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はじめまして
借金についてのご質問ご相談なのですが

8年前に義理の父が私名義で貸金業から20万ほど借金をし

6年前に実家から住所変更した際に、株式会社トライトから催促状がきて、初めて借金に気付きました

1年ほど架空請求かなと思い
ちゃんと読まずに無視していたのですが、しつこいので母親に確認した所 借りていた事が発覚しましたが、すでに義理の父と離婚し消息不明になっており 内容を聞き出すことがでませんでした

その後、株式会社トライトの方にに電話して説明した所 全く話を聞いて頂けず、
「それはお宅の家庭の事情なのでそちらでやって下さい」
「内容証明(貸した証明になるもののコピーなど)は送りません、そんな義務はない」
「法的処置をとる」と一方的兼高圧的に電話を切られました

それから1~2年後の忘れた頃に商号変更とし株式会社ヴァラモスから催促状が届くようになりました

また電話をして
「親が勝手に名義を使った」
「私は借りていないので返済を言われても知りません」
「勝手に別人に貸したのだから別人に取り立てて下さい」
「義親を訴えるなりして頂いて結構です」など、一通り説明をしたら
今度は「了解しました」
と温和に切られました

で先日
また社名が変更と催促状が届き、昨日訪問通知?なる催促状が届きましたので 電話した所 全く話を聞いてくれず
「内容証明は送らない」
「家庭の事情なのでそちらで対応してください」
「あなたに返す意志があるのかだけを聞いている」
と一方的に言われ
「借りていないので返す義務はない」と言うと
と一方的に切られました

援用や個人信用情報など、にわか知識なので、どう対処し解決するのがベストなのでしょうか?

また援用した場合借りたと認める事になり不利になったりするのでしょうか?

最終貸付平成17年5/24


お手数ですが宜しくお願いします

A 回答 (4件)

返す義務は全くありません。


まず、質問者さまの合意もなく、知らぬ間に勝手に名前を使って借金を作ったのですから、これは裁判をするまでもないです。
それと、向こうの会社が頻繁に名前を変えて督促していますね。
きっとブラックかと思います。摘発を逃れるために変えるんですね。

そもそも返す義務が全くないので、援用はあり得ないと思いますが・・・

市役所などで無料法律相談をしていますから、行ってみてはどうでしょうか?
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借入関係の書類に質問者が署名していなければ何ら問題はありません。

内容証明書で債務不存在として理由を記載して送付すれば相手は今後督促の対応できないものと考えます。訴訟を起こされても身に覚えのない借金は返済する必要はありません。
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訴状がくるまで無視でいいですよ。


訴状が来たら、詳細がわかりますので、答弁書に時効を援用します。と書いて送付すれば終了です。
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#1に同感。


あなたは真正なる債務者ではないので支払義務はない。
それと既に消滅時効が援用できる時期になっているので、絶対に債務承認などしてはいけません。

相手に対する答弁としては、「勝手に私の名前を使われただけで私は借りていない」ということと、「たとえ私に請求できたとしても、既にその債権は時効になっている」の2点を言えばよろしい。
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