息子が先日から 某コンビニでバイトしています。
昨日店に行ったら、店長から個室に呼ばれ
「違算金があった。明らかに君のミスだから
給料から引かせてもらうよ?」
と店内ビデオを見ながら言われたそうです。
息子もそのビデオを見て、明らかに自分のミスだと気づき同意しました。
公共料金の支払いでのミスだったようです。
息子はバイト始めて3日目です。
「バイトだから」と甘えたことを言うわけではなく、
まだ3日で 一度もバイト料をもらっていない 研修中のバイトから
お金を取るのはどうなのかなと。
うちも自営業で 主人がバイトを使っていますが
ミスをしても バイトからお金を取るなんてことはしません。
責任者の指導ミス・監督ミスでもあるからです。
きつく注意することはありますが、ミスするのは長年やっていてもするものです。
息子はまだ研修中なので 時給も研修料金です。
なのに ミスをしたら満額支払わせるのはどうなのか。
違法ではないのでしょうか。
息子はみんな払っているし、自分が悪いのだからしょうがないと言っています。
自分のミスを認め、反省しているので それだけでもバイトをさせた意味はあると思いますが。
私としては辞めた方がいいのでは?と思っています。
自分で決めることなので言えませんが・・・。
どうか御考えをお聞かせください。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
コンビニオーナーです。
法的な質問ではないようなので、そのつもりで回答します。
息子さんが納得しているなら尚更、一度「痛い目」を見させたほうがいいですよ。
社会勉強という奴ですね。
ちょっと事情を説明しますと、
昔ならいざ知らず今は、少なくとも大手と言われるコンビニならどこも、
公共料金のレジ操作は、指示に従わなければ次に進めず、
また、従っていれば「違算を出しようがない」程厳格な、ある意味面倒な、手順になっています。
それで現実に違算を出したのなら、運転でいう所の信号無視に相当するような、
明確な手順無視があったはずなのです。信号無視の責任は、若葉マークであっても免れません。
たとえ新人でも、商品入れ忘れなどの単なるうっかりミスと、一緒には出来ないのです。
なお従業員のミスに対するご主人の方針は、勿論間違っていません。
しかし、息子さんのアルバイト先にも同じものを求めるのは、はっきりと間違いです。そこはご自覚下さい。
私でも、穴埋めはしてもらいます。納得出来ないなら辞めてもらいます。
高額の場合、私自身も一部負担したことはあります。
ちなみに、うっかりミスが有り得た、旧システム時代の話です。
オーナーさん、回答ありがとうございます。
たった3日で完ぺきを求めますか。
信号ミスとは全く別の話だと思うのですが。
店長がつかず、たった1回の指導で、その指導、管理が完璧だと思いますか?
店長の指導ミス、管理ミスなどの責任は?
うっかりミスがありえない? あなたは経営していてミスしたことがないのですか?
まぁ、コンビニとはそういうところなんですね。理解しました。
納得できなければ辞めればいいと私も思っています。
では 法的にはどうでしょう。
アルバイトに弁償させるのは 違法では?
その辺は私もあやふやですが、たしか弁償させるにしても
日当の半額以上払わせてはいけないと記憶しております。
息子の日当は3900円。 弁償額は3000円。
法的なことについてはどう思われますか?
この件を 労働基準監督署に言っても、オーナーさんの言うことは通じるのでしょうか・・・?
No.9
- 回答日時:
やれやれ、親バカ故に聞く耳を持たない人には、何を言っても無駄ということですね。
結論ありきなら、そもそも質問する意味はないでしょう。
なお法的にどうかは、調べればわかりますよ。私の意見などは問題になりません。
ちなみに、私が業界全体を代表して発言している訳でないのは、当然ですが、ご承知おき下さい。
やはり違法を承知でコンビニ業界では このやり方がまかり通っているという事ですね。
息子が損しようとどうだっていいんですよ、ワタシは。
こんなやり方で 世間を知らない学生から
金をせしめるやり方が気に入らないのです。同じ経営者として。大人として。
だったら初めから研修期間なんて無くしてしまえばいいのでは?
