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10年前車を購入時に家のガレージで車庫証明を取得しました。その車を現在別居中の嫁が乗っています(名義は私のままです)。嫁は別の場所で駐車場を借りてそこに車を停めています。私自身改めて別の車を購入する際同じ家のガレージで車庫証明は取得できますでしょうか?ガレージのスペースは普通車1台分です。ご存知の方宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7370473.html

>同じ家のガレージで車庫証明は取得できますでしょうか?

 基本的、常識的に考えて
ガレージの普通車1台分のスペースしかないのに
申請すると2台分になるから おかしいと思っているのですよね?

 「取得できる!」「取得できない!」の問題ではないのでは?

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7370473.html

この回答への補足

eneos121さん前回に続きありがとうございます。
説明不足ですみませんです。では今嫁が乗っている車を嫁が借りている駐車場で車庫証明を取り直せば大丈夫でしょうか?すみません宜しくお願いいたします。

補足日時:2012/04/07 20:45
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ご自身の土地で、家族間の共有であれば、使用権原疎明書面(自認書)の提出で可能だと思いますが、


前回の車庫証明もあなたの名義で申請されたのでしょうから、同一人物が同一の場所で2台申請するのは
無理でしょう。

別居中の奥様が借りている駐車場で1台分車庫変更の手続きをしたほうがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

donchan2000さんありがとうございます。所有者が私で使用者が嫁でも車庫変更の手続きは可能でしょうか?すみませんが宜しくお願いいたします。

お礼日時:2012/04/07 20:52

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7370473.html

>今嫁が乗っている車を嫁が借りている駐車場で
>車庫証明を取り直せば大丈夫でしょうか?

 大丈夫?

大丈夫というより 車庫証明の意味は理解できますか?

 自動車の保管場所を確保してありますという証明ですよ
アナタの場合 今、嫁が乗っている車の現在の車庫証明は
家のガレージですよね?

 新たに車を購入して 今、嫁が乗っている車と同じ場所で
車庫証明を取るのは 2台分 停められるのですか?

 1台分しか停められない場所に2台分 おかしいでしょう!
・今、嫁が乗っている車の車庫証明の変更をするか
・新たに車を購入するクルマの車庫証明は家のガレージ以外にするしかありません

 わからなかったら 警察署で相談しましょう
適切なアドバイスもらえますよ(電話でも可能です)

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7370473.html
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この回答へのお礼

eneos121さんありがとうございます。今嫁が乗っている車の車庫証明を変更する様にいたします。週明けに最寄の警察署で聞いてみます。何度も申し訳け御座いませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/07 21:08

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