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以前、ここのカテゴリで質問させていただいた件(質問番号:7193257)の続きです。

来年の4月から海外へ引っ越すことになったので、3月で毎日新聞の購読をやめたいのですが、今の購読契約書は「23年5月1日から25年4月末日のセット」と書かれています。

土曜日、毎日新聞の営業所へ直接引っ越しの話をしに行きました。
私は、「契約期間までは毎日新聞を取りたいので、引っ越し先に営業所があれば、配達をお願いしたい」と伝えたところ、先方は、「引っ越し先には営業所は無いので、仕方ないが解約になると思う。ただし、最初の2か月タダにした分を払ってもらうことになるかもしれない」との返事でした。私が、「払う事になる2か月分は、違約金にあたるのか」と質問したところ、先方は、「前例が無いので、明日、所長が来るので相談してみる。明日、連絡する」と言われたので、その日はそれで営業所を後にしました。
日曜日、連絡を待っていたのですが、結局連絡は来ませんでした。今日は火曜日ですが、今だに連絡をいただけていません。このまま連絡が来なければ、次の土曜日にもう一度営業所へ話をしに行くつもりです。

皆様にお聞きしたいことは、「これで解約になった場合、最初の2か月分の料金を払う義務が発生するのか」ということです。契約書には、以下のように書かれているだけで、違約金は明文化されていません。

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(おねがい)
1.月の途中における購読の開始または中止の場合は、次の計算方法で購読料を申し受けます。

  お支払額=月極購読料/30×ご購読回数

2.購読料の改定が行われた場合には、『新購読料』と致します。
3.購読契約期間内の転宅は『契約満了日まで』継続購読とします。
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上記、 『』 部分は、実際には下線で強調されています。

A 回答 (3件)

こういう問題は


消費者生活センターに相談したほうが良いです

新聞の長期間に及ぶ購読契約にどれほどの
法的拘束力が有るのか…

それを詳しく知っている人は多分、こういうサイトには
いないと思います

専門家に相談するのが一番の早道です

私は何かあった時は迷わず消費者生活センターに
電話しますがとても親切に対応してくれますよ

http://www.kokusen.go.jp/map/
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この回答へのお礼

ご回答、どうもありがとうございます。
次の土曜日、もし2か月分を払えと言われたら電話してみようと思います。ご回答者様は、実際に何度もお電話されているのですね。親切に対応いただけるということで、安心しました。

お礼日時:2012/02/08 19:06

判りやすく言えば


購読契約されるときに「2ヶ月無料で入れます」と言われ実際に入ってたのでしょ。
それを中途解約されるので「せめて無料分は支払って!」を言いたいだけですよ。

それを支払うかどうかはご質問者様次第です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
ご回答者様のおっしゃる通りだと思います。ただ、「2か月間タダにしときますから!」としか言われておらず、それが契約解約時の違約金にあたるという説明はありませんでした。まあその会話を録音したわけではありませんので、契約書の文面が正当な判断材料になるのでしょうね。こういう状況では、私は支払う気にはなれませんので、不当な事を言われれば、ちょっと交渉してみようと思います。

お礼日時:2012/02/08 19:14

違約金が予定されている場合にはそれに従う義務がありますが


そうでなければ、当然に払わなければならないという事にはな
りません。

また、今回の解約は海外転居という事なので契約継続が困難
な正当な事情に当たりますので解約についても問題ないと思い
ます。

たぶん払えと言ってくることはないと思いますが、払えと言って
きたら、法的な根拠を求めればいいと思います。

ただし、これらは「海外に転居する」という事が前提ですから
もし相手から求められれば、あなたも海外転居の証拠を示す
必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答、どうもありがとうございます。
契約書に解約時の記載が無いので、それについて何を言われるかはよくわかりませんね。海外転居の関係書類を見せることには全然抵抗ありませんので、もし不当な事を言われればそれで交渉してみます。

お礼日時:2012/02/08 19:09

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