電話番号から個人の名前と住所を無料で検索するというサイトがありました。
そのサイト↓
http://xn--rprs97bzyjgpuhlai04d.jp/
氏名、住所、電話番号の個人情報を調べて、知りたい人に教えてしまっても大丈夫なのですか?
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
電話帳って言うものご存じないですかね
固定電話は拒否しなければ電話帳に掲載されるんです
それをデータベース化して電話番号からその番号の持ち主を調べる
何も問題有りません
No.9
- 回答日時:
私の知るところでお話しします。
個人情報で唯一調査できる手段です。
NTTに固定電話を登録している方の電話帳です。
登録拒否すれば、それで済むことです。
その情報を知りたい人に教えることは、教える人の
判断で責任をもって教えてください。
電話で物を売ったり、斡旋したりが有りますが、
丁重に断れば良いと思います。しつこい場合は
連絡先住所と電話番号を聞いて、家族と相談の上
連絡する旨を伝え、逆調査してください。
同窓会の住所で、転居・地名変更・結婚などで、不
明者の調査をしましたが、交番・新聞配達所・親戚
かなり苦戦いたしました、やっとの思いで連絡が取
れると、本人は有難う同窓会に出席しますと、喜んで
くれました。何故住所が解ったのか感激したようです。
私の調査費(電話代・ガソリン代など)かかりましたが
喜んでくれたことで、救いとなりました。
中には訳ありで、内緒にしておいて欲しい人も居まし
たので、公表せず記録にとどめておきました。
したがって、悪用する人もいれば、何十年会わなかっ
た友に会いたいが解らない、探す唯一の手段としては
望みの糸なのです。
犯罪が絡むならNTTの登録から外してください、
固定電話は使用できますので。信頼できる友人には
連絡しておけば安心です。
参考になりましたでしょうか、このように思います。
No.8
- 回答日時:
NTTの電話帳に掲載されていれば、NTTのHPで「NTT電話帳検索」があります
電話帳に掲載を希望していない人の検索はできませんので問題ないと思います
質問者さんの検索サイトも電話帳に掲載されたものだけだと思います。
すべてが問題になるのであれば電話帳も存在しないことになります。
No.7
- 回答日時:
ご質問のサイト 「 電話番号調査.jp
http://xn--rprs97bzyjgpuhlai04d.jp/ 」 は、電話番号から個人の名前と住所を調べて教えても、利用しても、大丈夫です。Yahoo!知恵袋 に、同じ質問がありました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
以下、Yahoo!知恵袋 の内容です。
----------------------------------------------------
ベストアンサーに選ばれた回答
氏名、住所、電話番号の個人情報を調べて、知りたい人に教えてしまうことに不快感を感じる方もお見えになるかと思いますが、ご指摘のサイトは、全国のNTT電話帳(タウンページ、ハローページ)に登録されている企業や個人の情報(氏名、住所、電話番号)を検索するものであるようですので、違法ではありません。
「住所でポン!」や「苗字でポン!」のように、大量の個人の電話番号・氏名・住所の情報をサイト上に無料公開しているサイトでさえ、違法ではないのです。
経済産業省のガイドラインには以下のように書いてあります。
----------------------------------------------
個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン
P7【個人データに該当しない事例】
※電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについて
(1)個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものである。
(2)その個人情報データベース等を構成する個人情報として氏名、住所(居所を含み、地図上又はコンピュータの映像面上において住所又は居所の所在場所を示す表示を含む。)又は電話番号のみを含んでいる。
(3)その個人情報データベース等を事業の用に供するに当たり、新たに個人情報を加え、識別される特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを変更するようなことをしていない。
----------------------------------------------
電話帳を加工せずにそのまま載せている限り個人データとはならず、個人情報取扱事業者の義務を課されないと解釈する、としています。
なので個人情報云々の線で違法性を問うことは不可能でしょう。
仮に、ご指摘のサイトや「住所でポン!」や「苗字でポン!」のようなサイトが違法と判断されてしまえば、電話帳を置いてある図書館は違法施設になりますし、また、喫茶店などで電話帳を誰でも見れるように置いておくことも違法行為ということになってしまいます。
よって、電話帳に載っているデータは個人情報とみなされず、調べて人に教えることもサイト上またはその他の方向で公開することも、違法ではないのです。
一方、ソフトバンクモバイルの顧客情報を不正に漏らしていたとして、不正競争防止法違反で同社代理店の元店長らが逮捕された事件のように、NTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンクといった携帯電話会社の顧客情報を管理するシステムにアクセスし、携帯番号から契約者の氏名や住所や生年月日や自宅の固定電話番号といった個人情報を調べ、探偵業者に情報を漏えいする行為は当然違法です。
