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前科がある人は税理士になれるでしょうか?

また欠格事由などありますか?

A 回答 (1件)

税理士法第4条


次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。

•未成年者

•成年被後見人又は被保佐人

•破産者で復権を得ないもの

•国税若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しないもの

•国税若しくは地方税に関する法令及びこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税犯則取締法(明治33年法律第67号)(地方税法において準用する場合を含む。)若しくは関税法(昭和29年法律第61号)(とん税法(昭和32年法律第37号)及び特別とん税法(昭和32年法律第38号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの

•国税又は地方税に関する法令、この法律及び旧税務代理士法以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
•懲戒処分により税理士業務を行うことが禁止された者で、当該処分を受けた日から3年を経過しないもの


•国家公務員法(昭和22年法律第120号)、国会職員法(昭和22年法律第85号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から3年を経過しない者

•弁護士法(昭和24年法律第205号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)、公認会計士法、弁理士法(平成12年法律第49号)、司法書士法(昭和25年法律第197号)、行政書士法(昭和26年法律第4号)、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から3年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)

•税理士の登録を拒否された者のうち第22条第4項の規定に該当する者又は第25条第1項第1号の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの


つまり脱税など税金関係の犯罪の前科なら、刑期終了後数年間なれませんが、
それ以外なら放火殺人強盗など経験者でも、税理士になれます_(・・ ))(( ・・)
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