「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

私は、現在大阪地裁で被告として裁判を闘っています。

修理契約の有無を争った裁判で、原告の主張する意味が理解できずに困っています。

分かる方がおれれましたら、解説をお願い致します。

原告主張の内容

被告は○○保険に事故車の修理を原告に依頼する事を伝えた。

原告は、○○保険に修理を受ける旨の確認の連絡を受取手形承諾した。

修理内容と代金は修理してみないと分からないもので、原告の△△が工事の担当者であり、○○保険との間で折衝するのは△△である。

A 回答 (12件中1~10件)

東京で弁護士をしています。



相手方(原告)も、訴訟代理人弁護士無しの本人訴訟なのでしょうか? だとしたら、この程度の摩訶不思議な書面はよくあることです(笑)。貴殿としては、裁判長に対して、原告をして自己の主張を明確にすることを求める「求釈明」(きゅうしゃくめい)をされてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

三度、質問にお答えいただき、本当にありがとうございます。

相手弁護士は、自動車メーカー系の大阪カーディーラーの顧問弁護士二人だと思われます。
一方はある程度名の有る60代くらいの法律事務所経営の弁護士さん。
もう一方が30代後半の同じ事務所の弁護士さん。

霊視商法被害大阪弁護団長などされたとかで、消費者問題が得意な方だと思われます。

求釈明は、私の準備書面(1)で行いました。原告はこれに応えず、裁判官も問題視せずで、現在、私は準備書面(2)を作成しています。

原告は現在迄、準備書面(3)まで作成していますが、ほとんどを何時誰が誰にと…時間を追って具体的に被告以外の人物を特定して主張しません。
自らの主張に矛盾する主張・一般常識からかけ離れた様な反論を繰り返しています。

具体的な主張(虚偽)は、修理契約について、事故当日の日曜日に、原告の△△担当者が被告(私)に対して、修理の説明(実際に修理に掛かってみないと分からない等)を行い、被告は質問する事無く「全てお任せします」と言ったとくらいなものです。

私の求釈明の仕方が悪いのでしょうか?

原告の内容証明(乙18)において、事故翌日に、被告が保険会社と交渉した結果である「修理代金は加害者側が支払う。」と原告の誰かに話したと主張されている。
原告準備書面(2)ウ 被告からの代車の依頼と過失割合の判断からも、原告から被告に修理の支払い方法を確認する事は無いと思われる。
原告準備書面 第1-3 事故当日に 被告が、三井住友海上との間で、事故車の修理の依頼と代車の提供の依頼をした。と主張されている。
原告準備書面 第1-6(7)被告は、三井住友海上に事故車の修理の依頼を原告に依頼することを伝え…原告は、三井住友海上に修理を受ける旨の…受取手形承諾した。と主張されている。
これらについて主張されるのであれば、時間経過を追って具体的な説明を求める。
尚、被告は、事故当日に事故受付以外の保険会社担当者と電話で話した事は無く、自動車の修理に関する示談交渉を行った事実は無い。

お礼日時:2013/03/14 04:00

#10です。


お礼と補足、拝見しました。奥様の電話メモは5月27日でした。大変失礼しました。
また1月2日ではなく、たぶん印刷文書(1/2)です。二点合わせてお詫びして訂正致します。申し訳ありませんでした。


》協定について、なぜそのようになるのか?

甲14と矛盾するといったことに関しては、単に日付の問題です(勘違いでしたが)

6月30日に協定金額がでて、保険会社が見積書を作成。10月30日には、それも完成しているはずなのに、なんで価格協定まっただなかみたいなことしてるの?工事もみ着工って…ありえないでしょ?

と思ってしまったのですが、ありえないのは私の目と頭の中だったので、気にしないでください。

それ以外でしたら、どこがわからないのでしょうか?具体的に教えていただけませんか?みなさん、わかりやすく説明して下さってると思いますし、保険の流れについては事故前から知ってると他の方へのお礼で言われてますよね。

質問者さんは原告と裁判してるので、思うところはいろいろあるかもしれませんね。そんなこと自分は言ってないし、していないとか。

ただ質問文にあるのは、保険の手続きの流れで、それ以上でも、それ以下でもありません。

裁判の文書も見てということなら、全てみた訳ではありませんが原告の主張は、一貫しています。保険の手続きに従って手続きをし、車の修理をしました。修理はすんでますので、修理費用をお支払いただけば、車はお返し致します。これだけです。枝葉は、ありますが。

質問者さんから見て嘘ばかり言いやがってということばかりかもしれません。
ただ、文書としては整ってますし、スキがありません。質問者さんのいう事件を知らない人が読んだら、うん、うん。そうだよね。って感じの文章です。

素人目に見ても勝ち目なさそうな感じです。

被告人文書は迷走しまくって、それ認めてしまったら原告に修理を依頼しましたと同程度の意味をもつのに認めた上で原告の主張は矛盾します。というかと思えば、修理依頼があったか、なかったかとは関係ないことを立証しようとしているし(;_;)

ただでさえ、相手側は顧問弁護士なのだから不利なのだから、それ立証しても意味ないよって裁判官のアドバイスは、ちゃんと聞こうよ。それでも勝ちたいなら、別の視点から攻めないと無理ですよ。

日本の裁判は、必ずしも誠がある方が勝つ訳ではありません。悲しいことだけど。証拠と裁判官の心証をいかにコチラに向け、相手側の証拠能力を弱めるかで決まってしまいます。

今のままでは、勝てないですよ。修理依頼が、そもそもないなら、質問者さんのいうようにガラス交換が過剰修理だろうと関係ありません。修理そのものが不当です。修理依頼してないのに修理したのなら原告の行った修理全てが不当だと思うのでガラスがバッテリーに溶けても、溶けなくても関係ないよね。どう転んでも不当な修理なんだし。

