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前の質問が説明不足だったので
もお一度質問します。
親が病気で仕事ができなくて
親が生活保護に入っています。
私はバイトをしています。
ちなみにバイトをしてる事は
市役所にも言ってます。
バイトを辞める予定です。
辞めた時市役所のほうには
辞めたという情報だけ言うのは
ダメなのでしょうか?
仕事をしてる方は辞めた証明書?
みたいなのを出さなくてはいけないのは
知っていますがバイトの場合も
出さなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>証明書ださなくてはいけないのでしょうか?



いらないです。質問者様あなたの本業は学生なわけで就労義務は卒業してからです。今は就職難ですし学校でしっかり勉強していないと、いとこ就職できないよ。

バイト辞めたらどうなるか心配なのでしょう、大丈夫おとうさんに何月何日でバイトと学業両立大変だから辞めます。と役所へ(ケースワーカーさんに)電話連絡してもらいなさい。

それからは、福祉事務所からバイト先へ確認がされるので心配ないです。

>それとお金の心配だと思われますが、辞めれば今まで市役所へ申告していて引かれていたぶんはおとうさんの口座に保護費として入りますから、十分生活出来るから安心して下さい。

>世の中社会人になるといろんな壁にブチ当たるけどがんばってね。
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子供のバイトの場合は、電話連絡のみでいいです。



これが、同居しながらでの就職の話となると、話が変わってきますので、注意して下さい。
そのまま家族の収入と見做されてしまい、あなたが親を養わねばならなくなります。
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市役所の方からは、辞めた理由だけ、聞かれると思います。

 仕事(バイト)出来る状態での体でしたら、仕事をして

頂きたいのが、市役所での本音です。 電話でも、良いと思います。 が、バイトを辞めると、当然、生活保護を受ける

事になりませんか? 多分、今、貴方が、働いた収入を市役所の方に、収入申告をしてると思います。
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市役所に聞くのが一番早いのではないですか?



出したくない理由があるのでしょうか。

やめた後だとバイト先に行きたくないなどあるかもしれませんし
やめる前にやめるんですけどとは言わずに
今バイトしてるんですけどやめた時にバイトでも離職証明が
必要でしょうか?と聞くだけでいいと思うのです。

いるかいらないか程度のことならここに質問するより
電話で聞いた方が早いと思いますけど。
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