支払う給料は研修時給。払わせるものは満額支払わせる。
ブラックですね。
それを何も言えず働いている 学生たちが気の毒ですね。
というか もっと勉強しなさいと言うべきでしょうか。
そうですね、きちんとされているオーナーさんもいらっしゃるようです。
娘の友達が働いているコンビニでは 違算金は取られないようです。
なので その子はとても感謝して働いています。失敗してオーナーさんに迷惑がかからないように。
それが本当の姿なのでは?
まぁ、ブラックに染まりきったオーナーさんには
何を言っても無駄でしょうが。
コンビニはバイトするには しっかり選ばないと
ブラックだ。ということを教えてくださったオーナーさん、
あなたの回答をベストアンサーにさせていただきますね!
ありがとうございました♪
No.7
- 回答日時:
バイトとして雇われる時に、事前に説明があったでしょうか。
研修中であろうが事前に説明を受けてバイトをする事を了承
したのなら、行き過ぎとは思いますが違法まではならないと
思います。
あるスーパーのレジ係で聞いた事ですが、誰かがミスったら
その日にレジを打った人の連帯責任となり、その日にレジを
打った人全員がミス金額を割り勘で支払う決まりがあるそう
です。当然ですが店長も連帯責任になるそうです。
店長は逃げてますね。どうして店長は責任をとらないのでし
ょうか。店員のミスは店長の責任でもあります。店長の指導
が悪かったのが原因ですから、店長も責任を取ってミス金額
を折半するべきだと考えます。
ココでは話になりませんから、最初は匿名で構いませんから
労働基準監督署に相談をして下さい。
違算金の話は無かったようです。
ですので びっくりしました。
店長、逃げてますよね。
雇われ店長のようですので ミスはオーナーや本部にわかってしまうと 自分が責任を負わされるためなのかなと思ってしまいました。
息子とは相談して 辞めると決めた時は
相談したいと思います。
回答ありがとうございました!!
No.6
- 回答日時:
>うちも自営業で 主人がバイトを使っていますが
各店舗などによって経営方針が違いますから、あなたとは違うということです。
ミスを犯せば、謝罪する、金銭が関わるミスなら弁償する、これは社会の基本です。
あなたは、バイトに多くお金を取られて、それで許せますか?
>あなたは、バイトに多くお金を取られて、それで許せますか?
お金は取っていません。 私はバイト始めて3日目のミスして当然の期間なら許しますよ。
3日目で完璧な人間がいるでしょうか。
お金を間違えて欲しくないなら つきっきりで指導します。
それがバイトを矢藤店主の役目ではないでしょうか。
回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
給料から引く(天引き)ことのできるお金は、
税金・労使協定で決められたものだけです。
賃金は 通貨 で 直接労働者 にその 全額 を
支払わなければならない。
この例外が、税金・労使締結
こいう規定があります。
たとえば、商品を壊した・・・などの損害額は
あらかじめ損害額の特定ができません。
また、なにもなかったら返金するから
などの損害金を事前に決めることも禁止です。
弁償は、また別の話です。
※研修中に限らない。
労働基準法第16条
確かに私の話は、甘いです。
家族でお話されてください。
やはりそうですよね。
でも実際はそうでない所が多いのですね。
知らずに言われるがままに少ない給料から払っている人がたくさんいる。
働く方も勉強しなくてはいけませんね。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
お気持ちわかります。
(同じような経験が有ります)
納得できないようでしたら地域の労働基準局に相談されて
みられるのが一番良いと思います。
(たぶん、辞めることになってしまうと思いますがこのまま続けていても
また同じようなことを言ってくる可能性大です。
バイトなので良いのでは・・・?)
経験がおありなんですね。
ミスはもちろんあってはならないことですが
納得できなくて・・・。
同じ自営業者として。店長に責任はないのかと。
労働基準局に聞いてみたいと思います。
回答ありがとうございました。
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