戦いかた考え直した方がいいと思いますよ。

この回答への補足

質問者、裁判の資料を見てとは言っていません。

事件の概要・背景が分からないと言われる方ありましたので、記載しているものです。

補足日時:2013/03/18 10:43
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

質問は、書かれた文章の解説だけです。

申し訳ないですが、質問に対する回答のみでお願いします。

お礼日時:2013/03/18 10:40

>裁判での、相手(原告)の主張が理解できません。


全般的な流れとして、
・修理:する。
・支払い:○○保険。 ただし、どこまでが保険でどこからが自腹になるかは今後決める。
・修理停止要求:記述が無い。すなわち、そんな要請受けていない。

質問文に記述された範囲では以上。不明確な点は、何もなし。いったいどこの意味がわからないのかが、そっちが不明。
(上記主張には誤りがある、という主張を質問者がしていることは、質問文がかがれた時点では判明していない
 ので、当初質問文(原告の主張が意味不明)に対する回答としては、上記の通り。)

で、補足文などを読むと、意味が理解できない点が多数。

・修理は終わった。支払いは100%保険会社で、あとはサインするだけなのになぜか拒否。
 そんなに金かるなら廃車する。とか、まだ壊れている箇所がある なら意味わかりますが、
 過剰修理(ただし懐が痛まない)で拒否する理由がわかりません。途中の行き違いは関係ありません。
 行き違い無かったとした場合と同等以上の結果が得られているから。

・修理代184万。保険会社は支払いを承諾、あなたのサイン待ち。
 この金額が、修理内容と比べ妥当である、と考えます。(保険会社がokしているため。)
 この金額って、フロントガラスや板金だけ、ということではありませんよね?エンジンルーム内のかなりの
 部品(エンジン、ミッション、ラジエター....全部ではないとしても。)が交換されているからこうなっている
 ということですよね?
 フロントガラスの交換有無は、総修理費には大した影響を与えないとしか思えませんが、
 フロントガラスの交換有無にこだわっています。それ以外の修理箇所には無頓着です。
 こういった状態が想起されるのに、フロントガラスの交換を理由に修理ストップの意味が不明。
 (廃車するからストップなら意味がわかるが、そうではない。)

・バッテリーはエンジンルームのアンダーカバーに当たり破裂してバッテリー液の飛沫が車に付着
それって、エンジンルーム内の機器がモロに希硫酸浴びた、ということになりません?
フロントガラスはどうでもいいこと。即座に検査しないとマズイんじゃあ....
とてもじゃないけど、水洗いでいいどころじゃないでしょう。(エンジンルーム内は。)


・修理にかかってみないと分からない損害で見積りは作成できず提供できなかったと、私には理解できない主張
エンジンルームがモロに希硫酸浴びたなら、修理してみるまで損害わからんことは、そりゃそうだろうと思うけど。
どうして修理前にわかると考えているか、そっちのほうが不思議。

・ガラスが溶けない証拠なども裁判に関係ないと思うけど出すなら出せば?みたいな対応
まあ当然。エンジンルームがモロに希硫酸浴びてるとしか思えないから。

・私が被害確認した時に被害が無かったアルミホイールなども被害があった
ちょっと見て被害が無くてもじっくり検査すれば被害があった、というのは良くあること。
こんなことで文句言うのはクレーマーだとみなされても仕方ないですねえ。

・私は大阪で、専用機(生産設備)の機械設計を約20年間仕事にしてきました。
・私は仕事の関係でガラスや耐薬品性の高いプラスチックはバッテリー液(希硫酸)や濃硫酸に侵され無い事
 を知っていました。
そういう文言は逆効果。上記文章ですが、どうみても、
エンジンルーム内の部品(鋼材やアルミ合金)は希硫酸に弱いことを知っていた
としか受け取れません。
あなた自身の記述で
・エンジンルームのアンダーカバーに当たり破裂してバッテリー液の飛沫が車に付着
 (=エンジンルームのそこらじゅうに希硫酸が付着)
ということを理解していたのだよね?

・車は農業に使えない自家用車である事と、妻が足の障害者で、この車がMT車で運転できない
これも逆効果。そんなこと書くな。だまっているように。
なぜなら、上記の意味は、
農業に対する損害:事故当日作業ができない これだけ。(代車が無いとしてもこれだけ。)
妻に対する損害:なし。 壊れた車が壊れなかったとしても、妻は運転できない。
ということ。


私の結論。
修理費184万のうち、論点になっている費用は多く見ても20万程度。
かつ、全費用を保険で払える、ことは確定。
それで文句言うなら、それはクレーマーにほかならない。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

ただ、全く回答が違います。
質問では無い答えです。
また事件を把握できてない方の、根拠の無い想像での回答で、ずれています。

申し訳ないですが、質問に対する回答のみでお願いします。

お礼日時:2013/03/17 11:59

原告の主張は、原告陳述書や原告準備書面を見る限り『ごく普通の保険請求の流れ』を採っています(この流れで何故、原告と質問者さんが争っているのかわからなかったので、ホムペ確認させていただきました。

パソコンの調子が悪くネカフェでの参照なので全部見れた訳ではないです。ごめんなさい)

質問者さんが当店に来店され、事故車の修理依頼を受けました(最初の段落)

事故の状況や事故車の確認を行う。また、質問者さんに事故加害者の保険会社に連絡してもらい、保険担当者にレンタカーの費用がおりるかを確認。『代車を使ってもらって構いません』との回答を得たため原告側は質問者さんの過失は0と判断。代車手配の手続きを開始。

