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昨日、妹が万引きで逮捕されました。
一か月ほど前にも見つかり注意?で済みましたが警察に連れて行かれ色々書かされたそうです。
その時の身元引受人が妹の彼氏でこのことは私たち家族には内緒だったんです。

で、再び万引き。
今回は妹の息子に連絡が行き、10日の留置?で、もしかしたら伸びるかもしれない
と警察に言われたそうです。

面会は月曜日からしかできず本日、私が着替えなどを警察に持っていきました。

その彼氏に話を聞くとまだ余罪がありそうです。

妹は警察で嘘を言っていると思います。

そこで・・・
妹は手癖が悪く以前、私や母の財布からお金を盗んでいます。
何度かあったので警察も呼びました。

妹には私、妹の息子は、ほとほと手を焼いています。
他にも多々、問題有りなので・・・

今回、罰金刑になった場合、払わなかったらどーなりますか?

もー消えて欲しいです

A 回答 (6件)

万引きGメンを以前していました。



私も万引きを過去にした事はあります。
ほとんどの人が子供の頃などに1度はありますが、

働いていて
わかりましたが、犯人は
ほとんどおばさんやおばあさんです。
小さいセカンドバッグにパンパンに詰めて出て行こうとします。
1日必ず1人はつかまえてましたが、
あれはもう病気です。

万引きは辞めるのがなかなかむづかしいです。
警送にするかしないかは、お店の店長の判断なので
今回警送になって
常習なのは当たり前にバレているとおもいます。
嘘泣きしたり精神病を理由にしてなんとか勘弁してもらおうという人も多いですが、ここはお灸を据えてやらないと
反省しないので、
また同じことの繰り返しですよ

旦那さんが迎えに来て
泣きまくってかえっていった
おばさんをちがうスーパーでまた
見かけ追尾したところまた
やらかしているのは
ざらでした。

妹さんは、彼氏や息子にバレてもなんとも思ってないのでしょうか?

たいがいの人は家族に連絡するときうろたえますが。

罰金は期日が決まっていますし
必ずはらわなければなりませんし、ちなみに分割はできません
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この回答へのお礼

その彼氏に聞くと二店舗から目を付けられていたようです。
回答有りがとうございました。

お礼日時:2014/06/28 11:01

消えてほしい・・・と願う必要が、ありません。



罰金の支払い義務があるのは 刑を受けた本人 だけ
ですから、妹さんのみです。
姉妹や家族に支払い義務は、ありません。
肩代わりする必要は、ありませんし
検察から請求書が来ることは、ありません。
ただ、妹にお金を貸したり渡すことは
個人の自由ですから、検察はそこまでうるさくない。

罰金を払わなかったら
即労役場に連れていかれるのか?
そんな単純では、ありません。

納付の通知をしている検察庁の徴収事務担当者に
事情を話して相談する。
場合によっては、他の方法を示されることもあります。

強制執行がなされる。
財産を持っていかれる・・・と。
これも姉妹などの財産に対しては
強制力がないですから、心配いらない。

いや、財産がなかった・・・となると
労役場に留置されます。
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この回答へのお礼

はい、もー入ってほしいと思っています。
また、お酒に溺れたり再犯するに決まってます、

回答ありがとうございます

お礼日時:2014/06/28 21:37

皆さん回答していますが、ろうえきに入れた方が、反省するとおもいますよ!

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この回答へのお礼

妹の息子と話し合ってみます。
私はその方が安心なので・・・

回答ありがとうございます

お礼日時:2014/06/28 11:19

妹さんは40歳過ぎですか?


それで彼氏なの?
警察から連絡がいくのだから、妹さんの息子は二十歳を過ぎていますよね。

それで盗みの常習犯ですか?、ちょっと信じられませんが。

それ終わっていますね、罰金払わなかったら罰金分拘留されると思います。
万引きで拘留されるとは考えにくいですが、1日ぐらいかな?

でも、その彼氏よく付き合っていますね、理解できないことがあるんですねェ。
ご苦労様です。
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この回答へのお礼

私も理解不能です。
回答ありがとうございます

お礼日時:2014/06/27 23:55

刑務所へ収監されて、1日5000円で労務に就いて返済させられます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2014/06/27 23:45

払わなかったら一日5000円換算で刑務所で労役に当たります。


5万円の罰金なら10日間刑務所で労役に当たることになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/27 23:39

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