dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

建物賃貸借解除の合意書を作成しましたが、印紙は必要でしょうか?
金額の記載はなく、解除を証明するために作成しています。
また必要な場合の印紙の金額を教えてください。

A 回答 (2件)

賃貸借契約を合意解約することを証する合意書ということだよな。



そのために必要な内容以外の内容を記載していないのであれば、印紙は不要だ。「契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書」(印紙税法基本通達12条)に該当し、印紙税法にいう「契約書」にはならないためだ。

基本通達に明記されている内容を知らないのであれば、回答はしないで欲しいと質問者さんも思うところだろう。
    • good
    • 7

文書に印紙が必要になるのは、法律により、その文書が「課税文書」に指定されている場合のみです。



http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.htm …
に「課税文書の表」があります。

この表にある物は、表に記載された額の「印紙による納税」が必要になります。

この表に無いのであれば、印紙は不要です。

「表に有るか無いか」は、ご自分で判断して下さい。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A