ここでの争いのあるところは、被告準備書面を見る限り、

(1)原告:当店来店前に質問者さんからPHSにて、電話があり→質問者さん:事故当日、PHSからの発信はしていない。

内容がアポ的なものなので、電話していても、してなくても判決には影響しないです。来店したのは事実ですよね?
それとも、この事実は足がかりで別の事実を証明しようとしたのですか?例えば、来店は事故当日ではなく翌日とか。それなら、立証不足だし来店が当日でも翌日でも、争点が『契約があったか、なかったか』なので、立証しても判決には影響しない気がします。

(2)代車手配について
原告側の書面では『修理の間、代車は必要ですか?』と聞かれた質問者さんが『必要です』と答えたとあります。そのような事実は、質問者さんの言う通りなかったのかもしれません。
でも世間一般的には『代車利用=代車の手配をしていただいた所で修理する』という暗黙の了解みたいなものがあるんですよ。なので原告側も裁判官も『代車利用してるなら、修理依頼の契約も問題ないよね』って考えだと思います。

(3)原告側の説明に対し、質問することもなく『全てお任せします』との返答が質問者さんからあった。

これは質問者さんが、こだわっている『ガラスはバッテリー液で溶けるか』より、遥かに重要だと思います。というか、この一文がある為にバッテリー液で溶けないこと、プラスチックの腐蝕等がないことを立証したとしても、でも『全てお任せします』って言ったんだよね、で終了です。加えて質問者さん自身が補足等で言われてる『不当な修理であっても、文章にしてくれれば払うから車を返してほしい』という言葉が悪い意味で追い打ちをかけてます。

原告側は文章どころか、ご丁寧に裁判してるのだから。

この日のやり取りは、どうだったのでしょうか?
保険会社の名前を出したのは誰でしょう?原告の主張のように質問者さんが保険会社に連絡したのでしょうか?事故車の入庫のやり取りは?不当修理による損害賠償ではなく契約の有無を争うなら、ガラスよりここを丁寧にした方がいいと思いますよ。

二段目は価格協定です。
事故車を前に立ち会い見積をして、だいたいこれくらいの金額というあたりをつけます。この時に保険会社に対し、原告から今の見積金額より増える可能性がありますと伝えています。

続いて三段め。
実際に修理してみないとわからない部分が多いので、当初の見積(二段目の立ち会い見積)より修理代金がかさむ等の場合の保険会社との修理代金の交渉と修理は原告が担当しました。

ここで疑問なんですが、原告は6月30日をこの価格協定日にしていますよね(甲2号証)

そして甲3号証
平成23年10月31日に修理費用が184万であること、同日に質問者さんに同金額を請求したとあります。


これに対し、乙14号の奥様が書いた原告との会話(電話)のメモ。
身内というのが、若干不安要素ではあるけど日付が1月2日。
・修理み着工。
・修理代の折り合いがつけば原告側が少しかぶることになってもきちんと修理するが、着工してから足りないとなると問題なので、原告へ打ち合わせ要。
・バッテリー広範囲にかかっていて全塗装については保険会社は仕方ないかとは言っている。
・保険会社より車の時価140万くらいと言ってきた。ただしまだ断定せず曖昧。

・相手保険会社へ修理費みるように質問者さんからも言ってほしい。
・200万近く。140万。でも170万近く(金額迷走中)

甲2号証及び、甲3号証が事実であるなら、1月2日に協定金額も請求金額も決まっていないのは、おかしくないですか?

直接、契約の有無の争点には繋がりませんが、原告の証拠の信用性を疑う材料にはなると思いますが、いかがでしょうか?

この回答への補足

質問者です。

協定について、なぜ解説の様になるのか教えて頂けないしょうか?

補足日時:2013/03/16 23:28
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この回答へのお礼

ご回答くださり、ありがとうございます。

う~ん、原状を伝えるのは、なかなか難しいですね。だいぶずれてしまってます。

事故は5月15日日曜日です。
原告主張は、
修理の依頼も同日5月15日です。
私が契約前に保険会社へPHSで連絡した。
原告は保険会社(フリーダイヤル・私は通信記録をとる送付嘱託の申立て済み)に修理の確認をして預かる事にした。
修理の開始は不明
妻の電話メモは5月27日です。
協定は6月30日、修理完了も6月30日です。
見積りは保険会社の査定が終わる6月30日以降でなければ提供できない。
修理内容は、被告から聞かれなったので、説明しなかった。
被告の妻に、約200万だと言ったのだから、保険会社との交渉経過は報告した。等です。

電話は、PHSで原告店に連絡も入れてないし、保険会社にもしていない。
ガラスは、職業がら、事故以前から溶け無い事を知っており、原告から溶ける等の嘘の説明をされ、とりあえず水洗いでいいとお願いしたのに、原告が預かって立会いだけしてあげると言ったので、預ける事になった。溶けない事を知っているのに、実際溶けて無かったのに、全てお任せしますとお願いする人は居ないです。実際私は不審に感じ、修理は依頼しませんでした。という主張です。

お礼日時:2013/03/16 23:09

NO5.6です。



>被告は○○保険に事故車の修理を原告に依頼する事を伝えた。

 ○○保険会社から、修理工場に車両入庫の確認があったのではないですか?
 通常、修理をしない場合には、見積もり料を別途請求されますから、見積もりを依頼すること=修理または買い替えをその修理工場で予定しているということになります。
 ○○保険会社に修理工場の名前を伝えたのはどなたでしょう?
 質問者さまであれば、質問者さまが○○保険会社に修理を依頼する工場を指定したことになります。

