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私は今年の11月で満60歳(昭和27年生まれ)となり、来年3月末で定年を向かえます。

定年後は1年ごとの契約で、嘱託社員として継続雇用を考えており、そのときの勤務条件は、週28時間勤務で厚生年金への加入はしないつもりです。

この場合、厚生年金の報酬比例部分は在職老齢年金の適用で支給停止、または減額されてしまうのでしょうか。

厚生年金に未加入の場合、在職老齢年金の適用はされないと聞いたことがあるのですが、これは事実でしょうか。

A 回答 (1件)

未加入であれば全額受給できます。

けど、本当にそうかなと思うことが出てくる。年金は全額もらえるけど、国民健康保険料は自己負担となる。この場合は、定年前の年収に応じて保険料は比例するということ。それと連れ合いがいるとなお。定年前に年収が多い人ほど注意するべきだ。1年間は加入しておき、そのあと厚生年金をやめればよいと思うがどうかな。
年金受給額(年収)が多かった人の悩み。
年々、受給年金が減額されていく。今年も減額されたときいた。将来的には今以上に年金受給額は減っていくだろう。払った分戻ってくるかどうか。早死にしたら損ですよ。
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