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ある個人商店で商品を購入しました。
商品が重い物だったので配送をお願いしました。

料金は支払い済みです。
三万円でした。

しかしどれだけ待っても送って来ないので店に言うと私がその日持ち帰っただろうと言われました。

それから店に行っても帰れと怒鳴り追い払われるので消費者センターに連絡しました。

そしたらすぐ代金を返すと約束しました。
なのに1ヶ月経っても返金はありません。

センターに電話すると強制力はないので店の好意にまかせるしかないと言われました。

なら消費者センターなど何の存在意義があるのでしょうか?
業者にとっては消費者センターなど権限のない舐め切った存在なのですか?

消費者センターと店の約束は店の落ち度の証明になりますか?
警察に被害届出す事も考えてます。
でも私には証明できるものはありません。

A 回答 (3件)

> 業者にとっては消費者センターなど権限のない舐め切った存在なのですか?



舐め切ってはいないから、「そしたらすぐ代金を返すと約束」したんじゃないでしょうか?


> なら消費者センターなど何の存在意義があるのでしょうか?

行政の末端ですから、上手く利用しましょう。

悪意の店舗に対し、「店の好意にまかせるしかない」などと言うバカには、「アナタお名前は?〇〇さん?判りました。アナタでは話になりませんので、上司の方に替わって下さい。」とでも言って下さい。

上司もバカなら、やはり名前を聞いて「では消費者庁と、市役所の商業関係課や生活関係課などに、アナタにその様に言われたと連絡してみます。」とでも言いましょう。

強制力など、司法判断を得ないと無いのは当たり前です。
事情聴取や仲介は、担当者の積極性や努力です。


> 消費者センターと店の約束は店の落ち度の証明になりますか?

それも司法の判断ですが、無いよりマシです。

基本、当事者間のトラブルですが、消費者センターに通報したことで、第三者(消費者センター)の証言は得られます。
消費者センターには、申述書を作ってもらいましょう。

ただ、質問者さんも、宅配の預かり証などを貰わなかった点は不用意ですよ。
あるいは、相手の悪意が判明した時点で、「代金を返すと約束しました。」などは、書類化したり録音しておくべきでした。

今後は注意して下さい。

店に、経緯を記載し「ついては、本書送達後〇日以内に本件の処置をお願いします。 処置が無き場合、あらゆる法的手段を講じます」とだけ通達しましょう。

それでも対応等が無い場合には、少額訴訟を提訴すれば良いと思いますよ。
少額訴訟は、弁護士は不要で、費用も安いです。
係争費用とか質問者さんの手間や通信費と、契約不履行で商品が手に入れられなかった遺失利益などを加算して、10万円くらいの訴訟は可能でしょう。

民事ですが、警察にも、詐欺罪で被害届を出す手はありますね。
「持ち帰ろうかな?とも思ったが、店側が妙に配送したがるので、不審に思いつつお願いしたら、やっぱり配達されなかった。これは最初から・・・」みたいな、多少の脚色をすれば良いです。
被害届が受理されれば、警察は取敢えずスグに店には行ってくれるでしょう。

最後はもう嫌がらせに近いですが、税務署に「脱税容疑」で通報する手もありますよ。
その店は、仕入れや売上が合わないハズだから。

日本は法治国家だから、悪人を懲らしめる手は沢山あります。
ナメたコトをしたら、どう言う目に遭うか、しらしめてやって下さい。
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「法律」が日常の現場で働いているおっちゃんです。

(弁護士等ではありません。念のため)

>センターに電話すると強制力はないので店の好意にまかせるしかないと言われました。

その通りです。
消費者センターはあくまで「相談窓口」であって、それ以上は何もできません。

世の中の揉め事(犯罪は除く)に「強制力のある判断・命令」を下せるのは裁判所だけです。
消費者センターでも、弁護士でもありません。

なので今回のケースで言えば警察ではありません。貴方の行くところは。
警察は「民事不介入の原則」がありますので。

貴方の行くところは「弁護士」のところです。
そこで事の顛末を相談し、裁判に持ち込んでの「勝算」を判断してもらってください。
そこで「勝てる!」となったら裁判に訴えるのも良し。「ダメでしょう」となったら諦めるか、一か八かの勝負に出るかです。

ただし、勝負に出て負けたらその為の費用は当然自己負担ですのでご注意を。
また、勝てても3万円の為に弁護士を動かしたら間違いなく赤字。
そのあたりも含めて先ずは弁護士に相談してください。
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「頼めば誰かが何とかしてくれる」という考えを捨てましょう。


契約の不履行の問題ですから、当事者間で解決するか、法的手段に訴えるかです。
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