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前略

 名古屋市長選挙が本日行われていますが、節々に公職選挙法ギリギリ
の選挙活動を行うなぁ、と思われる候補者が続出しているのですが、
要するにギリギリだったら良いのですよね?公職選挙法に反し
なければ、ギリギリだったらそれらの行動はおこなっても良いの
ですよね?思うところお書きください。
 私は節々で、ギリギリの選挙活動を候補者は行っているけど、
もしギリギリの一線から飛び越えていたらどうしたものか、と、
色々考えさせられるのですが・・・。

 Wikipediaより公職選挙法に違反する行為を以下に列挙します。
どの候補者もみんなこれ守れているかな?思うところ
お書きください。一線超えた候補者の行為があったら気になるので
それも教えてくださると幸いです。まぁ、そんな事は無いか。
正しい選挙が名古屋でおこなわれていますよね??教えてください。
Wikipediaの情報は2013年4月21日現在の情報です、なお法律を正確に
反映させた情報とは必ずしも言えないでしょう、皆が情報を提供しあって
情報をまとめあげたサイトですから。


■公職選挙法に反する行為一覧■

【自由妨害罪】
候補者のポスターを剥がす、いたずらをするといったポスターへの
棄損行為や候補者への暴力行為。2010年の参議院選挙では前原誠司
国土交通大臣が演説中に有権者から投石を受けた事例や、長崎市の
市長選挙では立候補した前市長が銃撃され死亡するという事件も
発生している。

【買収】
金品で有権者に投票を依頼する、または取りまとめを依頼するなどの
行為。「金権政治」となってしまうため、禁止されている。法律上、
現金でなくても、缶ジュース1本でも買収は成立する。

【事前運動】
事前運動を行うと、選挙期間が無制限となり多額の費用がかかるので、
禁止されている。しかし2009年の総選挙では選挙公示前に候補者が
候補者名ではなく「本人」というタスキを付けて活動を行う現象が
起きたがこれは選挙違反には当たらないものである。

【戸別訪問】
買収に結びつきやすいとされ、以前は逮捕事件も起きている為現在は
禁止されている。しかし、対話により直接政策を知り、深める手段
として、解禁を求める動きがある。

【人気投票の公表】
人気投票の方法が必ずしも公平とは言えず、その結果によって
有権者が影響されたりすることを防ぐため禁止されている。
新聞社等が行う世論調査は調査員が被調査員に面接して調査をした
場合に該当し、人気投票には当たらないとされている。

【特定公務員の選挙運動の禁止】
特定公務員は選挙運動に参加することは禁止されている。
なお、特定公務員に限らず公務員(議員などを除く)が、公務員
として選挙運動を含めた政治的行為を行うことは、国家公務員法及び
地方公務員法などにより禁止されており、地位利用の有無に関わらず、
法令に違反する行為となる(但し、一個人としての選挙運動は個人の
自由であるため、一部の運動を除き認められる)。

【地位を利用した選挙運動の禁止】
一定の公務員や教育者は地位を利用した選挙運動をすることが
禁止されている。

【不特定多数への法定外文書図画の頒布】
野放図な宣伝費をかけないようにするために、このような制限が
設けられている。しかし、インターネットが発達し、多数の人々が
瞬時に情報に触れることができる現代においても、インターネットや
メールによる候補者の情報発信(ネット選挙)は公示後から投票日
まで制限されている。このため、多くの政党や候補者のサイトは、
法律に抵触することを防ぐため、選挙期間中は更新しないなどの
措置を取っている。近年ではブログやツイッターなどを行う候補者も
珍しくないが、選挙期間中はこれらの書き込みも停止されることが
ほとんどである。
ただし、そもそも公職選挙法にこのような条文が制定された時代は
インターネットの発達を想定しておらず、これほどインターネットが
発達した時代にあって、この制限は有権者の情報取得を阻害している
欠陥にもなっており、改革を求める意見が高まっている。
インターネットでの選挙運動が禁止される一方で、電話やはがき、
新聞広告などでの選挙運動は合法であり、法律の矛盾が指摘
されている。
比較的安価で自らの主張を発信できるインターネットは、知名度や
資金力に乏しい候補者にとっては有用な手段であるため、
インターネットの制限は多様な人材の政治参加を妨げているという
批判もある。しかし一方で、ネット上では「なりすまし」などが
容易に行なわれることから、悪質な選挙妨害に利用されかねない
として、全面的な解禁には慎重な意見もある。現実に、
ツイッターでは、有名人などになりすまして、さも本人であるかの
ように書き込みを行う事例も報告されており、選挙に悪用される
可能性も否定できない。
インターネット上での投票呼びかけなどの選挙運動はできないものの、
ウェブサイトなどでプロフィールや政策に関する意見を述べたりする
ことは選挙運動とは異なるため、基本的には制限はなく、その範囲で
ならば選挙期間中もサイトを閉鎖したりする必要はなく、有権者は
自由に閲覧することができる。近年では多くの政党や議員が
ウェブサイトを開設しており、多くの有権者がそれらを情報源として
活用している。
2009年9月に、民主党を中心とする連立政権が発足した。民主党は
インターネット使用の制限の大幅な緩和に積極的な姿勢を見せて
いたが、法的には何も変えることができず2012年11月に国会は解散し、
2012年12月、再び政権交代を迎えることとなった。一方で同党議員の
なかには「見切り発車」とマスコミから指摘される中で、完全に
合法と称して強行する議員も出た。

【投票干渉】
企業、業界、宗教団体、福祉施設などにおいて特定候補者への投票を
誘導する行為。経営者や職員らが利用者の特定候補への投票を
誘導する行為が行なわれることがあり、逮捕された事例も多く最近は
増加傾向にある。事例としては特定の業界が支援する候補者への
投票依頼、宗教団体による特定候補者への投票依頼やそれらを
遂行するための投票監視などがある。近年の選挙では自らの判断で
投票することが難しい知的障害や認知症を持つ人が利用する施設に
おいて問題となることが多く摘発された事例も少なくない。2001年の
参議院選挙では創価学会が認知症の人間を投票所へ連れて行き
ある特定の候補者のみの名前を書く練習をさせたり、名前の書かれた
メモを渡す、代理人が本人の意思と称し特定候補者への投票を
行おうとしたとして5件の選挙違反が摘発され、複数の学会員が
逮捕された。2010年の参議院選挙でも同様のケースで2件の選挙違反が
摘発された。

                              草々

A 回答 (1件)

一応来てみましたが、これ分かりにくいとかではなく、


面倒くさいの一言じゃないですかね(苦笑)。

違反かどうかのネタまで回答者に探せってのはちょっとお門違いです。
あくまで質問サイトですからね。ネタの用意は自分でやんないと。

ざっと見て、そりゃ回答来ないわ、という印象です。
そして私もこういう回答以外はちょっとごめんです(笑)。
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この回答へのお礼

まぁ、言わんとするところ、名古屋市長選で不正があったか
どうか、そんな細かい事はどうでも良いではないか、
選挙管理委員会もそんなに細かく見ていませんよ。
とりあえず河村名古屋市長圧勝で何だかんだ決まったから
それで良いではないか、と言う事でしょうか?

あぁ、そんなところなんだろうなぁ。

河村再選で俺は名古屋市に絶望したよ。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/22 10:11

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