プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ダウンロード違法ですが、パソコンからダウンロードするのではなく、外部(ダウンロードソフトを使わない)で、録音機を使うのも違法ですか?
パソコンから音を流して、録音機で音を録音するという感じです。 
駄目でしたら、この場合どうやって違法だとバレ、親告罪で逮捕されるんですか?

A 回答 (4件)

というより、貴方の行為を誰が監視して何処の誰が訴えるんだい?


ダウンロードした音楽を別の機械でとりましたーーこいつ泥棒です。
って君の家をおはようからおやすみまで見つめる人間でも居るのかい?

そこらへんの生活の常識から考えれば、申告で訴える人間は君の家族だけだろうし
君がその機械で取った音楽を売渡していたら、その客によって訴えられるだろう。
    • good
    • 0

自分でCDなどを購入して視聴する権利のあるもので、自分もしくは自分の家族が聞く分には違法では無いです(ただしアナログで)、自分が使用する権利が無いものは、著作権法に抵触します、まあラジオなどのエアーチェックは違法では無いようです。


バレるかどうかって、たとえばここのような掲示板で誰々の曲をレンタルCDから録音したのですが良いのでしょうか?と質問した場合、公に自分が不正コピーをした事を開示するわけですから、その文章を元に家宅捜索されて、違法コピーがあれば逮捕されます。いわゆる自己親告ですね。
後はれんたる枚数が10枚とか多いのに翌日に返却するとか、常識では全部聞くことは普通無いですし1週間レンタルならそれだけの枚数を翌日に返却すると言うのは不自然ですから。
    • good
    • 0

 考え過ぎです。



 著作権侵害となる有償著作物(BD、DVD、CDで市販されているビデオや音楽など)は違法だという認識があれば、どの手段を使っても改正著作権法に触れるのがわかるはずで、脱法論争を仕掛けるのが間違いです。

 YouTube動画をパソコンでダウンロードしても有償著作物で無ければ問題ありません。ダウンロードそのものが違法なのではありません。何か勘違いされているのではないでしょうか。

 YouTube動画は今でもダウンロードを続けていますが、訴追メールが送られて来たことはありません。BD、DVD、CDの有償著作物をそのまま丸ごと動画配信しているのであれば改正著作権法に触れますが、テレビ番組の録画データを画像縮小し、編集して動画配信している例は多くあります。

 BD、DVD、CDなどの有償著作物を動画配信している例もありますが、アップロードしている側が画像を縮小したり、一部の動画配信に留めたりして、法律に触れないように注意しているように見えますね。

 パソコンで駄目ならば、レコーダーで録音という発想が子供染みて見えますよ。

参考URL:http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.h …
    • good
    • 0

>パソコンからダウンロードするのではなく、外部(ダウンロードソフトを使わない)で、録音機を使うのも違法ですか?


アナログ録音になり違法ではありません
アナログ録音は、個人的な目的であれば複製してもいいという
「私的複製」になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!