>原告は、○○保険に修理を受ける旨の確認の連絡を受取手形承諾した。

 見積書を提出して、△の金額で修理できる(ただし、場合によっては加算の可能性あり)と伝えたところ、修理可の返事があった。→だから、修理に取り掛かった

>修理内容と代金は修理してみないと分からないもので、原告の△△が工事の担当者であり、○○保険との間で折衝するのは△△である。

 当初提出した見積書の内容変更なので、修理工場が保険会社に説明し、変更の承諾を得るのは、修理工場の仕事である


 こんな感じでしょうか?
 他のご質問や回答・補足を拝見していますと、保険会社が、修理をすると思い込んでどんどん手続きを進めてしまったのが原因のようですね。

 修理工場としては、保険会社から見積もりを要求されて、価格協定し、修理着工の承諾も得ているという主張です。(保険会社が、貴方からの修理依頼を受けているから、修理着工の承諾を出した)
 保険会社の物損の処理の流れについては、奥様が私などよりもずっと詳しいので説明していただいたらいかがでしょうか?

 原告主張の内容からは、質問者さまから直接修理の依頼を受けていたかどうかははっきりしていないようですが・・。
 貴方が「保険会社に修理を依頼する」と伝えたから修理工場へ保険会社から連絡があったように主張しているのですから、貴方が保険会社に修理をすることまでは依頼していないとはっきり証明できれば良いと思います。

 ただ、裁判と言うのは、ある意味正義が勝つとは限りません。
 自分の主張することに対してどれだけ証拠を提出できるかと言うことがあります。
 例えば、貴方が買い替え(金銭補償)を希望しているなどのメールがあれば、修理の依頼はしていないとなるわけです。
 これが、裁判所の判断は、一般常識と違うと言われる理由です。

 現状では、貴方が修理工場に修理依頼をしていないと証明したとしても、修理工場では、○○保険から修理着工の承諾がでていると主張しているので、意味がないことになります。
 また、裁判では、本来の目的を隠して集めた証拠に対しては、不採用とすることが多いので、気をつけて下さいね。

 修理を途中キャンセルできなかったということですが、修理は部品を発注した時点でストップするのは難しいです。(と言うか、メーカーも部品キャンセルを受付ないことが多いので、部品発注した時点で、修理代の請求になってしまうのです。)
 
 何箇所か弁護士さんの無料相談を受けられたようですが、最終的に、弁護士費用なども含めて勝てる裁判(争った方が得をする)か勝てない裁判かを考えて、難しいという返事だったように思います。

 お役に立てなくて残念ですが、物損の事故処理の流れなどは、奥様が経験豊かなようですから、私などが何も言うことは無かったように思いますので、これで最後にしたいと思います。
 
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この回答へのお礼

保険会社・修理工場・私などの関係や法的な立場や保険会社の業務内容や事故の示談交渉の流れは、私も事故前からある程度理解できています。

その上での原告が起こしたトラブル、それを正当化する為に原告が起こした裁判です。

質問に書いている原告主張は全て嘘で、現実にあった事では無いです。

だから、私は保険会社と話はしていませんし、原告主張にある様な事はしていません。

その辺り、誤解されていると思います。

何にしても、ご質問にお答え頂きありがとうございます。

お礼日時:2013/03/16 17:34

補足見ました。



他の方も書かれていますが、争点がぶれてしまっているのです。
過剰な修理が行われたとか、ガラスが溶けないとか、そんなこと立証したって何の意味もないのです。
ですから、当然、裁判官も一蹴します。

誰が修理着工を指示して、保険会社のアジャスターと修理工場とでどのようなやりとりがあったのかです。
あとはご質問者がどのように依頼をして車を預けたか?です。

立証するのはこれだけです。

それと収穫が出来なかった云々とありますが、それはまず認められません。
車がなければレンタカー借りれば済むことです。
それで、相手に非があればレンタカー代請求すればいいわけです。
それもせずに、収穫できなかったから、200万も300万も払えと言ったって、認められるわけありません。

戦い方を間違えてると思いますので、しっかり弁護士に依頼したほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

修理契約の有無を争っています。

その後、原告がどの様に修理を行ったかは全く関係がありません。

修理を依頼しなかった事、修理の受注が無かった事を証明しようとしています。

質問は、質問内の原告主張の文書の意味が分からず、解説を求めたものです。

宜しくお願いします。

お礼日時:2013/03/16 07:07

原告主張はこれだけではないでしょう、もっと大事なことがあるでしょう。



 原告は『質問者が事故った車を修理するために当社に持ち込んできた。質問者が修理代は相手が支払うと言うので相手の保険会社に確認し双方の担当者を決めた』ということです。通常の損害保険の流れです。

 本当はもっと大事なことが書かれているはず(質問者が気がつかないだけかな)です。自動車会社は交通事故の相手の保険会社でなく質問者に修理代金を支払えと言っているのです。おかしいんでしょうが。当初は相手の保険会社とも確認していたんですよ。

 話のつじつまを合わせるためかなのかフロントガラスはバッテリー液に溶けるかなどと意味不明な質問をして裁判の反論に使おうなど滑稽至極です。自動車会社だって店頭に壊れた車を置かれたって迷惑ですよ。板金に出すのは当たり前です。見積書を出すにしても請求先の保険会社ですよ、なんで質問者に出さなきゃいけないのですか。

 相手の任意保険で僅かの傷がついたフロントガラス、ヘッドライト、ミラー、ホイールまで直してくれた・・・相当なモンスタークレーマーとして名を売っている人なんでしょうかね。それでもまだクレームをつけていたら裁判をおこされた、自業自得ですよ。

この回答への補足

質問者です。
質問者の妻は、身体障害者枠ですが、現在まで入社19年にある損害保険会社社員です。
元、原告で販売契約された自動車保険の物損事故担当をしていました。
示談交渉だけでなく、保険商品の説明等を行う為に、店舗へ行く事もある仕事です。
質問者が、水増し修理を依頼する事は有りません。

補足日時:2013/03/15 14:36
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

質問は、質問内の原告主張の文書の意味が分からず、解説を求めたものです。

お礼日時:2013/03/15 14:24

NO5です。



 お礼コメントと補足をありがとうございました。

 フロントガラスが溶ける・・・って言う言い方ですが、要はなにかの表面処理がはがれているって言う意味ではないでしょうか?

