかれていないので、
人の解釈によって意見が分かれます。

いずれにせよ法を執行しないのは
死刑の判決を受けた人にも多大な精神的負担を長期にわたって
強いているので早めに執行してあげるべきでしょう。

問題は冤罪だった場合です。
死刑の唯一の問題点は不可逆性です。
執行後、「やっぱり無罪でした。」となった場合、
取り返しの付かないことになってしまいます。

死刑判決を受けた人が死刑直前に「やはり無罪でした。」と
なった事件が法学生時代に数人既にいました。
最近でもありましたよね。
警察や検察は言わないけど、
未熟なDNA検査によって死刑執行された人がたくさんいます。
その人達の無念さはどうしたらいいのでしょうか。

間違いなく、極悪非道で冤罪の余地がない人達は
逆に自分のやった罪の重さを償わせるのに
長期的に生かすのも良いのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

えん罪の余地のない死刑囚も死刑の執行はされていませんから、
現在の法務大臣の死刑執行しない理由というのはほかにありそうですね。
何かの宗教的な立場からなのでしょうか。
政教分離という大原則もありますが、
国会に大量の宗教がらみの人物が入ってる以上、
仕方がないのかもしれませんね。

お礼日時:2012/01/08 14:21

死刑執行の決断を法務大臣という1人の人間に



背負わせることは気の毒ではないでしょうか。

法務省の役人による会議で決めるように

法改正を望みます。
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この回答へのお礼

僕がもうちょっと勉強が出来て、
人望もあり、地盤看板あったら、
そして法務大臣になったら、
こんなにすごい権限を与えてもらえたら、
張り切ってばんばん死刑執行します。

お礼日時:2012/01/08 14:23

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