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現在、私の母親は精神疾患を患い、精神病院に医療保護入院をしています。保護者は私です。

私には姉がいますが、姉は私や母親と折り合いが悪くて数年前から全く疎遠になっております。

なので私一人で母親をずっと面倒みてきて、今回も母親が精神疾患を患ったので私が保護者になり、病院に入院する際にはソーシャルワーカーの人に「保護者は私なのと、家族間でトラブルがあるので今後、母親の病状等の連絡は保護者の私一本化にしてください」とお願いしソーシャルワーカーもその旨理解をしてくれてました。

ところが、ある日、母親の主治医と話したところ、「そういえばこの間から何度かあなたのお姉さんがこちらにこられてお母様の病状を聞いてきたので直接説明しました」と悪気もなく言ってきたので、私は狐に摘まれた様な気になって「何故保護者でなく疎遠である者に保護者の了承なく説明するのですか?」と聞いたところ、主治医は「あなたのお姉さんは保護者でなくても家族でしょ、だから説明するのは当然ですよ」と逆ギレして怒ってきました。

挙句の果てに母の主治医は「最近はあなたよりお姉さんの方がこちらに来ている(私は体調が悪くて最近母の面会には行けませんでした)回数が多いのでお姉さんを保護者にしたらどうですか」等と言ってきました。

姉の本心は、母のお金を狙っているだけなので(以前そのトラブルで私と母は疎遠になっていた)という事を主治医に説明しても主治医は姉の巧みな言い方に騙されてしまっているのか私に全く耳をかそうともしません。

ソーシャルワーカーにその旨を伝え、確認したところ「えーお姉さん来てたのですか?主治医と話していた事は全く知りませんでした。」と本当に知らなかったのか、ただ単にとぼけているのか、ソーシャルワーカーの人も悪びた様子は全くありませんでした。

私は主治医やソーシャルワーカーのあり方に疑問を持ってしまいました。

病院の医師は、裁判所で選任された保護者をそっちのけで保護者以外の人に勝手に患者の病状説明をしたり、家族間の介入等をしてきたり、保護者を変更した方がいいという様な事を言う権利はあるのでしょうか。
そのような病院からは別の病院へ転院を考えた方がいいのでしょうか。

どなたか病院、保護者、ソーシャルワーかーについて御存知の方がいらしたら教えてください。

A 回答 (3件)

>病院の医師は、裁判所で選任された保護者をそっちのけで保護者以外の人に


>勝手に患者の病状説明をしたり、家族間の介入等をしてきたり、
>保護者を変更した方がいいという様な事を言う権利はあるのでしょうか。

http://www.wel.ne.jp/bbs/article/181467.html
医療保護入院における保護者について、上記サイトでは、
>保護者の適格性を判断するのは家裁であって、医療機関ではありません。
と明確に示しています。主治医に医療保護者(=質問者さん)の解任権はありません。
このサイトでは更に
>選任自体の話は家裁に相談してみるのが一番だと思います。
とも述べています。

お母様の病状や質問者姉の画策、主治医の越権行為も含め家裁と相談し、必要ならば
質問者さんが「法定後見制度」に則った成年後見人(または保佐人・補助人)になれるよう
手続きされてはいかがでしょうか。
そうなれば、質問者さんはお母様にかかる法律行為について、少なくとも補助人なら
当事者(主治医)が申し立てた特定の法律行為についてお母様本人の代理権
または同意権(取消権)を有します。
(もし保佐人ならば、当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えられ
 かつ、お母様が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。)
(更に後見人ならば、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ
 かつ、お母様が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて
 取り消すことができます。)
http://www.seinen-kouken.net/1_syurui/index.html 【法定後見制度】
これにより、質問者さんはお母様の保護者として、一層強い代理権等を得られるでしょう。

主治医は個人情報保護の観点から、家裁が権限を持つ人事権を敢えて侵し、
お母様本人や質問者さんの同意なしにお母様に関する個人情報をみだりに
他人に漏らす行為をなぜしでかしたのでしょう。本当に理解に苦しみます。

