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以前「マンションの非常階段への柵の設置」という質問ではお世話になりました。

隣に新築予定のマンションの非常階段が私のマンションの窓と同じ位置に作られる予定で、
階段側に目隠しや柵の設置の要望を出していますが、設置できないという回答が続いています。

最初の回答では「建築基準法等」により設置できないとの回答でしたが、具体的にどの
条文が該当するのか再度質問したところ「消防法」により設置できないと回答の法律が変わりました。(なんだか適当ですよね。)

「周囲の1/2以上外気に開放されるため開口しなければならず、避難階段として法的に認可
されない場合は内部階段と同じ扱いになり別の避難経路を設ける必要があるから無理」だそうです。

これは、消防法ではなく、以前の質問で回答いただい内部階段=床面積に含まれるため
建ぺい率にひっかかるというのが本当は正しいという理解でよいでしょうか。

とにかく普段はエレベータを使うんだから階段は利用されないから覗かれない、下手な目隠しを
設置するより開放しておいた方が覗きづらい等なにも対策をとらないような回答しか返ってきません。

できればルーバー、または柵か目隠しを設置するようにもっていきたいのですが、
よい案はないでしょうか。

A 回答 (1件)

避難階段の設置は建築基準法第35条、その構造は建築基準法施行令第123条に定められていますが、開口については特に記載がないようです。



参考URL(PDFファイルです)は大阪市の建築基準法取扱い要領ですが、33ページを見ていただくと「屋外階段は外気に有効に開放されている長さ(煙突状の吹抜きに面する部分を除く)が、当該階段の周長の1/2以上であるとともに、少なくとも1辺以上は外気(敷地内の建築物に面せず、かつ敷地境界線より有効0.5m以上の空地をいう)に面すること。 」という記載があります。

自治体レベルでこのような細則を定めている可能性があるので、まずはお住まいの自治体の担当部署に、同様のルールがあるか尋ねられてはいかがでしょうか。

参考URL:http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfile …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね。自治体に確認してみます。

このような要望に対し、今回のように何も配慮してもらえないことが多いものなのでしょうか。
採光などはマンションが建てられる場所なので仕方ないと思っていますが、
先に建っている建物の方が優先されるとはいっても聞いてもらえそうな要望は非常階段の照明が
直接窓を照らさないように配慮することだけでした。

お礼日時:2014/07/04 09:33

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