A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
> 在は社会保険なのですが、夫が国民健康保険なので 私も国民健康保険に加入を考えています。
退職時に、現在の社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険等)の、健康保険が任意継続が出来ます。
任意継続は、退職日から20日以内の手続きで、最大2年間の期間で、一旦解約すると任意継続に再加入が出来ません。
任意継続の保険料は,会社負担の折半の保険料が無くなるので、現職時の約2倍の保険料となります。
国民健康保険の保険料が、現在の世帯主(ご主人?)にどのくらい増額の保険料になるのかを、住所地の市区町村役場に確認しましょう。(たぶん、3月までの計算と思います)
国民健康保険は、6月頃に、前年の所得を加味した保険料の変更が来ます。
また、勤務先の健康保険担当にも、退職後の任意継続の保険料を確認しましょう。(こちらも、たぶん3月までの計算と思います)
こちらの任意継続の変更・改定する場合は、年度代わりの頃と思います。
両方の保険料(国保は、ご主人に増額)を比較して、どちらにするか決めましょう。
(たぶん、任意継続のほうが安いと思います。)
そして、任意継続の期間が最大2年の間に、国民健康保険のほうか安くなったら、任意継続は解約しましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もし、任意継続のままだったなら、退職後2年に近くなると、会社の健康保険組合から強制解約の通知が来ますので、その時に、国民健康保険に入るしかありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/01/14 11:37
回答ありがとうございます。
任意継続もあるんですよね。社保と国保 両方に確認してみて安い方にしてみます。とても 分かりやすかったです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>夫が国民健康保険なので 私も国民健康保険に加入…
国保は世帯ごとの加入であり、夫の保険証にあなたの名前が追加されることになります。
まあ、現実には多くの自治体で保険証はカード式になっていて、一人一人持てますので、世帯ごとという実感は薄いかもしれません。
>妊娠して退職して私の稼ぎがなくなる場合でも…
国保は前年の所得が反映されます。
前年といっても今なら前々年、平成24年分が算定要素になります。
平成24年にそこそこの稼ぎがあったのなら、25年度分の残り 2ヶ月分が増額され、更正通知書が夫宛に届きます。
26年度分は今年 7月に納付通知書が来ますが、そこにはあなたの去年分の所得が反映されています。
>旦那の収入だけで高い保険料を払っていくのは正直苦しいです…
世帯の中で国保加入者全員が、前年に無職あるいは一定限以下の低所得であったのない限り、減免はありません。
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