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先日、親族に不幸があり葬儀を行いました。

葬儀後、コピーを取っておいた死亡診断書を見ながら親族と話す機会があったのですが、
或る親族が曰くに

「空欄部分の斜線が少なすぎないか?」

という疑問を発しておりました。
書類には死体検案書と書かれた部分や医師の署名欄にある検案という部分には確かに斜線が引いてあるのですが、

(14)死亡の原因の直接原因に1つの病名が記載されている以外、他の欄は空白で斜線はありませんでした。
又、手術の有無については「無」にチェックが入っていますが、その後ろの手術日は空欄ですが斜線はなく、解剖の欄には何も書かれていません。

同様に(16)外因死の追加事項、(17)生後1年未満で云々~、(18)その他は丸々空白ですが斜線なしです。


役所に提出して問題なく手続きが受理されているので問題なかったんだろうと解釈していますが、
後から調べてみると「保険詐欺などの防止の為、加筆出来ないように空欄には斜線をする」という記述をみつけましたが「全てに斜線」とは書いてないのです。
なんだか小骨が喉につかえた様な気持ち悪さを残しています。

質問の主旨は

「死亡診断書作成に於いて、空欄が生じている場合全てに斜線がないものは何か問題が起きた時に証拠能力はあるのか?」

死亡診断書を作成したりよくみたりする、という業種の方がいらっしゃれば

「空欄全てに斜線を入れるべきなのか否か」

について御解答頂ければ、幸いです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>空欄が生じている場合全てに斜線がないものは何か問題が起きた時に証拠能力はあるのか?



どういう状況を考えていらっしゃるのか不明ですが、役所に持っていく段階で加筆したとしても医療機関側は必ずコピーをもっていますので、改ざんしてもすぐばれます。

よって、空欄全てに斜線を入れたことはありませんし、これからも入れる予定はありません。
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「保険詐欺などの防止の為、加筆出来ないように空欄には斜線をする」という記述



これの出典をお示しください

特定の大学の教室や特定の著者のマニュアルなどにはあるのかもしれませんが、
公的な(たとえば厚労省の)マニュアルにはここまでの記載は無いのではないでしょうか

つまり、本来は記入すべきでしょうが、斜線がなくとも受理されます。=有効
http://www.forensic.med.tohoku.ac.jp/kenan/18.htm

なお、死亡診断書(死体検案書)の部分を消すのはどちらの意味なのか選択するものですから、どちらかを消すものです

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/cmsfiles/con …

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/
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http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h2 …
これが、指針ね。 斜線については何もないね。
よって、
>「空欄全てに斜線を入れるべきなのか否か」
空欄であることがわかりきっている欄に、入れる必要はない。
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