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酒類販売業免許についての質問です。実家が酒屋で親が4年前に亡くなり、自分も会社員なので、酒屋はそれから4年間営業していなかったのですが、先日税務署から連絡があり免許の相続手続きがしていないので、至急する様にとの事で、また現在営業していなければ酒類販売業の相続を放棄して下さいとの連絡がありました。私としてはいつかは会社員を辞めて、実家の酒屋を継ごうと思っていますし、また酒類販売業免許を放棄するのももったいないと思っています。そこでご質問ですが、こういった場合税務署の人には正直に、今は営業していないけど、その内酒屋を再開するつもりだからと説明して相続手続きができるものでしょうか。法律では(法第14条《酒類の販売業免許の取消し》第3号に規定する「2年以上引き続き酒類の販売業をしない場合」、2年以上の期間にわたって一度も業として酒類の販売をした事実がない場合、酒類販売業又は酒類販売代理業若しくは酒類販売媒介業を2年以上引き続きしない場合には、これらの業態ごとに販売業免許を取り消す。)とありますが、自分としては2年以内に会社員を辞めて酒屋を継ぐつもりは無く、早くても5年後位には酒屋を継ぎ、営業を再開するのが理想ですが、やはりそれでは免許は取り消す事になるのでしょうか。

A 回答 (1件)

一つの方法としては一旦免許返上し、酒屋再開時に新規に免許を取るか


とにかく少なくても言い訳ですから日曜日だけとか曜日限定で営業を続けると言う方法になるかと思います。

現在は酒類販売の免許は昔ほど取得が難しい免許ではありませんし
親の実績を無駄にしたくなければ質問者が営業できる時間、日にちを限定し
兎に角二年間に一度でもお酒の販売実績が有れば良いように思えますので
そのような形で商売を継続すればいいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございました。やはり一旦は免許を放棄しなければいけないのですか。実家が遠いので、なかなか会社員をやりながら、酒屋をやるのも物理的に難しい物ですから。もうちょっとなにか他に方法がないか、考えてみます。
貴重なご意見ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2012/09/11 20:39

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