>事故当日もガラスが溶けるから早く修理した方が良いと言われ、そんな馬鹿なと感じ、修理の具体的な説明もされないので修理を依頼する段階では無いと判断して、私は保険会社との立会いとその結果を教えてもらう様にお願いして、代車の手配をしました。原告もそれを了承しました。

 代車って、一日いくらですか? 
 修理をする期間は代車は無償のことが多いのですが、修理しないと決めていて、相手がそれを認識していれば、無償で代車を提供することは無いと思うのです。
 私などは代車の手配=修理依頼と思ってしまいます。

>基本的に、私からの連絡は全てメールですが、修理の中止は原告から修理を始めたとの電話があった時でしたので、私からのメールには残ってい無いのです。

 実際はどうであれ、証拠が無ければ、質問者様の方が嘘を言っていると判断される可能性もありますね。

>私は、再取得費用などの金銭賠償を選択する予定だったにもかかわらず、無視されました。
原告は、この商談で頂いたカタログや価格表も原告の会社名が印刷されているのに、証拠として提出されても知らないとして、嘘をついています。

 再取得費用は難しいのでは?
 だって、全損にはなっていないのでしょう?
 全損でなければ、修理金額が補償額のマックスです。

 要は、見積もりをして、その金額を現金で欲しかったのに、勝手に修理されて請求されているってことですよね?
 私が言いたかったのは、修理が終わった車の査定額が、下取り価格の140万あれば、事故前と同じ状態だったのではないか?
 それであれば、さっさと保険会社と示談して車を受け取り当初の予定金額の140万でディーラーに引き取らせれば良かったのにと思ったのです。その上で下取り価格が事故ありで140万以下になるのであれば、評価損ということで賠償請求すれば良いのにと。

 仮に見積もり額が185万で、その分を補償金で受け取ったとしても、代車費用や見積もり料を差し引かれたら、そんなに金額も変わるとは思えないです。
 まして、フロントガラスも交換する必要がないとかいろいろ減額したら、それこそ100万に満たないぐらいの費用ではないでしょうか?

 また、最終的には、車が無いことで仕事ができなかった分の休業補償を求めたいということもわかりますが、補償の請求先は、損害保険会社なのかディラーなのかどちらなのでしょう?
 通常、損害保険会社は、車が無いから仕事に行けなかったというような場合の休業補償は認めていないと思います。
 ですから、仮にディラーが非(勝手に修理をしたので支払いで揉めて車を引き渡さなかった)を認めた文書を出したとしても休業補償は難しいかも。

 現在の原告の主張は、通常の事故で損害保険を利用する上では普通の流れのようにも思います。
 カテゴリーを損害保険に変えて質問してみてはどうでしょう?
 損害保険会社のどこが不手際だったか、どなたかお答えいただけるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

自動車のガラスは、一般的に普通のガラスです。
一部、撥水コーテイングされた車もありますが…。
私の車に、コーティングはありません。
溶けた後もありませんでした。


溶けたのが事実なら、裁判になる前に修理の説明を求められれば、するでしょう。
車を預けた日の事を嘘つくする必要も有りません。
水増し修理もしないか?車の所有者に相談の上ですると思います。

知りたいのは、原告の嘘の主張の意味なので、宜しくお願いします。

お礼日時:2013/03/15 02:31

専門職ではなく、素人ですが・・・。



>被告は○○保険に事故車の修理を原告に依頼する事を伝えた。

 修理見積もりを原告(A)に依頼していることから、被告(B)がAで修理すると判断されるのは仕方が無いことのように思います。
 事故修理の場合、「合い見積もり」をとるとは通常考えられません。
 ですから、○○保険(C)としても、BはAで修理すると考えます。
 ここが争点の一つなのでしょう。

>原告は、○○保険に修理を受ける旨の確認の連絡を受取手形承諾した。

 いわゆる、価格協定をAとCで結んだということですね。
 価格協定を結ぶ上で、見積り額が増える可能性があることをAはCに伝えていたと考えます。

>修理内容と代金は修理してみないと分からないもので、原告の△△が工事の担当者であり、○○保険との間で折衝するのは△△である。

 見積もり段階で、修理代が増える可能性があることを事前にCに伝えていたのであれば、見積り額の変更ですから、見積もりを出したのはAですからAとCが相談するのが当然であるという主張です。

>立会いの結果や修理の見積りなど内容のある連絡返事が貰えなくなり、一日社外で連絡できませんでした。また連絡します。等のメールばかりで話し合いができなくなり、結局見積りも説明もなく保険会社と勝手に話を進められ無断で修理、中止の要請も見積りや説明の求めも無視され、不当な修理を完了され代車を返却させられます。

 修理が完了されたのであれば、BはAに修理代金を支払い引き取れば良いのです。
 争点は、不当な修理がされた・・ということですよね?

 不当な修理ということですが、貴方の言い分では、「過剰修理」があった。
 本来であれば、必要の無かったフロントガラスの交換やホイールの交換があった。
 見積もり内容がきちんと知らされていれば、修理をしなかった可能性もあるということですよね?

