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では
■自衛隊は?
 ×憲法で放棄してるからNG
 ○公共の福祉に反するからOK
■自衛隊・警察官の銃刀法禁止は?
 ×憲法で放棄してるからNG
 ○公共の福祉に反するからOK
■マスコミの捏造は?
 ×国民の知る権利に違反するのでNG
 ○刑法で罪にならないのでOK
■ニートは?
 ×憲法で労働が義務付けられているのでNG
 ○民間を縛るものではないのでOK
■不登校は?
 ×憲法で教育が義務付けられているのでNG
 ○民間を縛るものではないのでOK
■差別は?
 ×憲法で基本的人権が認められているのでNG
 ○民間を縛るものではないのでOK
■児童ポルノは?
 ×憲法で基本的人権が認められているのでNG
 ○憲法で表現の自由が認められているのでOK
 ○民間を縛るものではないのでOK

実のところ、どうなんですか?

A 回答 (3件)

憲法が普通の法律と違い国家の権力を規制するものです。


その証拠に罰則規定が一つもありません。教育をしなかった罰金とか懲役とかないです。これは、罰則を実施するのが国家ですから国家に罰則はできません。

自衛隊は自衛のための軍隊で認められるという憲法解釈です。近代国家は、暴力装置である軍隊と警察を国家が独占的に管理することで成り立っています。
なので持つことは国際的常識として問題ありません。それを国家が交戦することには使えないということを規定しています。

警察自衛隊が武器を持つことは暴力装置を持つ国家の基本なので問題ありません。

マスコミは、憲法に直接の規定はないですが表現の自由などの延長にあると思われます。ねつ造があれば表現の自由の権利に伴う発言に責任を持つということでのバランスがあるとおもいます。

ニートは憲法違反ではなく、国家は制度的に働かなくていい人が無い様にということです。昔の貴族の様に

不登校は、個人が違反になるわけではなく、国家がすべての国民が教育を受ける制度にすることです。
不登校の原因が病気なのか障害なのかそんな原因なら問題ないと思います。実際病気や障害で義務教育に行っていない子供いますから
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この回答へのお礼

じゃ~現行法のままで軍を持っても、まったく支障ないですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/29 23:06

憲法というのは、公権力を規制し、もって


国民の権利を護るのを目的とする法規範です。
これを近代的意味の憲法、といいます。

だから、憲法で規制する対象は公権力で
あるのが基本です。
ただ、現行の憲法は納税の義務のように一部、例外的に
国民を規制の対象としているものも
存在しますが、これはあくまでも例外です。


■自衛隊は?
 ×憲法で放棄してるからNG
 ○公共の福祉に反するからOK
    ↑
憲法を素直に読めば違憲ですね。
公共の福祉は、専ら人権制約の場合の法理
ですから、自衛隊の合憲性のような場合に
は通常は使いません。


■自衛隊・警察官の銃刀法禁止は?
 ×憲法で放棄してるからNG
 ○公共の福祉に反するからOK
     ↑
自衛隊はともかく、警察は憲法に違反していません。
銃などを所持するのも許されています。
許される根拠を、公共の福祉に求めることは
可能です。


■マスコミの捏造は?
 ×国民の知る権利に違反するのでNG
 ○刑法で罪にならないのでOK
    ↑
マスコミは民間企業であって公権力ではありませんので
憲法の適用は原則ありません。
民法の公序良俗原則などを通して、間接的に適用を受ける場合が
あるだけです。


■ニートは?
 ×憲法で労働が義務付けられているのでNG
 ○民間を縛るものではないのでOK
     ↑
ニートも公権力ではありませんので、憲法違反の
問題は、原則発生しません。
勤労の義務に違反しますが、これは精神規定であって
強制力はない、とされています。
また、国は働けるのに働かない奴は助けない、という
ことの根拠にもなっています。


■不登校は?
 ×憲法で教育が義務付けられているのでNG
 ○民間を縛るものではないのでOK
     ↑
これも公権力ではないですね。
ただ、教育の義務はニートではなく、その親
などの義務とされています。
国民が教育を受ける権利を有するのだから、公権力は
その為の整備をしろ、という意味合いが強い規定です。


■差別は?
 ×憲法で基本的人権が認められているのでNG
 ○民間を縛るものではないのでOK
     ↑
民間が差別しても、憲法問題は発生しないという
のが基本です。
ただ、前述したように、公序に反するから違法
として、間接的に適用を受ける場合があります。


■児童ポルノは?
 ×憲法で基本的人権が認められているのでNG
 ○憲法で表現の自由が認められているのでOK
 ○民間を縛るものではないのでOK
     ↑
児童ポルノを公権力が取り締まる場合には、憲法問題
が発生します。
説明するまでもないでしょうが、表現の自由と
公共の福祉の調和が問題となります。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/29 08:03

質問者さんは、基本的に地頭は悪くなさそうだし、この質問もわかっていて書いているようにも見えるのですが、念のため回答します。



憲法の本質とは、
 ・憲法とは、国家権力を縛るもの。
 ・憲法の本質は慣習法。よって、国民に守る意識が薄ければあっというまに形骸化する。日本国憲法の場合、第96条が例として挙げられる。


で、上記以外の様々な規制は、国家が法律を作って行います。
もし、作った法律が憲法に違反する場合は、司法が判断をするというのが建前ですが、まあ本質は慣習法なので、その国の慣習にあっていなければ廃止されるし、慣習上OKなら見過ごされますね。


そういう意味で考えると、

>■自衛隊は?
>■自衛隊・警察官の銃刀法禁止は?

自衛隊と警察は国家に属するので、憲法の論議の範疇でしょう。
その他のことはすべて、個々の法律で論議するべきものです。


最後に、以下の書籍を読んでみてください。政治に興味のある人であれば、絶対に損はありません。
特に、憲法の本質について、知りたい人であれば。

参考: 『日本人のための憲法原論』
 http://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA …
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この回答へのお礼

こんな矛盾に満ちたクソ憲法は廃棄して、新憲法作るべきですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/29 05:17

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