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勤務先の部材購入からの請求書に対して、振込手数料を引いた金額を支払っています。

新規取引を申し込んでいた会社があり、その会社への支払いは、他と同じ振込手数料を
引いた金額を支払いました。

その会社から、手数料は普通、買う側が負担するもので、請求金額から引くってのはおかしいとクレームがありました。

勤務先の経理の方からは、普通は掛けの回収は、売った側が出向くので、それの代わりに振り込んでもらうのだから、売った方が手数料を負担するのが普通と言ってました。

どうしてもというのなら、請求書に、その旨を明記(1万円未満ならお客様負担)している。

どちらなんでしょうか?
売り手側負担
買い手側負担

A 回答 (8件)

決まりはありません。



お互いの契約の元なので。

ただ、代金の回収となると、本来回収に出向くものであり
その代わりに振込という手間を取ってもらっている。
手間賃として引いて振り込むという考え方の人もいます。

逆に、たとえば税理士への報酬といったものは
お願いしているものなので、手数料は自分たちで負担と考える人もいます。

これが多いケース。

手数料は引かずに振込ください、と明記されている請求書もありますね。

普通、これが常識、そういった暗黙のルールは通用しません。
契約がすべてです。先に、どちらで負担するか、負担できないなら、集金に来てほしい、そこまで言えばいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/12 07:53

法律上は買い手側負担だそうです。


代金の持参は買い手の義務。集金はあくまで売り手のサービス。
下記参照。

確かに、普通の買い物ならレジで代金を払わないと
商品をもらえないですよね。

掛けにする=商品を受け取って後払い
ですから信用で支払いを待ってもらっているわけです。
力関係で商慣習として成り立っているわけです。

新規取引ではこうした力関係が働きませんから
先方の主張が正しいですね。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1267248.html

法律で決まっていないって言う人が多いですけど、違うと思います。「理屈の問題」としてお答えします。


民法485条は「弁済ノ費用ニツキ別段ノ意思表示ナキトキハ其費用ハ債務者コレヲ負担ス。」としています。

振り込み費用は、「弁済の費用」にあたります。
ですから、「債務者」が負担するのが原則です。
ただし、質問者さんのようにこれまで債権者が集金にきていたのに、勝手に振込みに変えたのなら「その増加額」(振り込み手数料)は債権者の負担になります。(民法485条ただし書き)


蛇足ですが、弁済の方法は相手の所へお金を持参するのが原則です(民法483条、商法516条)。
つまり、集金にきてもらえることは、法律上は相手のサービスなんです。

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1267248.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/12 07:54

当社も引いて振り込んでいます。


会計士や税理士からも何も問題無いと言われていますね。
なので、その会社の方針でしょう。
経理の言うように、振込手数料を引いて欲しくなければ、その旨明記すべきです。
当然、そのような会社のところは当社で負担しています。
(最初に新規取引依頼書を書いてもらうので、その時に話してある)

「その会社から、手数料は普通、買う側が負担するもので、請求金額から引くってのはおかしいとクレームがありました。」
当社なら取引辞めますねw
言い方も威圧的だし、クレームってwww
別に会社の損金になるだけで、手数料で赤字になるわけでもなかろうに。
「今後はお願いします」って書面での依頼なら検討しますけど。
他に会社がないわけでも無いし。
そういう小さいことでクレーム言ってくるような会社は、要注意ですよ。
その会社の常識が世間の常識では無いって事を理解していませんから。
「君子危うきに近寄らず」です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/12 07:53

企業レベルでは経理をしていないので良く知りませんが、


ネットショッピングととかだとほぼ100%買い手側(消費者)負担ですよね?
書留で送ったって、代引きだって手数料は買い手側ですよね?
かといって直接届ける窓口もないですよね。

企業間ルールは知りませんが、そんな俺みたいな個人意識レベルなんじゃないのかな?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/12 07:53

正しい、というものはありません。


通念上の問題になってしまいます。

No.1の方が言うように、決めがないなら、双方が納得すればどちらでも構いません。
が、大抵文句が出るのは、振り込む側が手数料を負担しなかった場合ですよね。

ようは、どんな主義があろうが、払う側が負担しておけば問題にはならない、ということです。

個人的には、商品を受け取る際、送料を負担してもらっていると思うので、
だったら代金支払いの振込手数料は、買った側が「こちらが払いますよ」と思っていればいいじゃないかと思います。

>普通は掛けの回収は、売った側が出向くので、それの代わりに振り込んでもらうのだから
これはちょっと乱暴だと思います。
掛けの回収に出向くって、いつの時代の話でしょうか。

よしんば、その理論を良しとしたとして、それは相手側が申し出ることであって、自分が勝手に「振り込んでやるんだから、手数料は引いとくよ」と言うものじゃないでしょう。

なんの取り決めもないなら、払う側が負担するのが美徳だと思いますけれど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/12 07:55

 契約(書)で明記のない限り、常識的には支払う側の義務(負担)です。

当社では支払う場合も請求する場合も振込手数料は支払う側の負担となっており、振込手数料を差し引いて支払うという事例は過去に皆無です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/12 07:55

法律論をかざすなら既に出ている回答のとおりでしょうが、現実の社会では何でもかんでも法律うんぬんで片付けられるものではありません。



おたずねの件は結局、双方の力関係によるのです。

売り手から見て、「売ってやる」、「仕事をしてやる」、「あんたに買ってもらわなくてもいくらでも売るところはある」のなら、確かに振込料を引くことなどけしからんということになります。
弁護士や病院がこれらの代表格で、ふつうの小売業でもウハウハ儲かっているならそう強気に出ることもあるでしょう。

一方、「買ってもらう」、「仕事をさせてもらう」、「買っていただいてありがとうございました」という気持ちなら、集金に行く手間より安いですから振込料はどうぞ引いてくださいとなります。

どんなものを買われたのかにもよりますが、ほかの店でも買えるものなら、今後はその店で買わないというのも一つの選択肢です。

決してあなたの会社が間違っているとは思いません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/12 07:54

振込手数料は、暗黙の合意を含む契約や慣習で売り手側負担(債権者負担)となっていない限り、買い手側負担(債務者負担)となる。



代金を支払う場合、例えば契約に従い特別な番号の紙幣で支払うなど、契約に基づき特定の紙幣や貨幣で支払うのであれば、売り手が回収に出向くのが原則となる。しかし、振込は特定の紙幣や貨幣で支払うのではないから、買い手が支払いに向かう代わりに振込という手段を用いるとの理解になり、契約や慣習がなければ振込手数料を売り手が負担するいわれがなく、振込手数料は買い手負担となる。(民法484条、商法516条1項:民法483条という回答は誤り)
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0731.php
>金銭債務は原則として持参債務ですので、その義務履行地は債権者の住所地という事になります。

したがって、契約や慣習がなければ、買い手側負担が「普通」である。業界の慣習があれば、それが「普通」となる。


もちろん、力関係で決まる側面もある。もっとも、力関係で決まったとしても、法律上は(相手方が声を上げないなど暗黙の合意を含む)合意に達したと扱われることになる。何でも法律で片づけられるものではないとする見解があるようだが、法律の枠内に収まるに過ぎない。


なお、弁済の費用の負担についての民法の定め(485条)は、代金の支払については、売り手が回収に出向くのか買い手が支払いに向かうのかで定まる費用の負担以外の負担関係について適用される。振込手数料は、売り手が回収に出向くのか買い手が支払いに向かうのかで負担者が定まる費用であるから、485条でなく484条(および商法516条1項)で判断する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/12 07:54

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