 今回の裁判は、Aは修理費を請求しているだけです。(過剰修理であったかもしれないが、修理はされている)
 仮に過剰修理だった場合であっても、Cが修理費の支払いを拒否したとか、自費修理分が発生したのであれば、貴方に不利益はありますけれど・・。
 Cから保険金は既にBである貴方に支払いがされているのではないでしょうか?
 CとBが事故受付以降話をしていないとのことから、示談は成立していないのですか?

 もし、修理中止をしていた(できた)と仮定した場合、貴方は見積もり料と代車代金をAから請求され、中止した状態の車を引き渡されることになります。
 見積もり料は修理費の5~10パーセントが相場になると思います。(高いところでは20パーセントと言う話も!)
 修理を中止した状態には戻せないので、壊れた状態での時価額を弁済していただくことになると思われます。
 壊れた状態での時価額から見積もり料・代車代金を差し引いたらマイナスになれば、支払いしか残りませんよ。(保険会社から、もともとの事故の損害分の補償はあると思いますが)

 貴方が主張してメリットが有るのは、過剰修理を立証することではなくて、「修理中止」の要求をしたことに対して、Aが強行に修理したことの立証ではありませんか?
 また、個人負担が発生するのであれば、その部分については、説明なしでの修理ですから争うメリットも有ると思います。

 私であれば、さっさと支払って車を取り戻し、売ってしまいますけどね。
 解決が長引けば、それだけ車の価値も下がります。

 もし、過剰修理をしたという貴方の主張が認められたとすれば、Cは保険金支払い額を減額することになります。
 ですから、過剰修理であってもなくても貴方に不利益は無いとの考えになります。

 以上のことから、私には、不具合に対して修理がされていないとか、Cが認めていない修理をAが行ったわけでもないのになぜ修理代を支払わない(当然、修理代金がCから支払われるという前提です)理由が良くわかりません。

 お手数ですが、補足をお願いします。
 

 

この回答への補足

質問者です。

今回の質問は、原告の嘘の主張の意味を理解して、原告の狙いが何処にあるのかを考え、今後の対応(主張や反論や要求)を誤らないものにしたいとの考えて、行いました。

補足日時:2013/03/14 10:52
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

私の主張は次の部分です。

原告は車を預かる時に、ガラスが溶けるや車に穴が開く等色々な話で車がダメになると言われ、私はとりあえず水洗いでいいと言ったのですが、早く保険会社に確認させた方が良いと、預かるだけして結果を私に報告するからと言って、騙すように車を預かりました。

原告が、裁判でもバッテリー液でガラスがあちこち溶けて、修理したと主張しました。

修理契約は、事故当日に原告が修理の説明をして、私が修理以外の方法について、何の質問もせず、全てお任せします。と言ったと嘘の主張がされました。

また、私は日曜日で保険の担当者も決まらないのに、私が保険会社に連絡を入れて、保険会社と交渉して、修理代金は全て加害者(保険会社)の負担でできると言ったと嘘の主張もされました。

これに対する反論として、私は修理を依頼してないし、ガラスが溶けても無かったし、ガラスが溶けない事を知っていて全てお任せしますと修理契約を結ばないと主張しているものであります。

例えば、車のフロントガラスに誤ってお酢(酢酸の水溶液)が掛かっても、修理工場からガラスが溶けるので交換が必要だと言われて、全てお任せしますという人は、常識的にまずいないと思われるのと同様で、私にとってはお酢も希硫酸も同じ、全てお任しますと契約していないと主張しているものです。

修理契約は無い。です。

お礼日時:2013/03/14 10:15

争いの争点がわからない。


いったい何と戦ってるのですか?
修理の手順が不満ということですかね?

そもそも、相手過失100%で、相手保険会社が支払うものですよね?
相手保険会社は支払いしないと言っているのですか?

通常は、相手保険会社と話をして、修理するのか、買い替えするのかで対応します。
修理するとなれば、相手保険会社が修理工場に立ち会いして、価格協定が終われば、修理着手です。
それが原告の主張内容でしょう。

>被告は○○保険に事故車の修理を原告に依頼することを伝えた。
これが発端です。
ご質問者は保険会社とどのようなやりとりをしたのですか?

>原告は○○保険に修理を受ける旨の確認の連絡を受取手形承諾した。
これの意味がちょっとわかりかねますが、おそらく価格協定のことでしょう。

最後の分は価格協定後においても、修理代が協定額を超える場合は、保険会社と折衝するということです。

この回答への補足

質問者です。続きです。

私は、再取得費用などの金銭賠償を選択する予定だったにもかかわらず、無視されました。

原告は、この商談で頂いたカタログや価格表も原告の会社名が印刷されているのに、証拠として提出されても知らないとして、嘘をついています。

原告は車を預かる時に、ガラスが溶けるや車に穴が開く等色々な話で車がダメになると言われ、私はとりあえず水洗いでいいと言ったのですが、早く保険会社に確認させた方が良いと、預かるだけして結果を私に報告するからと言って、騙すように車を預かりました。

原告が、裁判でもバッテリー液でガラスがあちこち溶けて、修理したと主張しました。
修理契約は、事故当日に原告が修理の説明をして、私が修理以外の方法について、何の質問もせず、全てお任せします。と言ったと嘘の主張がされました。
また、私は日曜日で保険の担当者も決まらないのに、私が保険会社に連絡を入れて、保険会社と交渉して、修理代金は全て加害者(保険会社)の負担でできると言ったと嘘の主張もされました。

これに対する反論として、私は修理を依頼してないし、ガラスが溶けても無かったし、ガラスが溶けない事を知っていて全てお任せしますと修理契約を結ばないと主張しているものであります。

