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株式会社取締役の人が副業として飲食店を経営している場合、
青色確定申告はどのように申請すればよいでしょうか。

A 回答 (1件)

>青色確定申告はどのように申請すればよいでしょうか。



青色の承認申請でしょうか?
それとも確定申告の提出でしょうか?

青色申告の承認申請は、通常の個人事業の開業届などと一緒に青色申告の承認申請書を提出すればよいだけです。開業後に提出する場合には、青色申告の承認申請だけを提出すればよいだけです。

確定申告であれば、すでに青色申告の承認(申請後税務署から承認できない旨の通知がなければ自動承認)が得られているのであれば、青色決算書を事業だけで作成し、申告書で事業所得と給与所得を合算しての計算をすればよいのです。

私自身、法人2社の役員を行いながら、個人事業も行い、合算しての申告を行っています。申告年によっては、役員以外の会社での非常勤勤務などで給与を得ることもありますが、すべて合算しての申告を行っています。

青色申告というのは、優遇が受けられるのは事業所得や不動産所得などとなり、給与所得には影響はありません。ですので、基本的に決算書などで優遇を受ける計算を行い、人単位となる申告書で合算をすることになるのです。

収入ごとの申告ではなく、人ごとの申告となりますので、注意が必要です。

最後に言葉は重要です。
承認などを受ける手続きの申し出を申請と言いますが、申告書は提出です。また、承認などが不要な手続きの申し出の場合には届出と言います。
意味合いが異なりますので、質問をする際には正しい言葉に心がけましょう。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明いただきありがとうございました。
事業所得の方はすでに申告済みで、
今回は副業収入の分だけ追加で青色確定申告を提出しようとしていました。

PS.
質問の中で「申請」という間違った表現を使ってしまいました。
ご指摘いただきありがとうございます。

お礼日時:2014/02/27 18:35

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