平成12年3月17日に日本医師会が示した「医療分野における個人情報の保護について」の
指針からほんの一部抜粋すると、その免責事項について
>このような医学研究や公衆衛生の維持向上の観点から、
>医療分野における個人情報については、
>(1) 個人に関する情報であっても、特定の個人を識別できない場合
>(2) 個人を識別できる情報であっても、本人の権利、利益を不当に侵害する
>おそれがない場合には、個人情報保護に関わる基本法の適用除外とすべきである。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/houseika/dai …
と示されていますが、話を聞く限り本件の場合(2)において本人の権利、利益を
不当に侵害するおそれのある事項と、明確に判断できるものです。
すなわちこの主治医は、日本医師会の個人情報保護の指針ですら無視する
暴挙を行っているものと見做さざるを得ないと、私は考えます。
【以上、あくまでも私の私見です。法律行為の個別の執行にかかるご相談は
 弁護士等、法律のプロに依頼し任せるべきです。】

今後の方針としては、
 1.家裁と相談し、法定後見制度の代理人の地位を得る手続きを行う。
 2.同時に今回の件を弁護士に相談・協議し、対策を練る。
 3.法定後見制度の選任者として、当該主治医の申立てを不同意にし、転院を敢行する。
 4.主治医がお母様の引き渡しを拒絶した場合、弁護士と共同でお母様の引き渡しを
 要求する。それでも拒絶するなら法的措置(民事・刑事)を検討し、実行に移す。
 5.お母様を、質問者姉が手出しできない病院に移す。
大筋の方針としては、もし私が当事者として行うとしたら、こんなところでしょうか。
あとは弁護士等、法律のプロのアドバイスで、お母様が正当に保護される環境を作り
件の主治医や質問者姉に法的措置を加えられるかどうか、方針の修正を含め協議して下さい。
(おそらく件のソーシャルワーカーは、その地位や立場上、主治医の意向に従わねば
 ならない立場だと思いますが、事実関係が明らかになり事と次第によっては
 法的措置の対象になるかもしれません。これも弁護士さんの意見に従って下さい。)

頑張ってください。応援しています。
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この回答へのお礼

詳しく説明してくださりありがとうございます。とても心強く思いました。
私もやはりその病院にはかなり不信感を持ってしまったので、転院をしようかと考えております。
転院する事を主治医がまた姉に伝えなければいいのですが。
そうなるともう弁護士に相談するしかないですね。
頑張ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/17 09:03

No.1,2です。

方向性も定まったようですね。
もし締め切り方がわからないようでしたら
http://oshiete.goo.ne.jp/ask/guide/question/clos …
参考になさって下さい。
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この回答へのお礼

再度、色々とアドバイスして頂いて本当にありがとうございました。
やはり転院の方向で考えてみて色々と転院先を探しているのですが、先方の病院からは「まず現在の病院のソーシャルワーカーに相談してください」と言われてしまいました。

その前に今の病院側の人達の言動はどうなのか市の保健所予防衛生課医務薬務係に相談したらやはり「保護者であるあなたに内緒で家族でも情報を漏らすのはおかしいのでその事を病院側にお話します」と言ってくれました。
この事によって更に病院側の対応が悪ければ弁護士に相談してみようと思ってます。
色々、ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/18 19:36

No.1です。

ご返答ありがとうございます。

>私もやはりその病院にはかなり不信感を持ってしまったので、
>転院をしようかと考えております。
その方がよろしいかと思います。といいますか、その主治医が余りにおかしいと思います。
なぜ片方の意見に偏って支持するような態度を取るのでしょう。
責任ある地位にいる立場を任されている人間の仕事では、断じて無いと明言できます。

ひょっとすると、お母様の弱り方を利用して主治医と質問者姉が結託しているのではと
勘ぐりたくなる感情を、私としては禁じ得ません。

>転院する事を主治医がまた姉に伝えなければいいのですが。
>そうなるともう弁護士に相談するしかないですね。
その懸念は十二分にありますね。秘密裡に、事を進めていった方がいいかと思います。
でも家裁の担当者さんとは、事の次第を話しておいた方が絶対良いです。
なんでしたら弁護士さんと要点をまとめて、家裁担当者の方に説明した方がいいでしょう。

どうか挫けずに、心を強く持って頑張ってください。
役に立ちましたでしょうか?
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