例えば、車のフロントガラスに誤ってお酢(酢酸の水溶液)が掛かっても、修理工場からガラスが溶けるので交換が必要だと言われて、全てお任せしますという人は、常識的にまずいないと思われるのと同様で、私にとってはお酢も希硫酸も同じ、全てお任しますと契約していないと主張しているものですが、裁判官は判決に影響しないと。

証拠の被害写真の提出を、事故後初めて原告と電話で話せた時にも、修理の中止要請といっしょに求めましたがどちらも無視され(裁判ではその様な話は無いと否認されていますが)証拠の写真もPCの関係だと思うとか曖昧な表現で口頭でのみ、写真は原告には1枚も残ってないとして、被害状況を裁判官が確認できない状況で、私の申立ても預かりになって、なんら証拠集めもできずに困っている状況です。

原告は、大阪で唯一となった、メーカー系の大型カーディーラーです。
車(ディーゼルのエクストレイル)は、原告がメーカー系ディーラー2社が合併統合する前の、片方の会社で購入したものです。
購入店舗は合併統合前に閉店して担当者が事件の店舗に移動、その後合併統合で担当者が退職します。
その後を引き継いだ営業マンと店舗のサービスマン(工場長)が本件トラブルを起こしました。
基本的に、私からの連絡は全てメールですが、修理の中止は原告から修理を始めたとの電話があった時でしたので、私からのメールには残ってい無いのです。
もちろんですが、見積りや説明も一切ないので、原告の同意書などは全く作成されていません。
あるのは、事故後数ヶ月経ってからの一方的に送られた請求書くらいなものです。
原告は、見積りはできない修理だとか、金額は保険会社が修理完了後に決められたものだとか、一般常識とかけ離れた主張を繰り返しています。
原告の「修理を任かされたといった内容の主張は、修理完了後1ヶ月経ってから作ら始めたものです。
具体的に何時誰が誰にと嘘の説明を行ったのは裁判が始まってから、私の答弁書に反論した原告の準備書面が初めてでした。

補足日時:2013/03/14 09:47
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

争点は修理契約の有無です。
原告主張は有った。被告は無かった。です。

原告主張は、事故当日に私が全てお願いしますと言ったというもので、虚偽の主張です。

損害は、修理に掛かってみないと分からない。

修理の内容や修理代金は保険会社の査定で決められる、それは修理完了頃され原告と協定した。

修理の見積りは保険会社の査定後でなければ提供できない。

ここでいう保険会社とは事故相手(過失割合100%の加害者)の保険です。
私の保険は過失割合0%で、何もして貰う事ができません。自分で示談交渉する必要があります。
相手保険会社はが支払いますが、それは本件と別の争い(今後訴訟予定)で、本件訴訟の当事者ではありません。

原告は私の車の購入店です。
事故翌日、保険会社に損害確認(立会い)させるために原告に預けました。

事件の概要は下記の様なものです。

私は大阪で、専用機(生産設備)の機械設計を約20年間仕事にしてきました。
リーマンショック後、夢であった果樹農園を経営する為に約3年(資金を貯めるのに10年以上)を掛けやっと40アールのブドウ園で新規就農し、初めての収穫が目前にきた時に下記事故事件に遭い、収穫するブドウも資金も職も新規就農支援者や農業関係者の信頼も失って無職になりました。

2011年5月15日日曜日に、自家用車(2008年11月新車のエクストレイルクリーンディーゼルを車検前までの定期点検付きで購入)で三重へ仕事に向かう途中の名阪国道で、フェラーリ348が暴走し私を無理に追い越し、私の目の前でスピンしてガードレールに衝突する単独事故を起こし、フェラーリが落した部品(バッテリー等)と私は衝突しました。バッテリーはエンジンルームのアンダーカバーに当たり破裂してバッテリー液の飛沫が車に付着します。

事故当日に車を購入した会社の私を担当する営業マンが居る店舗(修理工場)へ相談に行き、保険会社との立会いをお願いしたところ、立会いの結果や修理の見積りなど内容のある連絡返事が貰えなくなり、一日社外で連絡できませんでした。また連絡します。等のメールばかりで話し合いができなくなり、結局見積りも説明もなく保険会社と勝手に話を進められ無断で修理、中止の要請も見積りや説明の求めも無視され、不当な修理を完了され代車を返却させられます。

私は、これまでの経緯を文章にしてもらえたら不当な修理費でも支払うと言ったのですが拒否され、車を返却してもらえなくなります。そして修理代金184万円の支払いを求める裁判を起こされ、被告とされ一人で大阪地裁で裁判を闘っています。

修理工場は、フロントガラスがバッテリー液であちこち溶けて窪んでいるような状態で交換した事が原告の準備書面で初めて説明され、事故当日は日曜日で保険会社の担当者も決まらないなか、修理範囲は修理に掛かってみないと分からないと説明したうえで修理しますかと尋ね、私は何の質問もせず「全てお任させします。支払いは加害者がする。」と言ったと嘘の主張がなされ、修理範囲は修理しない分からないので、保険会社には見積りを提出しているのに、私には修理にかかてみないと分からない損害で見積りは作成できず提供できなかったと、私には理解できない主張がされます。修理内容も保険会社が認めた修理だから内容は全て正しいと主張して、ガラスやプラスチックが溶け無い事を認めません。

私は事故以前から、仕事の関係でガラスや耐薬品性の高いプラスチックはバッテリー液(希硫酸)や濃硫酸に侵され無い事を知っていました。
エッチング技術に関係する装置は設計した事がありませんが、ハイテク製品の製造ラインに関係する仕事は多く経験しています。

