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事故にあわれて損害賠償の請求の為診療報酬明細書に記入してくれ
と薬局に用紙を持って来た患者さんがいてこの用紙は記入した事がなくレセコンで出すレセではダメか確認したところこの用紙でなければダメとのこと。
調剤薬局で診療報酬明細書に記入するとしたらどうしたら良いのでしょうか?
診療報酬明細書ではなく調剤報酬明細書の用紙
であれば記入出来るのですが…

A 回答 (2件)

診療報酬明細書ですから、病院で記入するものです。



しかし、調剤報酬と診療報酬の違いを、患者さんが理解していないことも多いので、保険会社の担当者と一度連絡をとって、患者さんに説明してもらえばいいと思います。

患者さんは保険の担当者の話は、よく聞きますから。
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あのう、診療報酬ですからお医者さんでは?

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この回答へのお礼

私もそう思い言ったのですが患者さん事故会社だかなんかに連絡したらこれじゃなきゃダメだって言ってると薬局内で若干騒ぎ出したので取りあえずお調べします。と言う感じになりました。
調剤と診療では違うのに…書き方ってなんてないですよね…

お礼日時:2013/05/23 22:42

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