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こんにちは。

最近、オウム関連で「犯人蔵匿」という罪で男性が逮捕されました。

まず、犯人蔵匿とは、「犯人と知りつつも匿っているものに対する罪」と認識したのですが、
この解釈で合ってますか?


質問の真意ですが、今回逮捕された男性は「容疑者」を匿っていたのであり、
裁判も行われていない訳ですから容疑者の女性を「犯人」と決めつけられないのに
「犯人蔵匿」という容疑で逮捕されたことが気にかかります。
※あいつがやってないわけない。罪を認めているんだから犯人に違いないなどという意見はご遠慮ください。

容疑者の女性が「自分は犯人である」と告白したのを聞いたにもかかわらず匿ったから「犯人蔵匿」という容疑で逮捕されたのでしょうか?
告白には「嘘」の告白もあるわけですから、聞いたからといって「女性を犯人と知っていた」とも言い切れないと思います。

逆に言えば、男性もまた「犯人蔵匿」の「犯人」ではなく、「容疑者」だから逮捕出来たってことでしょうか?

犯人隠避や犯人隠匿も同じく腑に落ちません。
どなたかお教えください。


また、話は少し変わるのですが、法改正で殺人罪などに時効がなくなりました。
殺人ですから時効が無くなっても良いと、心情的には賛成なのですが、後付けで法律を変えてそれを適用するってのは如何かと思います。

「万引きをしたら○○年以下の懲役」って法律の時代に罪を犯し、
逃げ回って捕まった時代には「万引き死刑。遡って適用する」ってのは法律として如何かと思います。
後付けで何でもアリになってしまう危険性をはらんでいるかと考えています。

どうして法改正が可能になったのか、この点も合わせてお教え頂けると助かります。


よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

1,疑問はもっともです。


 犯人蔵匿罪における「罰金以上の刑にあたる罪を犯した者」というのは
 実際にその罪を犯した者であることを要する
 か、その嫌疑によって捜査機関の対象になって
 いればよいのか、については学者の間にも
 争いがあります。
 判例は、司法作用を妨害しているのに変わりはないから
 また、そうでないと実際問題困るから
 ということで、後説をとっていますが、反対説も有力です。
 実務ですから判例に従って処理したのでしょう。

2,”後付けで法律を変えてそれを適用するってのは如何かと思います。”
      ↑
これは罪刑法定主義といいまして、憲法解釈から
いっても、懲役だったのを改正して、死刑にする
ことはできません。
しかし、時効期間については「刑」の問題では無い
ということで、罪刑法定主義とは関係がない、と
されています。
具体的には、刑法6条です。
(刑の変更)
第6条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

刑、つまり懲役や罰金刑であったものを、後から死刑にしても
遡って死刑にすることは出来ません。
でも、時効期間は刑でないから、できる、ということです。

罪刑法定主義は、自由を裏から保障しようとするものです。
つまり、窃盗をやったばあい、最高でも10年だから、と安心?
してやったが、死刑にされた、というのでは行為者に不測の
被害を与えてしまい、自由を害するからダメだ、という建前です。
時効期間を改定してそれを遡及的に適用しても、それを
計算して犯罪行為をやる奴は、いないだろう、だから自由を
害することもないだろう、ということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

実際のところ、反対意見も多いわけですね。

>司法作用を妨害しているのに変わりはない
そう判断がなされているようですが、「罪も無い(確定していない)人」を匿うのは自由だし、
そもそも司法作用を妨害すらしていない。結局、判例も「犯人である」との前提で下されていると感じます。

罪刑法定主義については分かりやすい説明でよく理解できました。
しかし罪が重くはならないにしても、時効の実質撤廃は、
犯人の不利益になることには変わりないと思うのですが。

オウム関連の容疑者が次々と逮捕されていますが、あれだって
「15年逃げ延びてやる!」って気持ちが、時効撤廃と同時に剥落してしまったのでは・・
と思うのは私だけでしょうか?
罪を犯した人が罰を受けることは当たり前だと思いますが、
今回の法改正は余り賛成出来ません。
追訴期間の制限を無くしただけとはいえ、後出しジャンケンのような気がしてならないのです。

話は少しかわりますが、駐車違反に対する取り締まりにしても、
違反を行った人を処罰するのではなく、反則金の取りっぱぐれが無いようになっただけで、
違法駐車が少なくなるなどの効果はあったにしても、やり方が強引すぎて賛成出来ません。

あまりこういう事は深く考えてはいけないのでしょうかねぇ・・。

お礼日時:2012/06/09 22:43

この質問で質問者様が疑問に思っている「犯人じゃないのに、犯人蔵匿?」というのは実際には裁判の時点での論点になります。



正確には検察が裁判に「犯人蔵匿」の被告として、(まだ菊地直子が裁判で被告にもなっていない時点で)裁くことが出来るのか?ということです。

この点について言えば、刑法の条文から解釈してかなり難しいだろと思いますし、実際に時系列として、菊地直子が裁判に起訴されてから、この男性が蔵匿罪で起訴されることになると思います。

