誕生日にもらった意外なもの

先日会社内で仕事をしていない上司と仕事の件について仕事をしてくださいと口論になり、私が上司のわきを通り後ろから殴られてその後私が蹴ったという状況になりました。
その後相手は次の日から仕事に来ず無断欠勤をしている状況です。
後日相手が全治1週間の診断書をもち警察に被害届を出したので私は殴られたことをいい防犯カメラの映像を証拠提出し警察に被害届を出しました。
相手側の言い分はこちらが一方的に蹴ったと主張していたみたいなのですが、防犯カメラのお掛けで相手側からとわかり書類送検となりましたが、検察から電話があり話を聞くと相手が診断書を提出していることで私は傷害罪、相手は暴行罪という状況です。
今後どういった状況になるか知りたいです。
とても悩んでいるので誰かよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

恐らく、相手も検察官に呼ばれます。



その際、検事から「告訴取り下げ」を打診され、被害者でも反対に加害者として起訴しないとならなくなると説明されるでしょう。

相談者さんは、確かに先に殴られた事実関係は証明されていますが、蹴ったことは事実ですから検察官には反省していることはきちんと話してください。

診断書が出されても、1週間ですから慰謝料等は「相殺」ができます。

休業補償等も、原因が相手ですから不法原因給付という原則があり、自分から暴行をして反撃されたからと言う理由では訴訟でも認める可能性はかなり低いでしょう。

書類送検では、悪くて略式起訴での罰金刑か、起訴猶予になる可能性が高いです。

相手との交渉には、相談者さんの側から弁護士を介入させる方がいいでしょう。

確かに、起訴は0%ではありませんが、先制暴行が相手からですから検察官も起訴はしない可能性が高いでしょうね。
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刑法


(傷害)
第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行)
第二百八条  暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法からすると貴方の方が重いです。
相手から手を出している点は考慮されますが、相殺になるかどうかは解りません。

なお、手を出したのは相手からですが、きっかけを作ったのは貴方です。示談に持ち込んだ方が良いでしょう。

>仕事をしていない上司と仕事の件について仕事をしてくださいと口論になり
貴方は自分が正しいことを言ったつもりでしょうが、それは違います。上司に注意できるような関係であれば、暴力沙汰にはならなかったでしょう。そういう関係でもないのに上司にこのような発言をしてはいけません。仕事をしていない上司に注意するのはそのさらに上司です。必要なら貴方が上司の上司に報告すればいいのです。
部下が注意したところで査定に響きません。上司が知るところとなれば査定に響きます。上司に注意するのはある意味かばってあげているようなものです。そのような関係に無い上司にそのようなことは必要ありません。
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傷害の程度はどうなんでしょう?


文面からみる限りでは、たいしたことが
なさそうですが。

誰か、信頼できる人はいませんか。
その人に間に入ってもらって、示談を
することをお勧めします。
多少の見舞金やら治療費を支払うことは
必要かもしれません。
示談が成立すれば、不起訴になる可能性が
高いと思われます。


”今後どういった状況になるか知りたいです。”
      ↑
検察で、公訴を提起するかどうか検討します。
そして、公訴するまでもない、となれば不起訴
ということで終わりになります。
一般には50%程度が不起訴になります。

悪質だから公訴を提起する、となれば裁判に
なります。
在宅起訴になるか、収監されるかは検察しだいです。
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