アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

夫と死別し再婚を考えております。万が一再婚相手が借金を抱え込み支払えなかった場合、私に返済義務が生じることはわかっておりますが、他の家族にまで返済義務が生じるのかどうか分からず困っております。他の家族とは、前夫との間の子供(成人しております)、私の両親、養子縁組を組んでいる私の養母、私の弟の事です。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

再婚相手が借金を抱え込み支払えなかった場合、


私に返済義務が生じることはわかっておりますが
   ↑
それは、日常家事債務についてだけです。
その他の借金については、例え妻であっても
弁済義務などありません。
(民法761条)

衣食住、光熱、家電製品・家具などの日用品、生活に必要な
自動車、医療、娯楽・交際、教育などにかかる費用は、
日常家事の代表的な例です。

ちなみに、債務内容が商品やサービスの支払いではなく
「借金の返済」である場合、日常家事債務か否かは、
借金の目的(実際に家事に使われたか)
や金額をもとに判断するのが一般的です。



他の家族とは、前夫との間の子供(成人しております)、
私の両親、養子縁組を組んでいる私の養母、私の弟の事です。
   ↑
弁済義務があるのは妻だけです。
それも日常家事債務だけです。
他の家族にはありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう御座いました。大変参考になりました。

事業に失敗し倒産したとしても、

保証人になっていなければ大丈夫なので

すね。

お礼日時:2016/08/29 12:04

保証人になっていなければ義務はない。


借金が相続された場合は放棄すればよい。
あなたに義務がなければ、当然、親族にも義務はない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/11 08:34

保証人にならない限り 質問者様にも 法的な支払い義務はありません。


保証人になったら 支払い義務はあります。
そして、万が一 再婚相手が借金を抱えたまま亡くなったら 相続放棄しない限り 借金も相続され支払い義務が残ります。そして、その借金も返せないまま質問者が亡くなったら 相続放棄しない限りお子さんにも返済義務が出てきます。
借金を抱えた人とは 再婚なさらないほうが無難です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/10 06:24

保証人にならない限り返済義務はありません。



返済請求はきますが支払い義務がないのです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。しつこく請求された場合の対処方法も気になってきましたが……相手選びは、慎重にですね。

お礼日時:2016/08/28 13:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!