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利息制限法の上限金利は、15~20%ですが、暮れ時とカードのキャッシングの金利は各社とも25~26%です。なぜこのようなことがまかり通っているのでしょうか?

A 回答 (3件)

利息制限法での上限金利は年利15-20%とされていますが、


貸金業規制法43条で、利息制限法を越えても一定の条件を
満たせば「有効な利息」とされているからです。
そのため、罰則規定のある出資法の金利以下で自由に定めて
いるのです。
 一定の条件とは貸金業者として登録しており、
契約時に金額、利率や返済方法他諸々を債務者に
書面で交付するなどする等が規定されています。
 利息制限法で決められた年利を越えて、当事者同士で
同意の上契約してるなら、法律的にはOKということですね。
これを「みなし弁済」と言い、最近流行の(?)
利息制限を超えた部分を返金しろという裁判で争われる
部分です。

 最近では利息制限法以内でのキャッシングやカードローンが
出てきましたが、やはり審査は厳しいようです。
 かと言って、低金利で審査を緩くして貸し倒れが増えると
経営が成り立ちませんから、すべての信販、サラ金が
利率を下げることは難しいでしょう。
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「出資法」で29.2%までの上限金利での運営が認められているためです。

このため、29.2%を超えない限り法的に摘発されることはありません。
ちなみに、出資法は以前は40.04%までの上限金利を認めるというとんでもない愚法でした。

さらに、利息制限法の上限を超えていても、借り手が了解していればOKというきまり(みなし弁済といいます)があります。
もっとも「みなし弁済」にはきわめて厳密な条件が必要とされるため、借主が特定調停などを行った場合まず認められることはなく、利息制限法による利息の引き直しが行われます。
この「みなし弁済」を知らない借主は、素直にクレジット会社の利息どおりに払うことになります。クレジット会社も特定調停などになると引きなおしになるなどということは100も承知、知らずに利息を払ってくれる人を期待しているわけです。

なぜ法律がこんなに変なのか?それは謎です。
また、違法ではないとはいえ大手クレジットカード会社が、利息制限法を越える利率を平気で適用しているのも不思議です(銀行系はそうでもないようですが)。
出資法を改正すべきかとは思いますが、こればかりは国会の話になりますので・・・。
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信販系のカードでもそうですが、出資法と利息制限をうまく使って金利を制定しているからだと思われます。



「借主と貸主の同意に基づく」場合、つまり金利を承知の上でキャッシングを利用した場合は成立します。

またキャッシングが毎回1度に全額貸し、返済も翌月に一括返済となる場合、理屈上一度でその契約が終了しますが、返済した翌月も消費者がキャッシングを利用しつづけた場合、延々とキャッシングが継続しますが、契約上は一回で終了する契約のため、利息制限にひっかからない、と主張する会社もあるようです。

http://www.fukuikashikin.or.jp/shouhi/qanda/
http://www.ypp.info/cresarabank/file-12/p_007.htm
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