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私の家には血縁関係が一切ない同居人が住んでいるのですが、彼が私の家族を殺害した場合、賠償金というのは何処へ行くのでしょうか?

この同居人というのが数年に亘り、刑法に触れる犯罪を日常的に繰り返し、その度に通報、被害届を出して来ました。
しかし警察の言い分では「居候は法的に親族の立場だから犯罪には出来ない」の一点張りで法的対処をしてもらえません。
もうこんな生活が10年近くになり、いよいよ殺人を犯す勢いです。

やはり彼が私の家族を殺害したとしても犯罪にすらならず、賠償金も支払われないのでしょうか?

A 回答 (5件)

”警察の言い分では「居候は法的に親族の立場だから犯罪には出来ない」”


    ↑
(親族間の犯罪に関する特例)
刑法第244条
1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪
 又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、
 告訴がなければ公訴を提起することができない。
3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

これを読めば判ると思いますが、警察の言っていることは
ウソです。
試しにボイスレコーダーの前で話させてみなさい。
言わないから。
親族相盗の場合も、親族でない人には適用がありません。
警察は軽視しているか、面倒だから関わらないだけです。
弁護士を通すと、警察も動く可能性が高くなります。


”賠償金も支払われないのでしょうか”
    ↑
損害が発生すれば、例え親族でも損害賠償の請求は
できます。
しかし、それは警察には関係の無い話です。
被害者が請求して、らちがあかなければ裁判
ということになります。


○告訴状不受理の場合

•告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。
•正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。
•上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる)
•不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。
•都道府県公安委員会に通報する。
•管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/09 01:35

なんだかただ事ではなさそうですね。



電話相談のできる専門家に問い合わせてみないことには始まりません。

殺害に関しては、当然犯罪になります。
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>しかし警察の言い分では「居候は法的に親族の立場だから犯罪には出来ない」の一点張りで法的対処をしてもらえません。



これは「お金や財産を窃盗した場合だけ」の話。

殴れば暴行罪だし、暴行されて怪我すれば傷害罪だし、異性を強姦すれば強姦罪、殺せば殺人罪になりますよ。

刑法の窃盗罪には「家計を一緒にしている、生計が一緒の、親族や同居人が犯した窃盗は、罪を免除する」って言う、例外規定が書いてある。

この例外があるのは「窃盗罪だけ」だから、窃盗以外なら犯罪が成立しますよ。

家庭内暴力で「自分の旦那から受けた暴行で、暴行罪の被害届けを出した妻」ってのも居るよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/09 01:35

はい? 殺人したら家族でも殺人罪ですけど? ガキが親殺して警察に引っ張られるニースをここんとも週1くらいで聞くでしょう。

こんな血縁関係に近いやつでも殺人罪なんだから、罪にならないなんてあるわけ無いでしょう。

賠償金は知りません。裁判次第です。警察に言ったから金が支払われることは一切ありません。
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居候だろうが、家族だろうが(傷害事件とかなら)犯罪は犯罪のはずですが、


具体的な犯罪の内容が書かれていないので、警察の発言意図が分らないですね。

内縁の夫が妻のお金を使ったとかなのでしょうか?

同居人の立場と犯罪の内容が分らないとお答えし難いご質問だと思われます。

この回答への補足

私の兄妹の夫ですが、犯罪は入籍する前から犯していました。
犯行内容は、おおまかに言うと障害(暴行)、窃盗、器物損壊、詐欺罪(私達の身分証や印鑑を盗み、借金会社や携帯会社と契約)、恐喝、脅迫等です。
当然、物的証拠や映像証拠も揃っています。

弁護士の話では列記とした犯罪だそうですが、警察は犯行を10年以上容認している状態です。
一度試しに彼の身分を伏せて通報した時は刑事が捜査をしたのですが、居候の身分が分かった瞬間に捜査の途中で打ち切られて音信不通になりました。
恐らく顕正会の在日朝鮮人という身分が邪魔をしているのだと思います。
ウチは山に囲まれた田舎で、幾ら犯罪を犯しても世間様の目に触れる懸念もないですから。

補足日時:2013/03/29 17:02
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