都道府県穴埋めゲーム

交通事故(人身事故)にあい、本日慰謝料の書類が届きました。ネットで調べると、治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、それに、4200円をかけて、自賠責保険慰藉料(慰謝料)を計算するとありますが、私の場合、実通院日数が 49 日、治療期間が149 日で、411,600 円になると思うのですが、実際の額は332400です。書類に「自賠責保険認定基準より、総治療期間を限度とし治療実日数が慰謝料対象日数です。慰謝料1日4200円×通院実日数49日間=205800円となりますが、弊社の任意基準で126600円うわのせさせていただきました。」と記載があり、自賠責の120万以下なのに任意保険基準になって減額されていて、この額が妥当なのかがわかりません。

金額的にはそれほど納得できない額でありませんので、このまま判子を押して返送してもいいのですが、保険会社が金額を偽っているのではないかと疑ってしまって、まだ返送に踏み切れません。
書類の記載では、治療費や→151198円、薬代→記載なし、通院交通費8820円、休業損害は休んでいないのでなしです。
損害額合計が492418円と記載があるのですが、この場合で自賠責保険の120万を超過して任意基準の計算になるのでしょうか?

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A 回答 (1件)

保険会社の言いなりになってはいけません、治療費だけで済むはずもなく精神的な慰謝料と不便を蒙った慰謝料を自分なりに請求書ましょう。

先方の保険で足りなければ加害者の自己負担をしてもらいなさい。貴方にとっていくら必要かという事が大事で先方の保険ある無しに関係ありませんので
勘違いしてはいけません。納得できる額を交渉するのが大事ですから計算方式など関係ないと突っぱねるべきです。総額と後遺症まで含んで検討してください。
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