私も、硫酸はガラス瓶に保存されているし、バッテリーのケースはプラスチックでできていると、裁判でも主張して、証拠の収集を急いでいるところです。

事故当日もガラスが溶けるから早く修理した方が良いと言われ、そんな馬鹿なと感じ、修理の具体的な説明もされないので修理を依頼する段階では無いと判断して、私は保険会社との立会いとその結果を教えてもらう様にお願いして、代車の手配をしました。原告もそれを了承しました。

裁判ではフロントガラス以外にも、私が被害確認した時に被害が無かった左右のサイドガラスやアルミホイール3個やその他ライトやミラー類なども被害があったとして、交換されている事が準備書面で説明されました。

私は、ガラスや耐薬品性のあるプラスチックは、バッテリー液(希硫酸)では溶け無い事を証明する必要があります。でも、自分で説明しても、修理工場の弁護士も裁判所も聞く耳を持って頂けず、証拠になる技術的な文書や第三者の技術的な証言が必要になっています。それも化学に無知な者に対してでも分かりやすく、納得させられるものが求められると考えていますが、親会社の自動車メーカーは裁判に関わる事は一切対応しなと言い切られ、バッテリーは加害者のものでメーカーすら分からず、今となっては素材が特定できず、思うようにいかず困っています。

自動車用のガラスやバッテリーのメーカー数社に質問・回答を求め、全てでガラスは溶けない溶かさないと回答は頂けましたが、全ての企業で、回答を裁判や第三者に開示利用する事は許可できないと断られ、証拠とする事ができず、一般的なガラスや希硫酸についての書籍やインターネットで調べたものをプリント又はコピーするしかできずにいます。

そんな状況で、裁判官は事実関係を明らかにすること無く、法的にこうだといった説明もせず、私の全ての申立(事故当日の原告と私の通信記録や原告と保険会社の交渉の記録などの文書送付嘱託の申立)を預かりとしたうえで、私の主張は判決を左右しないので支払いを命じる判決を出すしかないと言われます。

ガラスが溶けない証拠なども裁判に関係ないと思うけど出すなら出せば?みたいな対応で、聞く耳を持ってもらえません。

原告の求めに応じて修理代金を支払い和解するのが一番良いと強く求められ、和解案を呑めない理由を説明したところ裁判に迄なっているんだ、即答するな次の期日(第5回)までよく考えろと言われます。

双方の準備書面の提出だけの段階で書面の内容を話し合う事も無く、原告被告双方の証拠調べ原本の確認等もまともに行われないまま、第1回口頭弁論から被告の答弁書は争点でないものが多く判決に影響しないと言われ、第2回では原告の準備書面(答弁書の反論)は後にまわす、修理契約の成立についてのみの準備書面を再提出する様に原告に求め、第3回で原告準備書面2の事故当日に私が「全てお任せします。」と修理を依頼した。といった証言と修理内容の説明を原告担当者の陳述書と共に提出されます。私は第4回で原告準備書面2について反論するように求められ、修理契約は無かったと主張するだけでは今後不利になると考え、争点では無い修理内容についてガラスは溶けない等の反論しますが、前述の様に、支払いを命令する判決を出すしかないので支払って和解するよう求められ、原告の不当な行為やこれまでの経緯を証言できない様な形で裁判が進められて困っています。

支払いは、保険会社の保険金で支払えますが、原告であるNO販売(株)は私を無視、加害者側保険会社のMS保険(株)も私と話し合おうとせず、私は支払いの許可を出す事を拒否しました。

理由は、原告としては、
修理契約が無い無断修理である事
見積りを求めてもしない事
無断修理が分かった日に修理の中止と説明を求めたのですが完全に無視され強行された事
不当修理が完了された直後、私は仕事の為に車が必要なので、これまでの経緯を文章にすれば支払うと言ったのですが、文章にはしないと拒否され車を返却されなかった事
これにより収穫前のブドウの作業と収穫できず全てダメになり修理代金を越える(2~3倍)の損害が出た事
移動手段が無くなって農業を続ける事が出来なくなった事
農地にあったブドウの樹(果物は収穫しなければ養分を幹に貯める事ができず冬に枯れる)がダメになり、農地の地主に損害を与えた事
農地が借地であった為に農地も失って無職になった事
これまでの新規就農の準備活動やそれ費やされた時間や資金が全て水の泡になってしまった事
これまでの経緯の文書が無いと保険会社と示談交渉が出来ない事
裁判になってからは、
自分達の不法行為を隠蔽する為に嘘の主張を繰り返している事
被害状況わかる写真や物証は全て隠蔽隠滅させている事
などになります。

加害者相手保険会社は、私が仕事で大阪に居ない事や三重の農地は平日に電話がつながらない事を理由に、私と電話や会って話す事できないとして、原告同様に私を無視して勝手な示談をまとめました。
加害者も事故現場でした約束を知らないとしたし、事故状況の報告も嘘をついています。

私的な理由もあります。
車は農業に使えない自家用車である事と、妻が足の障害者で、この車がMT車で運転できない事にあります。
それで事故前に、現告に車を下取りに出して、軽トラックと妻が運転できる左足アクセル改造ATのコンパクトカーに乗り換えたいと相談して、車の下取り査定がされ、時価は約140万と言われ、買い替えを検討中でした。
それなのに、車を無断で修理して、時価(買取価格)を越える修理を行いました。
保険会社が修理費用をレッドブック記載の小売中古車販売(188万円)までなら認めるのを利用して、被害を増減させ、水増し等が行われたました。また、修理され無かった箇所もある可能性があります。

お礼日時:2013/03/14 09:40

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