しかし今の時点では「逮捕」ですから、刑法の規定で解釈するのが誤りなのです。

つまり今回男性が逮捕されたのは「犯人蔵匿罪の未遂または罪の要件が構成されつつある現行犯」という事実であり、現行犯逮捕なのです。
だから逮捕することが出来るし、この男性は「容疑者」になるのです。

ということでこの問題は刑法ではなく、刑事訴訟法の範囲であり、菊地直子は指名手配を受けた手配者ですので、一緒に生活しているという事実が犯人蔵匿の現行犯に該当します。

もちろん、最終的に裁判で判決を受けるまでは容疑者ですが、逮捕はできるのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

「容疑で逮捕する」ことはできるとのことですね。
承知しました。

今回はおそらくでは有りますが、オウム関連の女性は「犯人である」と思います。
よって蔵匿の罪で逮捕することも可能かもしれません。

しかしながら「犯人」とは断定できない段階で「犯人蔵匿」という罪で逮捕出来てしまうという、
その法律そのものがおかしいのではないかと思うのです。

別件逮捕かなにかで警察は全く関係ない人をこの罪で逮捕することだって可能になってしまう。

逮捕には裁判所の許可が要るとしても、窃盗かなにかの軽い罪で適当な証拠をでっち上げればなんだってできてしまう。そんな気がしてなりません。

刑事訴訟法により逮捕可能との内容も、おかしい法律に基づいた結果のような気がします。
おかしくてもおかしくなくても、決まっている法律ですから、それに準じるのは当たり前であるとも思いますが。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/09 22:54

犯人蔵匿罪の「犯人」とは、捜査機関が行方を追っている人物、つまり容疑者のことです。


つまり、結果的に犯人が裁判で無罪となっても、捜査機関が嫌疑をかけている限りでは、全て犯人蔵匿罪でいう犯人となります。

後者の質問ですが、犯罪後に罪が重く法律が改正されても、その法律の適用はありません。
時効の撤廃は、「罪の重さ自体を変えるものではありません」。訴追できる期間を延ばすだけです。

窃盗の最大は懲役10年ですから、犯罪後に死刑にしてもその改正後の適用はありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

「犯人」とは、「警察が決めた人物」であれば良いということですね。

そんなことはないかもしれないですが、誰でもいいから「犯人」と決めつければ、
いくらでも「犯人蔵匿」で逮捕することは出来ますね。
少し怖いですが、法律ではそうなっているのですね。承知しました。

後者のご回答ですが、追訴出来る期間も法律で決められていた訳ですよね。
それを変えて遡り適用するというのは、やはり後出しジャンケンのような気がします。

「時効まで15年逃げ切ってやる!」との考えで人を殺めた犯人にしても、
逃走してしまってから結果的に時効になるのを待っている犯人にしても、
捕まればいずれも後出しジャンケンで裁かれる訳です。
これはおかしくないですか?と思うわけです。

そもそも犯罪そのものが公序良俗に反する行為だから、
そんなのお構いなしで改正してしまったのでしょうか?

再質問になり申し訳ありません。
たまたま「殺人」の追訴が無期限になったということですが、
後出しジャンケンでなんでも出来るようになってしまうということに危機感を覚えます。
「相続税は70%にする。10年遡って徴収する」とかやりたい放題になりはしないかと・・。

補足日時:2012/06/06 01:57
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刑法


第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)
第103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる。

>質問の真意ですが、今回逮捕された男性は「容疑者」を匿っていたのであり、裁判も行われていない訳ですから容疑者の女性を「犯人」と決めつけられないのに

「そもそも法律用語ですらない”容疑者”で法的定義を云々されても」ってトコロもあるけど、刑法で「犯人蔵匿」を「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた」と定義している以上、問題があるとは思えませんが・・・

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

素人ですので法律用語と一般用語の区別が付いていません。
申し訳ありません。

それでもさらに質問するのですが(^_^;)

「罰金以上の罪を犯した者・・」とありますが、
現時点では女性が「100%犯人であるとは言い切れない」状況かと思います。

仮に本人が「私がやりました」と自供をしたことで「犯人」と決めつけるのならば、
「やってません」と言った時点で「犯人」とは断言出来ないわけで、
法律用語ではないかもしれませんが、「容疑者」である以上、「犯人を蔵匿した」とは言えないのでは無いか、言えないのになぜ「犯人蔵匿」という罪になるのか?ということです。

私も感覚的には分かっております。
ただ、ワイドショーなんかをみていると、「容疑者」にもかかわらず「悪いやつですねぇ」などと、いかにも「犯人である」と決めつけたフシで発言されることがよくあります。

ですから,まだ「犯人と推察出来る者」を匿って「犯人蔵匿」という罪で逮捕されるというのに疑問を持ったわけです。

補足日時:2012/06/06 01:43
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