ところが、不正に取得した情報とは知らずに、漏えいされた情報を取得した場合には、罪に問われません。
最近では、通信教育大手ベネッセコーポレーションから顧客情報(郵便番号、顧客(子どもとその保護者)の名前(漢字およびフリガナ)、住所、電話番号(固定電話番号または携帯電話番号)、子どもの生年月日・性別の情報)が流出した事件でも、顧客情報を流出させた元システムエンジニア(SE)の松崎正臣容疑者は不正競争防止法違反(営業秘密複製)容疑で逮捕されました。
ところが、その顧客情報を松崎正臣容疑者から買い取っていた名簿業者「セフティー」、「ジャストシステム」に顧客リストを転売していた名簿業者「文献社」、「文献社」に顧客リストを転売していた名簿業者「パンワールド」、その顧客情報を入手した10社以上の名簿業者、名簿業者から情報を購入しダイレクトメール(DM)を出していた通信教育事業を手掛けるIT会社「ジャストシステム」や英会話学校大手「ECC」などは今のところ罪に問われてはおりません。
以上のことから、現状では、
●電話帳データを調べて教えることやサイト上またはその他の方向で公開することは、違法ではない。
●顧客情報などの個人情報を不正に取得すること、漏えいすることは、違法。
●不正に取得した情報と知りながら、顧客情報などの個人情報を取得すること(流出元から直接入手した業者など)は、罪に問われる可能性が高い。
●不正に取得した情報とは知らずに、顧客情報などの個人情報を取得すること(転売された情報を取得した業者、探偵業者や名簿業者から情報を購入した者)は、罪には問われない。
ということになると思います。
個人情報保護法が施行され、皆さん個人情報に敏感になられておりますが、ご指摘のサイトは、電話帳に載っている個人情報とみなされないデータから氏名、住所、電話番号を検索するものなので、氏名、住所、電話番号の個人情報を調べて、知りたい人に教えてしまっても、そのサービスをご利用されても、違法行為にはなりません。
参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
No.5
- 回答日時:
公開済みの電話帳のデータベースを販売することは違法ではないようです。
そのためにこういった事業者があるんだとおもいます。
しかし、その収集している検索にかけるデータベースのデータ(個人情報)がそうではなくて個人情報を収集しながら事業を行なっている場合で、これら企業・団体による個人情報の目的外使用にあたるのであれば、個人情報保護法違反。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA% …
↓例:ベネッセの事件
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140718-OYT1T …
携帯電話番号の場合は電話帳自体がありませんので違法となるのではないのかなとおもいます。
No.4
- 回答日時:
2005年(平成17年)4月1日に個人情報保護法が施行されました。
個人情報の保護に関する法律
個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(経済産業省)
経済産業省が発行した『個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン』で電話帳や市販のカーナビゲーションを使用する場合について、義務規定の対象事業者になるかが説明されています。
その中で、電話帳、市販のカーナビゲーションのように、個人情報としては氏名、住所、電話番号のみしか含まれない個人情報データベース等を、他の個人属性に関する情報を付加するなどの編集・加工をしないで利用する場合には、その利用方法から見て個人の権利利益を侵害するおそれが少ないことから、個人情報取扱事業者の用件である個人情報の量(5,000件)の算定から除外されるとともに、個人情報取扱事業者の義務規定は適用されません。
ただし、電話帳やカーナビゲーション内の個人情報を取り出すなどして、ほかのデータベースを作ったり、新たに個人情報を追加したりする場合は、個人情報データベース等に当たります。
↑
以上、コピペ。
電話帳に記載するかどうかは、電話番号名義人の了承(サイン)を得ていますから、NTTに問題はありません。
公開されているそのデータベースを改ざんしないで、そのまま利用することに問題はありません。
No.3
- 回答日時:
探偵業ですから、公安委員会に届出がさえていて
そして、教える必要があれば大丈夫。
探偵社・興信所には『個人情報保護法』の特例措置が
設けられていたりします。
個人情報保護法は、個人のことを調べてはいけない
という法律ではありませんし
探偵業法みたいなものもありますから
大丈夫なのですが
そもそも教える必要がないのに教えたり
探偵の範囲を超えて違法に入手した情報
を教えた場合は、当然に処分されます。
探偵の範囲なら、大丈夫です。
No.1
- 回答日時:
1)NTTの電話帳は、個人情報保護法の対象外=広く
認知された情報です。
2)但し、一般的には世帯主の名前しか載っていません。
(家族全員が、1人1番号なら別)
3)その世帯主のお子さんA子さんが、家族に居ることは、
一般に広く知られた事実では無く。
世帯主氏名、住所、電話番号は保護される情報では有りません。
A子さんの氏名、住所、電話番号は保護される情報です。
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