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平成15年に交付され、ずっと引き出しの中にしまったままだったのですが
近々仕事で使う可能性が出てきました。
確認した所写真の書き換え期限をだいぶ過ぎており、
週明けに急ぎで書き換え申請を行う予定です。
しかし消防センターのHPを見ると新しい免状の発行は一ヶ月ぐらい掛かるそうです。
そこで質問です、書き換え期限が過ぎた免状でも書き換え申請中で有ればその免状の効力は有効になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

乙4類とは、乙種第4類危険物取扱者のことですか、それとも消防設備士乙種4類


どちらにせよ、免状写真の書き換え期限を過ぎた免状はその証明効力を失い、消防法上不備な免状になります

こちらの消防試験研究センター、よくある質問(書き換え、再交付について)のQ8に記載されています
https://www.shoubo-shiken.or.jp/license/faq.html

ただし免状の書き換え期限を過ぎていても、免許は失効しません
あと、免状の種類によって講習が必要になってきますので、確認してください
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運転免許と違い資格としての免状は一生有効の様です。


ただしタンクローリーの様に携帯が義務付けられている業種だと問題になるかもしれませんね、直接センターなり消防署に問い合わせるべきでしょう。
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