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先日NHKに契約させられたのですが、出来れば解約したいと思っています。
現時点では、受信機器があるため憲法上契約しなければならないのは理解しており、仕方がないと割り切っています。
しかし、いくつか疑問が出たので質問させていただきます。

1,憲法には契約の義務があると書かれていますが、支払いの義務があるとは書かれていないように思われます。この場合、契約内容に同意出来ないということで解約等は出来ますか?

2,契約書を書く際に、先に料金の説明を求めたのですが、契約書を先に書くよう促されて書き終わるまで説明していただけませんでした。これは、法律に触れてはいないのでしょうか?

3,契約内容の確認の電話をすると言われ、電話が来たのですが、疑問が有ったので色々と質問をしたため、契約内容の確認はされなかったのですが、これでも契約はしたことになってしまうのでしょうか?

4,テレビ等の受信機を知人に譲渡して、テレビを受信出来ない状態にすれば解約出来るのか?という質問をしたのですが、この場合は譲渡先の住所等を教えなければ解約出来ないと言われたのですが、規約の方には書かれていないように思われます。どの様に説明すれば良いのでしょうか?

長々と申し訳ありません。
普段テレビは見ないので、不要な支払いは避けたいと思っています。
申し訳ありませんが説明等よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

蛇足ながら・・・


>先日NHKに契約させられたのですが、
させられたんやのぉ~て「根負けした」が正しいんとちゃうんでっか?
要はやのぉ~「小心もんのあんさん」っちゅう事でんな!
で、本題。
気が動転しとるんやと思いまっけど、憲法には契約云々の記述はありまへん。
放送法っちゅう法律には書かれとりまっけど・・・
>1,
支払い云々は「契約書」に書かれとりまっせ!
>2,
触れてまへん。
NHKはんが帰るまでに「説明」は受けたんでっしゃろ。
>3,
質問=説明 でっせ!
あんさんが、機関銃の如く質問するさかい「説明するまでもない」になるの判りまっか?
>4,
早い話。譲る=預ける を疑われてるだけですわ!
これも「機関銃の如く質問する」が仇になっとるんでっせ!

>普段テレビは見ないので、不要な支払いは避けたいと思っています。
やったら「テレビを処分」でもええのとちゃうん???
テレビが無い事を確認しよったら「解約」でけるんでっせ!

まっ!解約したいんやったら「ホイホイサインする」改めんとあかんのかも知れまへんな!
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NHKが言うにはワンセグも対象らしいよ。



最近ではチューナーを用意すればパソコンでテレビが見れます。これはさすがにバレない。
確認しようにもチューナーを隠されたら
判らないから。ちなみに
私は面倒になったからやってないけど
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こんばんは。



NHKのホームページの片隅に記述があります。

=============================================================
放送受信契約の解約
テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合は、NHKにご連絡ください。
こうした場合以外は、放送受信契約の解約はできません。
放送受信契約の解約にあたっては、所定の届出書をご提出いただきます。
NHKで届出書の記入内容を確認のうえ、受信契約を解約します。
お届けのあった前月まで、放送受信料のお支払いが必要です。
=============================================================

しかしながら受信時と違って解約はなかなかすんなり進まないケースが多いようです。
問い合わせの窓口で要領を得ないで最悪の場合解約用紙がないと言われたケースもあります

受信契約もイギリス等のようにテレビ購入時にライセンス契約必須であるとかでなく、
集金員が契約していない家を一軒一軒まわって確認するって本当にあり得ない話です。

地デジ化の時にうまく仕組みができればよかったかもしれませんが
NHKはどうやら何も対応していないようです。

PCが普及し、実際に動画は見るけどテレビは見ないって人も増えるでしょうし、NHKには
システム的な契約、解約を構築してもらいたいものです。

参考URL:http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_5.html
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1,憲法には契約の義務があると書かれていますが、支払いの義務があるとは


書かれていないように思われます。この場合、契約内容に
同意出来ないということで解約等は出来ますか?

・憲法にそんな規定はありません。
 放送法ですね。
・御指摘のとおり、放送法には契約締結の義務しか規定していません。
 しかし、契約した以上、契約に基づく支払い義務が発生します。
・契約した、ということはその内容で同意した、という
 ことになります。 
 従って、同意できないから、という理由で解約は出来ません。


2,契約書を書く際に、先に料金の説明を求めたのですが、
 契約書を先に書くよう促されて書き終わるまで説明して
 いただけませんでした。
 これは、法律に触れてはいないのでしょうか?
      ↑
残念ながら、法には抵触しません。
説明するまで署名しなければ良かっただけです。


3,契約内容の確認の電話をすると言われ、電話が来たのですが
、疑問が有ったので色々と質問をしたため、
契約内容の確認はされなかったのですが、
これでも契約はしたことになってしまうのでしょうか?
      ↑
口頭で合意した時点で契約は成立したことになります。
書類に署名するのは証拠に過ぎません。
確認の電話は後々のトラブルを予防するために
過ぎません。
契約は立派に成立しています。


4,テレビ等の受信機を知人に譲渡して、テレビを受信出来ない状態に
すれば解約出来るのか?
という質問をしたのですが、この場合は譲渡先の住所等を
教えなければ解約出来ないと言われたのですが、
規約の方には書かれていないように思われます。
どの様に説明すれば良いのでしょうか?
     ↑
住所などを教えなくても
何らかの方法でTVが存在しないことを立証すれば
解約できます。
既にTVを所有し、受信料を払っている相手に
譲渡すれば問題無いでしょう。
また、廃棄する、という方法もあります。
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1について



出来ません。

2について

契約書内容は必読ですが、口頭での説明は義務付けられていません。
契約それ自体は、国の周知事実だからです。

3について

電話確認とは所在確認と地上波かBSかの確認です。

4について

普段見ないのであれば、TVは売って、アンテナは取り外してください。
確認されれば解約可能です。
※ご自分で解約手続きが必要ですけど

なお、ケータイやスマホでワンセグ見れても受診契約の義務があります。
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貴方は受信料も払えないほど貧しいのですか?それなら生活保護を申請してください。


給食費も払わなくても罰されないと払わない人がいますがそれと同じだと思います。
 ことのはじまりはNHKがラジオ放送を始めたときに始まります。
当時金持ちしか聞かなかったラジオの為に税金が使えなかったのでラジオを買った人は自動的に契約することにしたのです。NHKの料金をケチるような人はラジオを買わなかったので問題がなかったのです。
 その法律が今も残っているのです。
NHKが税金で運営されるようになったらNHKは自民党の宣伝放送になります。
 そんな北朝鮮のような国にしたくなかったら受信料ぐらい払ってください。
 まあテレビを持っていないと言うのであれば堂々とそういってください。
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まず、憲法にはその様な記述はありません
法律です、具体的には放送法

では、放送法には70条に
4. 第64条第1項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第1項の収支予算を承認することによつて、定める。

2.の質問
 既にサインしたのですよね、それは説明前のサインを受け入れた証拠です、受け入れたのなら合法です

3.確認とは本人に電話が出来たらOK
 契約書に記載された内容が正しかの確認です

4.譲渡しなくても廃棄すれば解約できます
 放送法第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は・・・
つまりTVが無ければよいのです
 
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